青森県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート
青森県の結婚ビザ・「日本人の配偶者等」申請
海外から外国人配偶者を呼びたい方
日本国内で結婚ビザへ変更したい方
現在の「日本人の配偶者等」を更新したい方へ
川越政伸行政書士事務所が、必要書類の確認から申請書・質問書・理由書等の作成、 申請手続きまで、ご夫婦の状況に合わせてサポートします。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
青森県で結婚ビザについて、このようなお悩みはありませんか?
ご夫婦がどのように出会い、どのように交際し、なぜ結婚し、 今後日本でどのような生活をしていくのかを、申請書・質問書・各種資料を通じて 分かりやすく説明することが重要です。
青森県から川越政伸行政書士事務所へ依頼できます
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にありますが、 青森県を含む東北地方の在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。
オンラインでの相談や書類の郵送、在留申請オンラインシステム等を活用することで、 青森県にお住まいのお客様についても、案件に応じて来所回数を抑えながら手続きを進めることができます。
青森市・弘前市・八戸市・黒石市・五所川原市・十和田市・三沢市・むつ市・ つがる市・平川市をはじめ、青森県内全域からご相談いただけます。
青森県を担当する出入国在留管理官署
青森県は仙台出入国在留管理局の管轄区域です。 青森出張所では、青森県の在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
仙台出入国在留管理局 青森出張所
〒030-0861
青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
※実際の申請先・申請方法は、申請人の住所、申請の種類、オンライン申請の利用状況等によって異なります。
結婚ビザとは?
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。
「日本人の配偶者等」に該当するのは、日本人の夫・妻だけではなく、 日本人の実子や特別養子も含まれます。
在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。
結婚ビザを取得すると日本で働けますか?
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者等という身分・地位に基づく在留資格です。 そのため、就労系の在留資格のような在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。
会社員、パート、アルバイト、自営業など、さまざまな働き方が可能です。
結婚後はどの申請をすればよい?
海外に住む外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用する一般的な手続きです。
留学・就労系在留資格などから「日本人の配偶者等」への変更を検討します。
引き続き日本で婚姻生活を続けるため、在留期限までに更新申請を行います。
海外から外国人配偶者を青森県へ呼ぶ場合
外国人配偶者が海外に住んでいる場合、日本側で 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。
在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が居住国の日本大使館・総領事館等で 査証(ビザ)を申請し、日本へ入国する流れとなります。
在留資格認定証明書交付申請について、入管へ支払う申請手数料はありません。
すでに日本にいる外国人が日本人と結婚した場合
外国人配偶者が留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能などで日本に在留している場合、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討できます。
ただし、日本人と結婚したからといって必ず在留資格を変更しなければならないわけではありません。 現在の在留資格で行っている活動や、今後の仕事・生活予定を踏まえて判断します。
現在の結婚ビザを更新する場合
すでに「日本人の配偶者等」で日本に住んでいる方は、 在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。
更新時も、婚姻生活、同居状況、収入・生活状況、税金の納付状況などが確認されることがあります。
別居、転職、失業、収入の減少、長期間の海外滞在など、 前回申請時から事情が変わっている場合には、その事情について説明資料を準備することが重要です。
外国人配偶者の国籍・現在の居住地・在留資格・婚姻状況などを確認し、 必要な手続きをご案内します。
結婚していれば必ず結婚ビザが許可される?
いいえ。 法律上有効な婚姻が成立していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで必ず在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。
申請では、ご夫婦の状況に応じて主に次のような事項を整理します。
- 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 直接会った回数や渡航・訪問歴
- 夫婦間で使用している言語・コミュニケーション方法
- 双方の家族との交流状況
- 婚姻手続きを行った経緯
- 結婚後の住居・生活予定
- 日本で生活を続けるための収入・預貯金等
- 夫婦として共同生活を営む意思・実態
夫婦関係を説明するための資料
結婚ビザ申請では、申請書だけでなく、 質問書や夫婦関係を確認できる資料が重要になる場合があります。
特に注意して準備したい結婚ビザ申請
交際期間が短い場合
交際期間が短いことだけで不許可になるわけではありません。 ただし、出会ってから結婚を決めるまでの経緯や、 短期間で結婚を決めた理由を具体的に説明した方がよい場合があります。
夫婦の年齢差が大きい場合
年齢差だけを理由として一律に判断されるものではありません。 出会い、交際、面会、結婚を決めた経緯など、ご夫婦の関係を具体的に整理することが重要です。
マッチングアプリ・SNSで知り合った場合
マッチングアプリ、SNS、オンラインサービス等を通じて知り合ったことだけで 不許可になるわけではありません。
いつから連絡を取り始め、いつ初めて会い、 その後どのように交際・結婚へ進んだのかを時系列で説明します。
直接会った回数が少ない場合
海外との遠距離交際などでは、直接会える回数が少ない場合があります。 その場合は、実際に会った記録だけでなく、 日常的な連絡・通話状況なども含めて夫婦関係を説明します。
夫婦間の共通言語が少ない場合
質問書では夫婦間のコミュニケーションについて確認されます。 翻訳アプリ等を利用している場合には、 どのように意思疎通を行ってきたのかを具体的に整理します。
日本人配偶者の収入が少ない・無職の場合
「年収が○○万円未満なら必ず不許可」といった一律の金額基準が 公表されているわけではありません。
一方で、日本で夫婦が安定して生活できる経済的基盤は重要な確認事項です。
日本人配偶者の収入だけでは十分に説明できない場合には、 外国人配偶者の収入・就職予定、預貯金、住居費、 親族からの援助なども含め、実際の生活状況を整理して説明します。
夫婦が別居している場合
「日本人の配偶者等」は、夫婦として実体のある婚姻関係が前提となるため、 同居状況は重要な確認事項の一つです。
ただし、仕事、介護、出産・子育てなどの事情によって 一時的に別居しているケースもあります。
別居している場合は、別居理由、期間、生活費の負担、 夫婦間の連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に説明します。
離婚歴・過去の国際結婚歴がある場合
離婚歴があることだけで不許可になるわけではありません。 ただし、過去にも外国人との婚姻歴がある場合や、 過去の婚姻期間が短い場合などには、現在の婚姻との関係を含め、 より詳しい説明が必要になる場合があります。
過去に在留資格申請が不許可になっている場合
以前の申請が不許可になっている場合には、 まず不許可となった原因を確認することが重要です。
原因を整理しないまま同じ内容で再申請するのではなく、 前回の問題点が解消されているかを確認し、 必要に応じて申請内容や提出資料を組み直します。
大切なのは、その事情を隠すことではなく、 ご夫婦の実際の状況を整理し、必要に応じて理由や背景を適切に説明することです。
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
外国人配偶者が「短期滞在」で日本へ入国した後、 そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。
短期滞在から中長期の在留資格への変更は、 通常の在留資格変更とは異なり、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められない手続きです。
そのため、外国人配偶者が海外に居住している場合には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、 交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証を取得して来日する方法を基本として検討します。
個別の事情がある場合には、現在の状況を確認したうえで申請方法を検討します。
日本人の配偶者等|主な必要書類
実際に必要となる書類は、 海外から配偶者を呼び寄せる場合、在留資格を変更する場合、更新する場合で異なります。
日本人配偶者に関する主な書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載がある住民票
- 住民税の課税証明書・納税証明書等
- 身元保証書
- その他、生計・生活状況を説明する資料
外国人配偶者に関する主な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書等
- 写真
- パスポート
- 在留カード(日本国内からの申請の場合)
- 外国の公的機関が発行した結婚証明書等
- 外国語書類の日本語訳
夫婦関係を確認するための主な資料
- 質問書
- 交際・婚姻経緯を説明する資料
- 夫婦・家族で撮影した写真
- メッセージ・通話等の記録
- 渡航・訪問履歴
- 結婚式・両家顔合わせ等の資料
- 個別事情に応じた理由書・補足資料
※必要書類は申請内容・夫婦の国籍・居住国・婚姻状況・生計状況等により異なります。
※外国語で作成された資料には、日本語訳の添付が必要です。
※日本国内で発行される証明書は、申請時点で有効な発行時期にもご注意ください。
結婚ビザ申請の料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) | 入管手数料 |
|---|---|---|
| 海外から外国人配偶者を呼ぶ 在留資格認定証明書交付申請(COE) |
110,000円~ | 無料 |
| 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 | 110,000円~ | 許可時 窓口6,000円 オンライン5,500円 |
| 「日本人の配偶者等」の通常更新 | 44,000円~ | 許可時 窓口6,000円 オンライン5,500円 |
※不許可後の再申請、在留期限直前、別居、収入状況の大きな変化など、 案件の内容・難易度によって報酬額が異なる場合があります。
※郵送費、証明書取得費、翻訳費その他の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認したうえでお見積りします。
川越政伸行政書士事務所へ依頼できること
川越政伸行政書士事務所が大切にしていること
① 入管・外国人手続きを中心に対応
川越政伸行政書士事務所では、 在留資格、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化など、 外国人・外国籍に関する手続きを主要業務として取り扱っています。
② ご夫婦ごとに申請内容を整理
同じ「日本人の配偶者等」の申請でも、 国籍、出会い方、交際期間、年齢差、収入、婚姻歴、 現在の居住国・在留資格などによって状況は異なります。
単に必要書類一覧をそろえるだけではなく、 それぞれの事情に合わせて申請内容を整理します。
③ 青森県からオンライン相談可能
青森県と山形県との距離を理由にご相談を諦めていただく必要はありません。 オンライン相談・郵送等を組み合わせ、 青森県のお客様にも対応しています。
④ 難しい制度をできるだけ分かりやすく説明
専門用語だけで説明するのではなく、 「次に何を準備すればよいか」「なぜこの資料が必要なのか」が分かるよう、 できるだけ分かりやすくご案内します。
ご依頼から申請までの流れ
お電話またはお問い合わせフォームから、 外国人配偶者の国籍・居住国・現在の在留資格・婚姻状況などをお知らせください。
ご夫婦の出会い、交際期間、婚姻手続き、収入、現在の生活状況、 今後日本でどのように生活する予定か等を確認します。
ご相談内容に応じて業務内容と料金をご案内します。 内容をご確認・ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
ご夫婦の状況に応じた必要書類一覧をご案内します。 日本・外国双方から必要となる書類を準備していただきます。
ヒアリング内容と収集した資料をもとに申請書類を作成し、 書類同士に矛盾や説明不足がないか確認します。
書類が完成したら、案件に応じて管轄の地方出入国在留管理官署への申請取次、 在留申請オンラインシステム等により申請します。
入管から追加資料の提出を求められた場合には、 内容を確認して必要な対応を行います。
許可後の手続きや、海外から外国人配偶者を呼ぶ場合の 査証申請・入国までの流れ等をご案内します。
「自分たちの場合、どの申請が必要なのか」から確認できます。
初回相談で現在の状況をお聞かせください。
青森県の地域別ビザ申請ページ
青森県内の地域情報については、次のページもご覧ください。
青森市の在留資格・外国人ビザ申請サポート → 八戸市の在留資格・外国人ビザ申請サポート →結婚ビザについてよくある質問
Q.日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
Q.外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないと申請できませんか?
Q.交際期間が短くても申請できますか?
Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?
Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?
Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
Q.結婚式をしていなくても申請できますか?
Q.夫婦が別居していても更新できますか?
Q.自分で申請して不許可になった後でも相談できますか?
Q.青森県からでも依頼できますか?
結婚ビザについてもっと詳しく知りたい方へ
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行政書士へ依頼する際は、 料金だけでなく、どのような事務所なのかを確認してから相談することも大切です。
川越政伸行政書士事務所へ寄せられたGoogle口コミを掲載しています。 実際にご依頼いただいたお客様の声も、事務所選びの参考としてご覧ください。
出入国在留管理庁の公式情報
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「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談ください。
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