外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

北海道の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート

北海道の結婚ビザ・日本人の配偶者等申請をサポートする川越政伸行政書士事務所

北海道で国際結婚をされた方・外国人配偶者と日本で暮らしたい方へ

北海道の結婚ビザ申請
「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート

外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応

結婚ビザ申請サポート 110,000円〜(税込)

北海道のお客様もオンラインを活用してご相談いただけます。
申請取次行政書士が必要書類の確認から申請までサポートします。

北海道の結婚ビザ申請をサポートします

✓ 「日本人の配偶者等」の在留資格申請に対応

✓ 海外にいる外国人配偶者の日本への呼び寄せ

✓ 留学・就労ビザなどから結婚ビザへの変更

✓ 現在の結婚ビザの在留期間更新

✓ 質問書・交際経緯説明書・理由書などの作成をサポート

✓ 交際期間・年齢差・収入・別居など事情があるケースも相談可能

✓ 北海道からオンライン相談・オンライン申請に対応

自分たちの場合、何を申請すればいい?

結婚ビザは、ご夫婦の現在の居住地や外国人配偶者の在留状況によって申請方法が異なります。
まずは現在の状況をお聞かせください。

北海道の結婚ビザについて相談する

電話 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

北海道で結婚ビザ申請をご検討の方へ

日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で生活できるようになるわけではありません。

外国人配偶者と日本で夫婦として生活するためには、現在の状況に応じて、在留資格「日本人の配偶者等」に関する手続きを行う必要があります。

例えば、外国人配偶者が現在海外に住んでいる場合と、すでに日本で留学生や会社員として生活している場合では、必要となる申請が異なります。

結婚ビザの申請では、婚姻証明書などの必要書類をそろえるだけではなく、

・夫婦が知り合った時期・場所

・交際を始めた経緯

・交際から結婚に至るまでの経過

・夫婦間で使用している言語

・お互いの家族との関係

・結婚後の生活予定

・日本で生活していくための経済的基盤

・夫婦として実際に生活していく意思と実態

などについて、申請書・質問書・写真・各種資料の内容に矛盾が生じないよう整理することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、北海道で国際結婚・結婚ビザ申請をご検討の方から、オンラインを利用してご相談を承っています。

結婚ビザとは?

「結婚ビザ」は法律上の正式な在留資格名称ではありません。

一般的には、日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活するために取得する在留資格「日本人の配偶者等」を分かりやすく「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼んでいます。

外国人が日本人の夫または妻として日本で生活する場合は、原則として「日本人の配偶者等」を検討します。

なお、日本人ではなく永住者または特別永住者と結婚している場合は、「永住者の配偶者等」など別の在留資格を検討します。

結婚ビザを取得すると日本で働けますか?

在留資格「日本人の配偶者等」は、仕事内容を基準とする就労資格ではなく、日本人の配偶者という身分・地位に基づく在留資格です。

そのため、原則として仕事の種類による在留資格上の就労制限はありません。

会社員、パート、アルバイト、自営業など、さまざまな働き方をすることができます。

これは「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、従事できる活動内容が定められている在留資格との大きな違いです。

結婚ビザの主な3つの申請

1.海外にいる外国人配偶者を北海道へ呼びたい

外国人配偶者が現在海外に住んでおり、日本人配偶者と北海道で生活する予定の場合は、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が居住国を管轄する日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

在留資格認定証明書交付申請については、入管へ支払う申請手数料はありません。

2.すでに日本にいる外国人と結婚した

外国人配偶者が現在「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの在留資格で日本に住んでいる場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。

ただし、日本人と結婚したら必ず現在の在留資格から変更しなければならない、というわけではありません。

現在の仕事、在留資格、今後の生活予定などを確認したうえで、変更するかどうかを判断します。

3.現在の結婚ビザを更新したい

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人は、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

更新申請でも、夫婦の婚姻・生活状況、収入、納税状況などについて確認されることがあります。

別居、転職、退職、収入の大きな変化などがあった場合は、その事情に応じた資料や説明を準備することが重要です。

どの申請になるか分からなくても大丈夫です

外国人配偶者の現在の居住国・在留資格・婚姻状況を確認し、
必要となる申請をご案内します。

結婚ビザについて相談する

結婚ビザ申請の主な必要書類

実際に必要となる書類は、ご夫婦の国籍、現在の居住地、申請の種類、婚姻歴、収入状況などによって異なります。

「日本人の配偶者等」の申請では、一般的に次のような資料を準備します。

外国人配偶者に関する主な資料

・申請書

・顔写真

・パスポートに関する資料

・在留カード(日本に在留している場合)

・外国の公的機関が発行した結婚証明書

・外国語資料の日本語訳

日本人配偶者に関する主な資料

・戸籍謄本

・世帯全員が記載された住民票

・住民税の課税・納税に関する証明書

・身元保証書

夫婦関係を説明する主な資料

・質問書

・夫婦で撮影した写真

・SNSやメッセージの記録

・通話記録

・交際経緯を説明する資料

・その他、ご夫婦の状況に応じた補足資料

日本で発行された証明書については発行日から3か月以内のものを求められる場合があり、外国語で作成された資料には原則として日本語訳を添付します。

インターネット上の必要書類一覧をそのまま集めるだけでは、ご夫婦固有の事情を十分に説明できない場合があります。

入管は結婚ビザ申請の何を確認する?

1.法律上有効な婚姻が成立しているか

日本と外国人配偶者の国で必要な婚姻手続きが行われているかを確認します。

戸籍謄本や外国の結婚証明書について、氏名、生年月日、婚姻日などの記載に食い違いがないかを確認することも重要です。

2.夫婦としての実体があるか

法律上の婚姻が成立していても、それだけで在留資格が当然に認められるものではありません。

質問書や夫婦写真、SNS・通話記録などを通じて、夫婦がどのように知り合い、交際し、結婚に至ったのかを説明します。

申請書、質問書、写真、メッセージ記録などの内容に矛盾が生じないよう、交際から結婚までの経緯を時系列で整理することが大切です。

3.日本で安定して生活できるか

「年収が○○万円以上なら必ず許可される」という一律の金額基準が公表されているわけではありません。

一方で、ご夫婦が日本で継続して生活できる経済的な基盤があるかは重要です。

日本人配偶者の収入だけでなく、外国人配偶者の収入や就職予定、預貯金、住居費、親族からの援助など、夫婦の生活状況全体から説明する場合があります。

このような事情がある場合は特に申請前の整理が重要です

交際期間が短い

交際期間が短いという理由だけで、一律に不許可になるわけではありません。

一方、短期間で結婚を決めた理由や、交際がどのように発展したのか、双方の家族が結婚を認識しているかなどを丁寧に説明することが重要になります。

交際期間が短い場合の審査ポイントを見る

夫婦の年齢差が大きい

年齢差だけで判断されるものではありません。

ただし、出会いから交際、結婚までの経緯や、夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているのかを丁寧に説明することが重要になる場合があります。

夫婦の年齢差が大きい場合のポイントを見る

SNS・マッチングアプリなどで知り合った

SNSやマッチングアプリなどで知り合ったこと自体が問題となるわけではありません。

いつ頃連絡を取り始め、いつ実際に会い、どのように交際が進んで結婚を決めたのかを具体的に説明します。

夫婦間で使用する言語が異なる

夫婦が日常的にどの言語を使って意思疎通しているのかも説明する項目の一つです。

翻訳アプリ等を使用している場合も含め、実際にどのようにコミュニケーションを取っているのかを整理します。

日本人配偶者の収入が少ない・無職

収入が少ない、または無職であるという理由だけで、一律に申請できなくなるものではありません。

預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族からの援助、住居費なども含め、日本でどのように生活していくのかを説明することが重要です。

過去に離婚歴がある

離婚歴だけで一律に判断されるものではありません。

過去の婚姻状況によっては、現在の結婚との関係や婚姻に至った経緯について、より詳しい説明が必要になる場合があります。

夫婦が別居している

仕事、介護、出産準備などの事情によって一時的に別居している場合には、その理由と夫婦としての交流状況を説明します。

長期間別居している場合は、別居理由や今後の同居予定などについて、より慎重な説明が必要になる場合があります。

過去に在留資格申請が不許可になった

過去の申請が不許可となっている場合には、不許可となった原因を確認することが重要です。

前回と同じ内容をそのまま提出するのではなく、不許可となった原因が解消されているか確認したうえで再申請を検討します。

結婚ビザが不許可になる主な理由を見る

「自分たちは難しいケースかもしれない」と感じている方へ

交際期間・年齢差・収入・別居・不許可歴などがあっても、
まずは現在の状況を整理することが大切です。

結婚ビザについて相談する

短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?

外国人配偶者が短期滞在で日本に入国し、そのまま「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更したいというご相談があります。

しかし、「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則として認められず、やむを得ない特別の事情がある場合に限って例外的に検討される手続きです。

日本で結婚手続きを行ったという事情だけで、当然に変更が認められるわけではありません。

原則的な方法としては、日本国内から在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人配偶者が必要な査証手続きを経て日本へ入国する方法を検討します。

現在の在留状況やご夫婦の事情によって対応が異なるため、短期滞在中の変更を検討している場合は個別にご相談ください。

結婚ビザの審査期間はどのくらい?

審査期間は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどの手続きを行うかによって異なります。

また、申請先、申請時期、ご夫婦の状況、追加資料提出の有無などによっても審査期間は変わります。

出入国在留管理庁は平均審査処理期間を公表していますが、個別案件について希望日までに必ず結果が出ることを保証するものではありません。

海外からの書類取得や翻訳に時間がかかることもあるため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

北海道から川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット

1.在留資格・国際業務に注力しています

川越政伸行政書士事務所では、外国人の在留資格申請、外国人雇用、結婚ビザ、永住などの国際業務に力を入れています。

必要書類を機械的にそろえるだけではなく、ご夫婦の状況を確認し、質問書や交際経緯、補足資料など申請全体の整合性を確認しながら準備します。

2.北海道からオンラインで相談できます

当事務所は山形県寒河江市にありますが、北海道を含む日本全国のお客様からご相談を承っています。

Zoom等を利用したオンライン相談や、郵送・電子データを活用した資料のやり取りに対応しています。

札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、小樽市、北見市など、北海道各地からご相談いただけます。

3.申請取次行政書士が申請をサポート

当事務所は申請取次行政書士として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入管手続きをサポートします。

北海道は札幌出入国在留管理局の管轄となりますが、対応可能な手続きについては在留申請オンラインシステムを活用することで、北海道のお客様にも対応しています。

4.質問書・理由書なども含めて申請全体を確認

結婚ビザでは、申請書だけではなく、質問書、写真、メッセージ記録、婚姻関係資料、収入関係資料など複数の書類を提出します。

書類ごとに内容が食い違わないよう、ご夫婦からお聞きした内容を整理して申請資料を作成します。

5.申請後の追加資料にも対応

審査中に出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合は、求められている内容を確認して対応します。

結婚ビザ申請サポート料金

日本人の配偶者等

110,000円〜(税込)

ご夫婦の状況や申請内容によって必要な業務が異なるため、
ご相談内容を確認したうえでお見積りをご案内します。

在留資格申請の料金表を見る

川越政伸行政書士事務所へ寄せられたお客様の声

遠方の行政書士へ結婚ビザ申請を依頼するときは、「どのような事務所なのか」「実際に依頼した人からどのような評価を受けているのか」も重要な判断材料です。

当事務所へ寄せられたGoogle口コミ・お客様の声をご紹介しています。

ご相談から結婚ビザ申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

STEP 2 ご相談・状況確認

外国人配偶者の国籍、現在の居住地、現在の在留資格、婚姻手続きの状況、ご夫婦が知り合った経緯、今後の生活予定などを確認します。

STEP 3 お見積り・正式なご依頼

必要となる手続きと業務内容を確認し、報酬額をご案内します。

STEP 4 必要書類のご案内

ご夫婦の状況に合わせて、準備していただく必要書類をご案内します。

STEP 5 申請書・質問書・理由書等の作成

お預かりした資料とヒアリング内容をもとに申請書類を作成し、書類間に矛盾がないか確認します。

STEP 6 出入国在留管理局への申請

北海道のお客様についても、申請内容に応じて在留申請オンラインシステム等を利用して申請手続きを進めます。

STEP 7 審査・追加資料への対応

審査中に追加資料を求められた場合は、その内容を確認して対応します。

STEP 8 結果・その後のお手続き

結果受領後、海外から呼び寄せる場合には査証申請や入国までの流れなど、必要となる次の手続きをご案内します。

北海道の結婚ビザに関するよくある質問

Q.日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?

いいえ。法律上有効な婚姻が成立していることに加え、夫婦としての実体、日本での生活状況などを含めて審査されます。

Q.北海道から山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を活用し、北海道のお客様にも対応しています。

Q.外国人配偶者が海外にいても依頼できますか?

はい。海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請に対応しています。

Q.交際期間が短くても申請できますか?

申請できます。ただし、出会いから交際、結婚までの経緯や、短期間で結婚を決めた理由などを具体的に説明することが重要になります。

Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?

無職という理由だけで申請できなくなるわけではありません。預貯金、外国人配偶者の収入・就職予定、親族からの援助などを含め、日本での生活基盤を説明します。

Q.結婚式をしていなくても申請できますか?

結婚式を行っていないご夫婦でも申請できます。ご夫婦の交際状況や双方の家族との関係など、その他の資料を含めて婚姻の実体を説明します。

Q.短期滞在で日本に来てから結婚ビザへ変更できますか?

短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められておらず、やむを得ない特別の事情がある場合に限って例外的に検討されます。個別事情によって判断が必要です。

Q.一度結婚ビザが不許可になった後でも相談できますか?

はい。不許可後に再申請する場合は、前回不許可となった原因を確認し、その原因が解消されているかを検討したうえで申請内容を組み直すことが重要です。

Q.結婚ビザ申請には身元保証人が必要ですか?

通常、「日本人の配偶者等」の申請では日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出します。

結婚ビザについてもっと詳しく知りたい方へ

北海道で結婚ビザ申請をご検討中の方へ

結婚ビザ申請は、ご夫婦がこれまでどのように関係を築き、これから日本でどのように夫婦として生活していくのかを資料によって説明する手続きです。

特に、

・外国人配偶者を海外から北海道へ呼びたい

・留学や就労ビザから結婚ビザへ変更したい

・現在の「日本人の配偶者等」を更新したい

・必要書類を調べても自分たちの場合が分からない

・交際期間が短い

・夫婦の年齢差が大きい

・収入面に不安がある

・夫婦が現在別居している

・以前の申請で不許可になった

・入管から追加資料の提出を求められた

このような場合は、ご自身だけで判断せず、現在の状況を一度整理してから申請準備を進めることをおすすめします。

川越政伸行政書士事務所が、ご夫婦の状況を確認し、北海道からの結婚ビザ申請をサポートします。

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