外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

仙台市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ

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宮城県仙台市|外国人雇用・在留資格・特定技能

仙台市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザを行政書士がサポート

仙台市・宮城県で外国人を採用したい企業様から、 技術・人文知識・国際業務、特定技能、登録支援機関、 結婚ビザ、家族滞在、永住、帰化をお考えの外国人ご本人・ご家族まで。

申請取次行政書士+特定技能登録支援機関 である川越政伸行政書士事務所が、 在留資格申請から外国人雇用・特定技能外国人の支援まで 一つの窓口でご相談をお受けします。

申請取次行政書士 登録支援機関 25登-012295 宮城県・仙台市対応 英語・中国語・ベトナム語 オンライン相談対応 初回相談無料

お問い合わせフォーム24時間受付

仙台市の外国人雇用・ビザ・在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士事務所
行政書士 在留資格申請書類・申請取次
登録支援機関 特定技能1号の支援に対応
企業・個人対応 外国人雇用から家族の在留まで
仙台市対応 オンラインを活用して相談可能

仙台市で外国人を採用する場合、 単に外国人と雇用契約を締結すれば働いてもらえるわけではありません。

外国人本人の 在留資格・学歴・職歴・資格と、 日本の会社で実際に担当する 仕事内容・雇用条件・会社の事業内容 などを確認し、 適切な在留資格で就労できるかを検討する必要があります。

また、 日本人と結婚した外国人、 日本で家族と暮らしたい外国人、 永住や日本国籍取得を希望する方についても、 現在の在留資格や家族関係、 日本での在留状況等によって必要な手続きが異なります。

このページは、 仙台市・宮城県の外国人雇用・在留資格に関する総合案内ページ です。 目的に応じて各専門ページへ進んでいただけます。

当事務所は山形県の行政書士事務所です

川越政伸行政書士事務所は、 山形県寒河江市に所在しています。

一方、 宮城県・仙台市の外国人雇用、 在留資格申請、特定技能、 登録支援機関業務についてもご相談をお受けしています。

オンライン相談、 メール、 お問い合わせフォーム、 在留申請オンラインシステム等を活用しながら、 案件に応じた方法で手続きを進めます。

所在地を明確にしたうえで宮城県からのご相談に対応しています。

まずは「企業の外国人雇用」と「個人・ご家族」でお選びください

COMPANY / EMPLOYER
仙台市で外国人を採用・雇用する企業様
  • 外国人を新しく採用したい
  • 技人国で雇用できるか確認したい
  • 特定技能外国人を採用したい
  • 技能実習から特定技能へ変更したい
  • 登録支援機関へ支援を委託したい
  • 高度外国人材を採用したい
  • 外国人雇用について継続的に相談したい
▶ 企業向けサービスを見る
INDIVIDUAL / FAMILY
外国人ご本人・日本人配偶者・ご家族
  • 外国人の夫・妻を日本へ呼びたい
  • 結婚後に在留資格を変更したい
  • 夫・妻・子を家族滞在で呼びたい
  • 現在の在留資格を更新・変更したい
  • 永住許可申請をしたい
  • 日本国籍を取得したい
  • 何の手続きをすればよいか分からない
▶ 個人・ご家族向けサービスを見る

宮城県・仙台地域では外国人雇用が拡大しています

宮城労働局が公表した 令和7年10月末時点の「外国人雇用状況」によると、 宮城県内で働く外国人労働者は 20,234人となっています。

外国人を雇用する事業所も 3,405事業所となり、 外国人労働者数・外国人雇用事業所数ともに 届出制度化以降で高い水準となっています。

20,234人 宮城県の外国人労働者
3,405 外国人雇用事業所
13,767人 仙台公共職業安定所管内の外国人労働者

仙台公共職業安定所管内だけで、 宮城県内の外国人労働者の多くが働いています。

外国人採用が広がるほど、 採用前の在留資格確認、 採用後の更新・変更、 特定技能外国人への支援などを 継続的に確認する重要性も高まります。

▶ 宮城労働局「外国人雇用状況」の公式資料を見る

仙台市の企業様|外国人雇用・就労ビザ

外国人採用では、 採用後に在留資格を考えるのではなく、 採用前に仕事内容と在留資格の適合性を確認すること が重要です。

外国人の学歴・専攻・職歴、 会社で担当する仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の状況などを確認し、 利用できる在留資格や必要な手続きを整理します。

企業向け最重要

技術・人文知識・国際業務(技人国)

ITエンジニア、通訳・翻訳、 企画、営業、海外取引、 経理、専門職等の外国人を採用する際に 代表的な就労系在留資格です。

外国人本人の学歴・職歴と、 実際の仕事内容との関連性等を確認します。

▶ 技術・人文知識・国際業務を詳しく見る
企業向け最重要

特定技能1号・2号

人手不足が課題となる対象分野では、 在留資格「特定技能」で外国人材を 雇用できる場合があります。

外国人本人の要件だけでなく、 企業側の受入れ要件、 特定技能1号の場合は支援体制についても確認します。

▶ 特定技能を詳しく見る
仙台市・宮城県専用ページ

宮城県の登録支援機関

特定技能1号外国人を受け入れる企業では、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 支援を適切に実施する必要があります。

当事務所は 登録支援機関 25登-012295 として、 特定技能外国人への支援にも対応しています。

▶ 宮城県の登録支援機関ページを見る
技能実習生を継続雇用

技能実習から特定技能へ

現在受け入れている技能実習生について、 技能実習修了後も特定技能外国人として 継続雇用できる場合があります。

技能実習の修了状況、 移行対象分野、 試験免除の可否、 今後の仕事内容などを確認します。

▶ 技能実習から特定技能への移行を確認する
高度外国人材

高度専門職1号・2号

学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを ポイント化する高度人材ポイント制を利用し、 高度専門職を検討する外国人材向けです。

70点・80点の確認、 1号から2号への変更、 高度人材としての永住なども確認します。

▶ 高度専門職を詳しく見る
特別高度人材

J-Skip

高い学歴・職歴と高年収を有する 高度外国人材については、 通常の70点ポイント制とは別に 特別高度人材制度「J-Skip」を検討できる場合があります。

▶ J-Skip申請サポートを見る
転職した外国人

就労資格証明書

技人国などで働く外国人が転職した場合、 新しい会社の仕事内容が現在の在留資格で 認められる活動か確認したいときに 就労資格証明書を利用できる場合があります。

▶ 就労資格証明書を詳しく見る
理由書だけ依頼

転職後の職務内容説明書・理由書

在留資格申請自体は自分で行い、 転職後の仕事内容や、 学歴・職歴との関連性を説明する資料だけ 依頼したい方にも対応しています。

▶ 転職後の理由書作成を見る
継続的な外国人雇用

外国人雇用・在留資格の企業顧問

外国人を継続して雇用する企業様向けに、 採用前確認、 在留期限管理、 更新・変更、 特定技能への移行などを 継続的に相談できる顧問サービスも行っています。

▶ 外国人雇用顧問を見る
登録支援機関になる企業向け

登録支援機関の新規登録

特定技能外国人の支援を自社の事業として行うため、 登録支援機関として新規登録したい法人・事業者向けの 申請サポートも行っています。

▶ 宮城県の登録支援機関登録申請を見る
仙台市で外国人採用を正式決定する前にご相談ください

「外国人だから技人国」 「人手不足だから特定技能」 と在留資格を先に決めるのではなく、 予定している仕事内容と外国人本人の経歴 から検討します。

採用後に 「この仕事では現在の在留資格で働けない」 という問題が起きることを防ぐためにも、 採用前の確認が重要です。

仙台市の外国人ご本人・ご家族|結婚ビザ・家族滞在

個人向け最重要

結婚ビザ・日本人の配偶者等

日本人と外国人が結婚しただけで、 外国人配偶者が自動的に日本で 生活できるようになるわけではありません。

海外から呼ぶ場合の 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内での在留資格変更、 在留期間更新などを検討します。

▶ 結婚ビザを詳しく見る
配偶者・子どもの呼び寄せ

家族滞在

日本で就労している外国人などが、 扶養する配偶者や子どもを日本へ呼ぶ場合には、 在留資格「家族滞在」を 利用できることがあります。

▶ 家族滞在を詳しく見る
海外から呼ぶ

在留資格認定証明書(COE)

海外にいる外国人を 日本へ中長期在留目的で呼ぶ場合には、 在留資格認定証明書交付申請を利用するケースがあります。

▶ 海外から外国人を呼ぶ手続きを見る
変更・更新

在留資格変更・在留期間更新

就職、転職、結婚、家族状況の変化などにより 現在とは別の在留資格へ変更する場合や、 現在の在留資格を継続するための更新にも対応します。

▶ 在留資格の変更・更新を見る

仙台市の永住許可・帰化申請

長期在留

永住許可申請

日本で長期間生活しており、 今後も日本で継続して生活したい外国人の方は、 一定の要件を満たす場合に 永住許可申請を検討できます。

在留期間、 現在の在留資格、 収入、 納税・社会保険、 家族状況等を確認します。

▶ 永住許可申請を詳しく見る
宮城県専用ページ

帰化申請・日本国籍取得

外国籍の方が日本国籍を取得したい場合には、 法務局へ帰化許可申請を行います。

帰化申請書、 履歴書、 親族概要、 生計概要、 本国書類など、 多くの資料を整理します。

▶ 宮城県の帰化申請ページを見る

仙台市から川越政伸行政書士事務所へ依頼する4つのポイント

① 申請取次行政書士 在留資格申請書類の作成から 申請取次まで対応
② 登録支援機関 特定技能の申請だけでなく 就労後の支援にも対応
③ 外国人業務に注力 外国人雇用・ビザ・永住・帰化を 中心に取り扱い
④ 継続相談が可能 採用・申請・更新・変更など 次の手続きも相談可能

「行政書士+登録支援機関」を一つの窓口に

特定技能外国人を採用する場合、 「在留資格申請」と 「特定技能1号外国人への支援」は 別の役割です。

川越政伸行政書士事務所は、 申請取次行政書士として在留資格申請を取り扱うほか、 登録支援機関として 特定技能1号外国人への支援にも対応しています。

登録支援機関登録番号
25登-012295

対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語

在留資格申請と支援を 別々の事業者へ説明する負担を減らし、 外国人の受入れ準備から 就労後の支援までつながった形で ご相談いただけます。

▶ 宮城県の登録支援機関サービスを詳しく見る

担当行政書士・事務所について

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代表行政書士 川越 政伸

川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 結婚ビザ、 永住、 帰化などの外国人・国際業務を 中心に取り扱っています。

「何を申請すればよいのか分からない」 という段階から、 現在の状況を確認して 必要となる手続きを整理します。

仙台市の在留資格申請を管轄する仙台出入国在留管理局

宮城県の在留資格関係の申請は、 仙台出入国在留管理局 の管轄です。

川越政伸行政書士事務所では、 在留申請オンラインシステム等も活用しながら、 宮城県・仙台市の企業や外国人の 在留資格申請をご相談いただけます。

仙台出入国在留管理局 本局
所在地
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目3番20号
仙台第二法務合同庁舎
電話
0570-022259
主な対象
在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更、 在留期間更新、 特定技能等の在留関係手続

▶ 仙台出入国在留管理局の公式情報を見る

行政書士へ依頼できること

  • 現在の状況から必要となる在留資格・申請手続を整理
  • 外国人本人の学歴・職歴・資格の確認
  • 企業で担当する仕事内容と在留資格の確認
  • 受入れ企業側の要件・必要資料の確認
  • 在留資格申請書の作成
  • 理由書・説明書・補足資料の作成
  • 出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料を求められた場合の対応
  • 在留期間更新・在留資格変更等の継続相談
  • 特定技能1号外国人の支援

在留資格の許可・不許可は、 出入国在留管理庁による審査によって決定されます。

行政書士へ依頼したことのみを理由として 許可が保証されるものではありません。

そのため、 外国人本人の経歴、 仕事内容、 企業側の状況、 家族関係等の事実を確認し、 案件ごとに必要な資料を準備します。

仙台市のビザ・在留資格申請|主な料金

以下は、 当事務所の主な外国人・在留資格業務の 行政書士報酬の目安です。

サービス 行政書士報酬(税込)
技術・人文知識・国際業務
在留資格認定・変更
110,000円~
特定技能1号
在留資格認定・変更
110,000円~
結婚ビザ・日本人の配偶者等
在留資格認定・変更
110,000円~
在留期間更新
転職なし・一般的なケース
44,000円~
転職後の就労資格証明書 88,000円~
転職後の職務内容説明書・理由書 44,000円~
登録支援機関
特定技能1号外国人の支援
22,000円~/1名・月
外国人雇用・在留資格の企業顧問 33,000円~/月
帰化申請
個人・給与所得者
220,000円~

申請内容、 案件の難易度、 外国人数、 翻訳、 証明書取得、 追加説明資料、 登録支援機関としての現地対応等により 料金が異なる場合があります。

正式な報酬額は、 ご相談内容を確認したうえで 事前にお見積りをご案内します。

▶ 最新の料金表を確認する

仙台市からご相談・ご依頼いただく流れ

1
お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。 外国人ご本人の現在の在留資格、 企業の採用予定、 家族関係など、 分かる範囲でご相談内容をお知らせください。

2
初回相談

対面またはオンラインで、 現在の状況、 希望する手続き、 外国人本人・企業側の情報等を確認します。

3
必要な手続き・お見積りをご案内

どの在留資格・申請手続が必要となるかを整理し、 必要書類、 行政書士報酬、 今後の流れをご案内します。

4
ご契約・業務開始

サポート内容とお見積りをご確認いただき、 ご依頼いただく場合は業務を開始します。

5
必要書類の収集・申請書類作成

申請に必要な資料をご案内し、 申請書、 理由書、 職務内容説明書、 補足資料等を案件に応じて作成します。

6
在留資格申請

必要書類が整った後、 申請取次行政書士として 地方出入国在留管理官署への申請取次等を行います。

7
審査中・許可後のサポート

追加資料を求められた場合の対応や、 許可後の更新、 変更、 特定技能外国人支援など、 今後必要となる手続きについてもご相談いただけます。

仙台市のビザ・外国人雇用|専門ページ一覧

仙台市のビザ・在留資格申請|よくある質問

Q.川越政伸行政書士事務所は仙台市にありますか?

いいえ。 当事務所は山形県寒河江市にあります。 仙台市・宮城県からの外国人雇用・在留資格申請については、 オンライン相談等を活用しながら対応しています。

Q.仙台市の会社から外国人雇用について相談できますか?

はい。 企業経営者、人事・採用担当者からのご相談にも対応しています。 外国人本人の経歴だけでなく、 予定している仕事内容や会社側の状況も確認します。

Q.まだ外国人を採用する前でも相談できますか?

はい。 むしろ採用を正式決定する前に 仕事内容と利用できる在留資格を確認することをおすすめします。

Q.技人国と特定技能のどちらになるか分かりません。

予定している仕事内容、 外国人本人の学歴・職歴・資格、 特定技能の対象分野に該当するかなどを確認し、 検討できる在留資格を整理します。

Q.技能実習生を同じ会社で特定技能として雇用できますか?

技能実習の修了状況、 移行する特定技能分野、 今後担当する業務等によって 移行を検討できる場合があります。 個別に確認が必要です。

Q.登録支援機関への支援委託もできますか?

はい。 当事務所は登録支援機関 「25登-012295」として、 特定技能1号外国人への支援についてもご相談いただけます。

Q.外国人の夫・妻を海外から仙台市へ呼べますか?

日本人と結婚している外国人配偶者であれば、 在留資格「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請などを 検討することがあります。 夫婦の状況によって必要資料等は異なります。

Q.転職したら必ず就労資格証明書を取る必要がありますか?

いいえ。 就労資格証明書の取得自体は義務ではありません。 ただし、 転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動か 確認したい場合などに利用できます。

Q.永住・帰化も相談できますか?

はい。 永住許可申請、 日本国籍取得のための帰化許可申請についても ご相談いただけます。

Q.何の在留資格を申請すればよいか分からなくても相談できますか?

はい。 現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 予定している仕事内容、 家族関係等を確認し、 必要な手続きを整理します。

行政書士へ依頼する前に口コミ・事務所情報もご確認ください

在留資格申請や特定技能外国人への支援は、 申請時だけでなく、 更新や支援などで長期的に関わる場合があります。

料金だけではなく、 どのような行政書士・登録支援機関へ依頼するのかも 確認したうえでご検討ください。

仙台市・宮城県の外国人雇用・ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ

外国人を採用したい企業様、 技人国・特定技能の在留資格を検討している企業様、 登録支援機関をお探しの企業様、 外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 家族滞在、 永住、 帰化をお考えの方までご相談いただけます。

「何を申請すればよいのか分からない」 「外国人を採用できるかだけ先に確認したい」 という段階でも構いません。

現在の状況を確認し、 必要となる在留資格・申請・支援内容を整理します。

初回相談は無料です。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
TEL:0237-86-7198
行政書士登録番号:第23071191号
特定技能登録支援機関:25登-012295


※在留資格の許可・不許可は出入国在留管理庁による審査によって決定され、 行政書士への依頼により許可が保証されるものではありません。
※制度、必要書類、手数料、取扱い等は変更される場合があります。 実際の申請時には出入国在留管理庁等の最新情報を確認します。

適格請求書発行事業者登録番号: T1810032639053

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談