風俗営業許可の図面とは?|平面図・求積図・照明音響設備図の作り方
風俗営業許可の図面とは?|平面図・求積図・照明音響設備図の作り方を行政書士が解説
スナック・ラウンジ・クラブなどの 風俗営業1号許可を申請するとき、 多くの方が難しいと感じるのが 店舗図面の作成です。
山形県の風俗営業許可申請では、 単なる店舗の間取り図ではなく、 寸法、出入口、家具、照明設備、音響設備等を記載した平面図や、 営業所・客室の床面積を算出した求積表、 テーブル・イス・カウンター等の寸法を示した資料を準備します。
「不動産会社から間取り図をもらったから、そのまま警察へ出せる」 とは限りません。
実際の店舗を確認・採寸し、 申請時の店舗状態と図面を一致させることが重要です。
どこまでが客室か
客室は何㎡あるか
カウンター・イス・テーブルはどこにあるか
照明・音響設備はどこにあるか などを、実際の営業所と照合できる形で整理する必要があります。
「高い間仕切りで客室内の見通しが悪い」
「照明設備に問題がある」 などが判明することがあります。 可能であれば、 内装工事前または工事中の段階から風営法上の構造を確認 することをおすすめします。
山形県の風俗営業許可で必要となる主な図面
山形県の公式案内では、 風俗営業許可申請について、 営業所の平面図等として主に次の資料が案内されています。
① 営業所平面図
店舗の寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。
② 求積表
平面図の寸法を基に、 営業所床面積・客室床面積を算出します。
③ 什器の凡例図
テーブル、 イス、 カウンター等の縦・横・高さを記載します。
さらに、 営業所の場所的要件を確認するため、 営業所を中心とした半径100m範囲の周辺略図 も提出します。
風俗営業許可の「営業所平面図」とは?
営業所平面図は、 風俗営業許可の店舗図面の中心となる資料です。
単に部屋の形を書くのではなく、 実際の店舗内にある設備を図面上へ反映します。
- 営業所全体の外周
- 壁・柱
- 客室
- 厨房
- カウンター
- トイレ
- 従業員スペース
- 出入口
- 窓
- テーブル
- イス・ソファ
- 棚等の家具
- 照明設備
- スピーカー等の音響設備
- カラオケ設備
- その他店舗内の主な設備
風営許可の図面作成では店舗を実際に採寸します
既存の図面があっても、 風俗営業許可申請では 実際の店舗状態と一致しているかを確認 します。
特に居抜き物件では、 不動産会社の図面と実際の店舗寸法が違っていることがあります。
壁から壁まで
客室等の実際の寸法を測り、 図面へ反映します。
カウンター
長さ・幅・高さを確認し、 客室との区分にも注意します。
テーブル・イス
縦・横・高さを確認し、 什器凡例図に整理します。
間仕切り・棚等
客室内部の見通しに影響する設備について、 位置と高さを確認します。
レーザー距離計やメジャー等を使用し、 店舗内部を確認しながら寸法を取っていきます。
求積図・求積表とは?|営業所面積と客室面積を計算
風俗営業許可では、 店舗全体の面積だけでなく、 客室が何平方メートルあるのか も重要になります。
そのため、 平面図の寸法を基に面積を計算し、 求積図・求積表として整理します。
| 区分 | 主な考え方 |
|---|---|
| 営業所床面積 | 客室だけでなく、 営業に使用する厨房・廊下・洗面所・従業員スペース等を含めた営業所全体について確認します。 |
| 客室床面積 | 実際に客に飲食・接待等をさせる客室部分について、 その範囲を明確にして計算します。 |
トイレ
従業員スペース
カウンター内部 などについては、 客席部分と同じように客室面積へ含めるとは限りません。 店舗の構造を確認したうえで、 どこからどこまでを客室として求積するか を整理します。
風俗営業許可の客室床面積は「内法」で計算
ここは、 建築図面の面積と風俗営業許可の客室面積が ずれる原因になりやすいポイントです。
警察庁の現行解釈運用基準では、 許可申請書の 「営業所の床面積」については 建築基準法上の床面積を記載することで足りる一方、
そのため、 建築図面に記載された面積を そのまま客室面積として転記できるとは限りません。
凹凸のある客室は分割して計算
客室が単純な長方形でない場合には、 長方形・三角形等に分割して、 それぞれの面積を計算して合計します。
例えばL字型の客室であれば、 複数の長方形に分けて求積すると 計算根拠が分かりやすくなります。
什器凡例図とは?|テーブル・イス・カウンターの寸法
山形県の公式案内では、 什器の凡例図として、 テーブル・イス・カウンターについて 縦・横・高さの寸法を記載することが案内されています。
テーブル
横幅・奥行き・高さなどを確認します。
イス・ソファ
幅・奥行き・高さなどを確認します。 背の高い設備は見通しとの関係にも注意します。
カウンター
長さ・奥行き・高さを確認し、 平面図上の位置とも一致させます。
照明設備図には何を書く?|1号営業は照度にも注意
山形県の平面図では、 照明設備の位置も記載します。
例えば、
- シーリングライト
- ダウンライト
- スポットライト
- ペンダントライト
- 間接照明
- 壁面照明
などを確認し、 店舗内のどこに設置されているかを図面へ反映します。
風俗営業1号は5ルクス以下にならない設備が必要
風俗営業1号では、 法令上、 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造・照明設備 が必要です。
図面上では、 照明器具の種類・位置を分かりやすく示し、 実際の設備との整合性を確認します。
音響設備図には何を書く?|カラオケ・スピーカーも確認
山形県の申請案内では、 平面図に 音響設備等の位置 を記載することが求められています。
- スピーカー
- カラオケ機器
- モニター
- アンプ
- マイク設備
- その他営業に使用する音響設備
スナック・ラウンジでは カラオケ設備を設置するケースが多いため、 照明設備とあわせて位置を正確に図面へ反映します。
平面図で分かる「見通し」|高さ1m程度の設備にも注意
風俗営業1号の構造設備では、 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと が基準となっています。
警察庁の現行解釈運用基準では、 見通しを妨げる設備の例として、
- 仕切り
- ついたて
- カーテン
- おおむね高さ1m以上の背の高いイス
などが示されています。
そのため図面作成は、 単に警察へ提出する書類を作るだけでなく、 現在の店舗構造が許可基準を満たしているか確認する作業 でもあります。
店舗図面だけではない|半径100mの周辺略図も必要
山形県の風俗営業許可申請では、 営業所内部の図面とは別に、 営業所を中心として半径100mの範囲を示した住宅地図等 を準備します。
周辺略図では、 営業所の位置と周囲の状況を整理します。
風俗営業1号では、 学校・児童福祉施設・病院等との距離が 許可可否に影響することがあるため、 物件調査と周辺略図作成は密接に関係します。
不動産会社の間取り図をそのまま提出できない理由
不動産会社から受け取る間取り図は、 物件を紹介するための資料としては便利です。
しかし、 風俗営業許可で確認するには 情報が不足していることがあります。
| 項目 | 一般的な不動産図面 | 風営許可用図面 |
|---|---|---|
| 店舗寸法 | 省略・概略の場合あり | 実際の寸法を確認 |
| 客室範囲 | 通常記載なし | 客室を明確化 |
| 客室面積 | 物件面積のみの場合あり | 内法で求積 |
| テーブル・イス | 省略される場合あり | 配置・寸法を確認 |
| 照明設備 | 通常省略 | 位置を記載 |
| 音響設備 | 通常省略 | 位置を記載 |
| カウンター高さ等 | 通常省略 | 寸法を整理 |
風俗営業許可の図面でよくある失敗
図面は「きれいに描くこと」より正確さが重要
風俗営業許可の図面は、 建築士が作成する建築確認申請の図面とは目的が異なります。
警察が確認したいのは、
- 営業所の範囲
- 客室の範囲・面積
- 店舗内部の構造
- 什器の位置・高さ
- 照明設備
- 音響設備
- 構造設備基準への適合性
などです。
したがって、 見た目の美しさ以上に、寸法・設備・現地との一致が重要 になります。
風俗営業許可の店舗図面を作成する流れ
既存資料を確認
不動産会社の間取り図、 内装図面等があれば確認します。
営業所を現地確認
図面と実際の店舗が一致しているか、 壁・客席・厨房・設備等を確認します。
店舗を採寸
壁、客室、カウンター、什器等の寸法を確認します。
平面図を作成
営業所・客室・厨房・出入口・家具・設備等を図面に反映します。
営業所・客室を求積
実測寸法を基に、 営業所床面積・客室床面積を算出します。
什器凡例を作成
テーブル、イス、カウンター等の寸法を整理します。
照明・音響設備を確認
照明、スピーカー、カラオケ設備等の位置を図面へ反映します。
構造設備基準と照合
客室面積、 見通し、 照明等について風営法上の基準を確認します。
周辺略図等とあわせて申請
その他の必要書類を整え、 営業所を管轄する警察署へ風俗営業許可申請を行います。
内装工事前に図面を確認すると開業リスクを減らせます
最もおすすめなのは、 完成した店舗を測って申請図面を作るだけでなく、 内装設計段階から風営法上の基準を意識すること です。
| 相談時期 | おすすめ度 | メリット |
|---|---|---|
| 物件契約前 | ★★★★★ | 場所的要件も含めて確認できます。 |
| 内装設計前 | ★★★★★ | 風営法の構造設備基準を考慮して設計できます。 |
| 内装工事中 | ★★★★☆ | 問題があっても修正しやすい段階です。 |
| 内装完成後 | ★★☆☆☆ | 申請はできますが、問題が判明すると追加工事が必要になる場合があります。 |
山形県の風俗営業許可・店舗図面を行政書士がサポート
風俗営業許可は、 申請書の作成だけではなく、 現地確認・採寸・店舗図面作成・求積・場所調査 などを伴う手続です。
店舗を確認・採寸
現在の店舗状態を確認し、 図面作成に必要な寸法を整理します。
平面図を作成
客室、 カウンター、 出入口、 設備等を申請用図面として整理します。
求積資料を作成
営業所・客室の範囲を確認し、 床面積を算出します。
許可申請まで対応
図面だけでなく、 その他の必要書類を含めて風俗営業許可申請をご相談いただけます。
「警察から平面図・求積表が必要と言われた」
「不動産会社の間取り図しか持っていない」
「店舗の客室面積の計算方法が分からない」
「照明・音響設備をどう図面に書けばよいか分からない」
「居抜きのスナックを開業したい」
「図面から申請までまとめてお願いしたい」
山形県全域の風俗営業許可・店舗図面に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のスナック・ラウンジ等の 風俗営業1号許可・店舗図面作成についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。
既に店舗が決まっている場合は、 店舗住所・既存の間取り図・内装工事の進捗状況・開業予定日 をお知らせいただくとスムーズです。
風俗営業許可の店舗図面|よくある質問
Q.不動産会社の間取り図をそのまま提出できますか?
そのままで足りるとは限りません。 山形県では、 寸法、出入口、家具、照明設備、音響設備等の位置を記載した平面図や、 求積表、什器の凡例図等が案内されています。 既存の間取り図を参考資料として利用し、 必要事項を追加・修正する場合があります。
Q.店舗の図面を一切持っていませんが申請できますか?
既存図面がない場合でも、 店舗を確認・採寸して必要な図面を作成する方法があります。 居抜き店舗で図面が残っていない場合もご相談ください。
Q.風俗営業許可ではどんな図面が必要ですか?
山形県では、 寸法・出入口・家具・照明・音響設備等の位置を記載した平面図、 営業所・客室の床面積を算出した求積表、 テーブル・イス・カウンターの寸法を示す什器凡例図などが案内されています。 また半径100mの周辺略図も必要です。
Q.求積図とは何ですか?
店舗や客室を一定の図形に分け、 寸法を基に床面積を算出するための図面です。 山形県の公式案内では「求積表」として、 平面図の寸法に基づき営業所床面積・客室床面積を算出したものが求められています。
Q.客室面積は壁の中心から測りますか?
警察庁の現行解釈運用基準では、 各客室の床面積は壁・柱等の区画の中心線からではなく、 内法面積を記載するとされています。
Q.厨房も客室面積に入りますか?
営業所全体の面積と客室面積は区別して考えます。 厨房・トイレ・従業員スペース・カウンター内部等について、 実際の店舗構造を確認して客室範囲を整理します。
Q.カウンターも寸法を測りますか?
はい。 山形県では、 什器凡例図としてテーブル・イス・カウンターの 縦・横・高さの寸法を記載した資料が案内されています。
Q.照明の位置も図面に書くのですか?
はい。 山形県の公式案内では、 平面図に照明設備の位置を記載することが求められています。 1号営業には照度に関する構造設備基準もあります。
Q.カラオケやスピーカーも書く必要がありますか?
山形県では、 平面図に音響設備等の位置を記載することが案内されています。 カラオケ・スピーカー等を設置する場合は、 実際の配置を確認して図面へ反映します。
Q.高さ1m以上のソファは置けませんか?
警察庁は、 見通しを妨げる設備の例として、 おおむね高さ1m以上の背の高いイス等を示しています。 ただし実際には設備の形状・位置と客室内部の見通しを具体的に確認する必要があります。
Q.調光できる照明を付けても大丈夫ですか?
風俗営業1号では所定の照度を維持できる設備が必要です。 警察庁の解釈運用基準では、 基準未満まで自由に照度を変更できる調光設備について制限が示されています。 内装工事前に確認することをおすすめします。
Q.図面を作った後にテーブルの位置を変えてもいいですか?
申請時には図面と実際の店舗状態を一致させることが重要です。 また、許可後の構造・設備変更については、 変更内容により事前承認・変更届等が必要になる場合があります。
Q.まだ内装工事前ですが相談できますか?
はい。 むしろ内装工事前の段階で、 客室面積・見通し・照明等の構造設備基準を確認することをおすすめします。 完成後の追加工事リスクを抑えやすくなります。
Q.山形市以外でも店舗図面を依頼できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内の風俗営業許可・店舗図面についてご相談いただけます。
山形県の風俗営業許可・店舗開業に関する関連ページ
風営許可の「図面が作れない」で止まっている方へ
風俗営業許可では、 店舗図面は単なる添付書類ではなく、 営業所が構造設備基準を満たしているか確認する重要な資料です。
「自分で申請しようとしたが図面が分からない」
「求積表の作り方が分からない」
「不動産会社の間取り図しかない」
「照明・音響設備をどう書けばよいか分からない」
「居抜きスナックの図面が残っていない」
「店舗採寸から警察への申請まで任せたい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・山形県警察 生活安全企画課
※本ページは風俗営業1号許可の店舗図面について一般的に解説したものです。 必要となる図面・記載内容は営業種別、店舗構造、設備、管轄警察署との確認等によって異なる場合があります。 実際の申請では現在の店舗状態に基づいて個別に確認する必要があります。
