山形県で風俗営業許可を取れない場所とは?|用途地域・学校・病院
山形県で風俗営業許可を取れない場所とは?|用途地域・学校・病院・保全対象施設を行政書士が解説
山形県でスナック、ラウンジ、クラブなどを開業し、 風俗営業1号許可を取得する場合、 どの物件でも許可を取れるわけではありません。
店舗内部を基準どおりに改装できても、 物件の所在地そのものが風俗営業のできない地域であったり、 近くに学校・児童福祉施設・病院等の 保全対象施設がある場合には、 その場所では許可を受けられないことがあります。
場所の問題は、 内装工事のように後から簡単に直すことができません。 そのため風俗営業許可では、 「物件契約前の立地調査」が非常に重要です。
② 周辺に学校・児童福祉施設・病院等がないか
③ 保全対象施設との距離基準を満たしているか を確認します。 用途地域が問題なくても、 近くに保全対象施設があれば許可できないことがあります。
なぜ風俗営業許可は「場所」で取れなくなるの?
風俗営業許可には、 大きく分けて 人的要件・場所的要件・構造設備要件 があります。
人的要件
申請者・法人役員・管理者等が 風営法上の欠格事由に該当しないか確認します。
場所的要件
その物件で風俗営業が可能なのか、 用途地域と周辺施設等を確認します。
構造設備要件
客室面積、 見通し、 照明、 出入口等が基準に適合するか確認します。
この3つの中でも、 開業予定者にとって特にリスクが大きいのが 場所的要件です。
構造設備であれば、 場合によっては内装工事で修正できます。
しかし、 用途地域や周辺にある学校・病院等を 自分の都合で移動することはできません。
まず確認するのは「用途地域」です
都市計画では、 土地の利用方法に応じて さまざまな用途地域が定められています。
代表的には、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
などがあります。
風俗営業1号では、 この用途地域と山形県の風営法関係条例等を照らし合わせて、 まず営業場所として使用できるか確認します。
山形県で風俗営業1号の営業可能性がある用途地域
山形県の1号営業については、 住居系用途地域では原則として営業することができません。
| 用途地域 | 風俗営業1号の考え方 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 原則不可 |
| 第二種低層住居専用地域 | 原則不可 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 原則不可 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 原則不可 |
| 第一種住居地域 | 原則不可 |
| 第二種住居地域 | 原則不可 |
| 準住居地域 | 1号営業は原則不可 |
| 田園住居地域 | 原則不可 |
| 近隣商業地域 | 営業可能性あり 保全対象施設等の確認が必要 |
| 商業地域 | 営業可能性あり 保全対象施設等の確認が必要 |
| 準工業地域 | 営業可能性あり 保全対象施設等の確認が必要 |
| 工業地域 | 営業可能性あり 保全対象施設等の確認が必要 |
| 工業専用地域 | 建築基準法上の用途制限にも注意 |
| 用途地域の指定がない地域 | 個別確認 都市計画・建築基準法・風営法上の規制等を確認 |
風俗営業許可の「保全対象施設」とは?
風俗営業では、 学校や病院など、 その周辺の良好な環境を特に保護する必要がある施設について、 都道府県条例で営業所との距離制限が設けられています。
一般にこれらを 「保全対象施設」 または 「保護対象施設」 などと呼びます。
山形県で特に確認する施設
学校
学校教育法上の学校等について、 営業所との距離を確認します。
児童福祉施設
幼保連携型認定こども園、 乳児院、 児童養護施設等、 条例上の対象となる施設を確認します。
病院
医療法上の病院について、 所在地・敷地との距離を確認します。
有床診療所等
診療所だからすべて同じ扱いというわけではなく、 入院施設の有無等を含めて法令上の該当性を確認します。
山形県の風俗営業1号|保全対象施設との距離
山形県の1号営業では、 地域区分によって保全対象施設との必要距離が異なります。
近隣商業地域・商業地域
その他の営業可能地域
| 1号営業 | 学校・児童福祉施設等 | 病院・有床診療所等 |
|---|---|---|
| 近隣商業地域・商業地域 | 60m | 40m |
| その他の営業可能地域 | 80m | 60m |
なお、 保全対象施設については、 既に建物が完成して営業・運営している施設だけではなく、 その施設の用に供することが決定している土地が問題になる場合 もあります。
物件調査では、 現地に見える建物だけでなく、 公的情報等も確認して判断することが重要です。
学校が近くにある物件は風俗営業許可を取れる?
物件周辺に学校がある場合は、 用途地域と営業所との距離を確認します。
例えば1号営業で、 営業所が近隣商業地域・商業地域にあっても、 対象となる学校等の敷地から 所定の距離内 にあれば許可できない可能性があります。
「繁華街だから問題ない」
「駅前だから問題ない」
「ビルの2階だから距離規制は関係ない」
という判断はできません。
病院・クリニックが近くにある場合は?
病院についても、 風俗営業1号の保全対象施設との距離を確認します。
また、 「クリニック」「医院」「診療所」と書いてあれば すべて一律に同じ扱いになるとは限りません。
医療法上の施設区分や 入院設備の有無等を確認し、 山形県条例上の保全対象施設に該当するかを判断する必要があります。
・入院施設を有するのか
・敷地はどこまでなのか といった確認が必要になる場合があります。
児童福祉施設も確認|保育関係施設等に注意
学校・病院だけを調べればよいわけではありません。
山形県では、 児童福祉関係の一定の施設も 保全対象施設として確認する必要があります。
例えば、
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 幼保連携型認定こども園
- 児童厚生施設
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
- 里親支援センター
など、 条例上の対象となる児童福祉施設について確認します。
山形県の風俗営業許可では「半径100m周辺略図」を提出
山形県の風俗営業許可申請では、 営業所の周辺を示す資料として、 営業所を中心とする半径100m範囲の住宅地図等 を提出します。
山形県の公式申請案内では、 縮尺を記載した周辺略図が提出書類として明記されています。
- 営業所の正確な所在地
- 営業所の敷地・建物位置
- 用途地域
- 周辺の学校
- 児童福祉施設
- 病院
- 有床診療所等
- 周辺施設との距離
- 道路・街区・敷地の位置関係
Googleマップで距離を測れば物件調査は終わり?
Googleマップなどは、 周辺施設を探す最初の確認には便利です。
しかし、 Googleマップだけで風俗営業許可の可否を確定することはおすすめできません。
用途地域が分からない
一般の地図だけでは、 都市計画上の正確な用途地域を確認できない場合があります。
施設の法的区分が分からない
施設名だけでは、 条例上の保全対象施設に該当するか判断できない場合があります。
敷地境界が分からない
建物間の距離ではなく、 施設の敷地との位置関係を確認する必要があります。
新設予定施設が反映されない場合
地図上にまだ建物が存在しなくても、 施設用地として決定されている土地が問題となることがあります。
「以前スナックだった物件」なら風俗営業許可は取れる?
居抜き物件を探していると、 不動産会社から 「ここは前もスナックだったから大丈夫です」 と言われることがあります。
しかし、 それだけで新しい営業者の風俗営業許可が取れるとは限りません。
- 以前の店が本当に風俗営業1号許可を受けていたか分からない
- 以前は接待をしない営業だった可能性がある
- 周辺施設の状況が変わっている可能性がある
- 用途地域・都市計画等が変更されている可能性がある
- 店舗内部が改装されている可能性がある
- 以前の許可を新しい営業者がそのまま引き継げるわけではない
風俗営業許可が取れる場所でも「店舗構造」で不許可になることがあります
場所的要件をクリアしたからといって、 必ず風俗営業1号許可を取得できるわけではありません。
次に店舗内部の構造設備基準を確認します。
- 客室面積
- 客室内部の見通し
- 照度
- 出入口
- 間仕切り
- カウンター
- 照明設備
- 音響設備
- 騒音・振動対策
などについて、 1号営業の構造設備基準を満たす必要があります。
風俗営業1号の出店予定地を調査する流れ
店舗の正確な住所を確認
住居表示だけでなく、 建物名・階数・店舗位置なども確認します。
用途地域を確認
都市計画図等を確認し、 1号営業が可能性のある地域か調査します。
周辺100m程度を確認
住宅地図等を使い、 学校・児童福祉施設・病院等の候補施設を確認します。
各施設の法的な種類を確認
名称だけではなく、 条例上の保全対象施設に該当する施設かを確認します。
保全対象施設との距離を確認
用途地域・施設種類に応じた距離基準を満たしているか調査します。
店舗構造を確認
場所に問題がなければ、 客室面積・見通し・照明等の構造設備を確認します。
物件契約・内装計画へ
予定する風俗営業との関係を確認したうえで、 契約・内装工事を進めることをおすすめします。
物件調査はいつ依頼するのがおすすめ?
| 相談時期 | おすすめ度 | 理由 |
|---|---|---|
| 物件候補を見つけた段階 | ★★★★★ | 契約前に立地上の問題を確認できるため最もおすすめです。 |
| 申込みを入れる前 | ★★★★★ | 契約を急ぐ物件でも、 可能な範囲で事前調査する価値があります。 |
| 賃貸借契約後・内装工事前 | ★★★☆☆ | まだ構造面の修正はできますが、 場所的要件に問題があると大きなリスクになります。 |
| 内装完成後 | ★☆☆☆☆ | 場所に問題があった場合の損失が大きくなります。 |
山形県の風俗営業許可|物件・立地調査をご相談ください
川越政伸行政書士事務所では、 山形県でスナック・ラウンジ等を開業予定の方から、 風俗営業1号許可の物件・場所に関するご相談 を承ります。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。
物件候補が決まっている場合は、 店舗住所・建物名・階数・予定する営業内容 をお知らせください。
山形県の風俗営業許可・場所|よくある質問
Q.商業地域なら必ず風俗営業許可を取れますか?
いいえ。 商業地域であっても、 学校・児童福祉施設・病院等との距離、 店舗構造、 申請者の人的要件等を確認する必要があります。 用途地域だけで許可は決まりません。
Q.近隣商業地域でスナックを開業できますか?
風俗営業1号の営業可能性がある地域ですが、 周辺の保全対象施設との距離その他の要件を確認する必要があります。 接待を行わないスナックであれば、 営業形態に応じて別の手続を検討します。
Q.第一種住居地域で風俗営業1号許可は取れますか?
山形県の1号営業については、 住居系の用途地域では原則として営業することができません。 物件契約前に正確な用途地域を確認してください。
Q.学校から何メートル離れていればよいですか?
1号営業では、 近隣商業・商業地域では学校・児童福祉施設等から60m、 その他の営業可能地域では80mが一つの基準となります。 実際には施設の法的区分・敷地・営業種別等を確認して判断します。
Q.病院から何メートル必要ですか?
1号営業では、 近隣商業・商業地域では病院・有床診療所等から40m、 その他の営業可能地域では60mが一つの基準となります。 具体的な施設が保全対象に該当するかも含めて確認します。
Q.クリニックが近くにあります。許可は取れませんか?
名称だけでは判断できません。 医療法上の施設区分や入院設備等を確認し、 山形県条例上の保全対象施設に該当するかを確認する必要があります。
Q.保育園が近くにあります。どうなりますか?
その施設が山形県条例上の保全対象施設に該当するかを確認し、 該当する場合には営業所との距離を調査します。 施設名称だけでは確定できませんので個別確認が必要です。
Q.学校との距離はGoogleマップで測れば大丈夫ですか?
参考にはなりますが、 Googleマップだけで許可可否を確定することはおすすめできません。 施設の敷地範囲や法的な施設区分、 都市計画上の用途地域等を公的資料等で確認する必要があります。
Q.学校の建物から60m離れていれば大丈夫ですか?
建物そのものだけでなく、 保全対象施設の敷地との位置関係を確認する必要があります。 距離がぎりぎりの場合は特に慎重な調査が必要です。
Q.以前スナックだった店舗なら場所の調査は不要ですか?
不要にはなりません。 以前の営業内容・許可の種類、 周辺施設の変化、 現在の用途地域・店舗構造等を改めて確認します。 以前の営業者の許可を新しい営業者がそのまま引き継ぐこともできません。
Q.物件を契約する前でも行政書士に相談できますか?
はい。 むしろ風俗営業許可では、 物件契約前のご相談をおすすめします。 店舗候補の住所と予定する営業内容を確認し、 許可との関係を整理します。
Q.100m以内に学校があったら必ず許可できませんか?
必ずそうなるわけではありません。 1号営業の距離基準は、 用途地域と保全対象施設の種類によって40m・60m・80mなど異なります。 また、その施設が条例上の保全対象施設に該当するかを確認する必要があります。
Q.山形市以外の物件も相談できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内の風俗営業許可・店舗物件についてご相談いただけます。
山形県の風俗営業・店舗開業に関する関連ページ
風俗営業の物件は「契約前」に確認してください
風俗営業1号許可では、 内装より先に「その場所で営業できるか」を確認することが重要です。
「スナックの物件を見つけた」
「この住所で風営許可が取れるか確認したい」
「学校が近くにあるので心配」
「病院までの距離を確認してほしい」
「以前ラウンジだった居抜き店舗を借りたい」
「物件契約前に許可の可能性を確認したい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・山形県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等
・山形県 「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形県警察 生活安全企画課
・山形県・各市町村 都市計画関係資料
※本ページは、 山形県における風俗営業1号の場所的要件について 一般的に分かりやすく整理したものです。 実際の許可可否は、 営業種別、 用途地域、 店舗所在地、 保全対象施設の種類・敷地、 距離、 店舗構造、 申請者の状況等によって異なります。 特に保全対象施設との距離が近い場合や、 用途地域の境界付近にある物件については、 物件ごとの個別調査が必要です。
