外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

宮城県で登録支援機関|在留資格手続きから生活支援までトータルサポート

REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION / MIYAGI

宮城県の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格申請サポート

宮城県で特定技能外国人の採用を検討している企業様へ。川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援を行うとともに、申請取次行政書士として在留資格認定・変更・更新にも対応しています。宮城県内の企業様からオンラインでご相談いただけます。

登録支援機関 25登-012295 行政書士+登録支援機関 英語・中国語・ベトナム語 宮城県全域から相談可能
登録支援機関 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

お電話でのご相談・ご予約 0237-86-7198
受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市

宮城県の企業様へ|採用前から在留資格・支援まで一つの窓口で

特定技能外国人の受入れでは、外国人本人の試験・経歴だけでなく、企業側の要件、雇用条件、仕事内容、支援体制、在留資格申請、就労開始後の届出まで確認する必要があります。

初めて特定技能を採用

対象分野、仕事内容、雇用条件、企業側要件、本人要件、支援体制を採用前から整理します。

技能実習から変更

技能実習の修了状況、試験免除の可否、変更時期、変更後の仕事内容、支援開始時期を確認します。

海外から呼び寄せ

雇用契約、事前ガイダンス、支援計画、在留資格認定証明書交付申請、入国後の生活準備を整理します。

国内転職者を採用

現在の在留資格・在留期限、転職後の仕事内容、企業要件、必要な届出や在留手続を確認します。

登録支援機関を変更

新しい支援委託契約、従前の契約終了、必要な届出、支援記録の引継ぎを確認します。

自社支援を見直したい

現在の支援体制が基準を満たすか、登録支援機関へ全部委託する方法が適しているかを整理します。

採用する外国人がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
「この仕事は特定技能の対象になるか」「会社側に何が必要か」「支援費用はいくらか」といった採用前の制度確認から対応します。

宮城県でも外国人雇用が広がっています

宮城労働局が公表している2025年10月末時点の届出状況では、宮城県内の外国人労働者数は20,234人、外国人を雇用する事業所数は3,405か所で、いずれも届出制度化以降の過去最高です。

20,234人 宮城県内の外国人労働者数
2025年10月末時点
3,405か所 外国人を雇用する事業所数
2025年10月末時点

専門的・技術的分野 5,915人

「専門的・技術的分野の在留資格」は5,915人で、前年同期より1,095人増加しています。外国人材の採用が広がるほど、仕事内容に合った在留資格を採用前に確認することが重要です。

技能実習 5,684人

技能実習で働く外国人は5,684人です。技能実習修了後に特定技能への移行を検討する場合は、技能実習の修了状況、移行対象分野、試験免除、企業側要件などを確認します。

出典:宮城労働局「令和7年10月末時点『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」

川越政伸行政書士事務所|登録支援機関概要

川越政伸行政書士事務所 登録支援機関登録通知書
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語
電話 0237-86-7198

宮城県内の企業様から、特定技能制度・在留資格申請についてオンラインでご相談いただけます。登録支援機関として実際に支援を受託する場合は、外国人の勤務地・住居地・必要な現地対応・送迎・面談方法・対応言語等を確認し、対応可否と支援方法をご案内します。

登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援計画に基づく支援を実施する機関です。受入れ企業が自社で支援体制を整える方法のほか、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。

支援を委託しても、企業側の責任がなくなるわけではありません。
適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間管理、社会保険、税、必要な届出など、雇用主として行うべき事項は引き続き受入れ企業側で確認する必要があります。

特定技能1号で必要となる主な10項目の支援

1.事前ガイダンス
雇用条件、活動内容、日本での生活、入国・在留手続等を本人が理解できる方法で説明します。
2.出入国する際の送迎
入国時の空港等から住居・事業所への送迎、帰国時の空港等への送迎や必要な同行を行います。
3.住居確保・生活契約の支援
住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道など生活開始に必要な契約を支援します。
4.生活オリエンテーション
交通、ごみ出し、医療、防災、防犯、税、社会保険など日本で暮らすために必要な情報を説明します。
5.公的手続等への同行
住民登録、社会保障、税に関する手続などについて、必要に応じて同行・補助します。
6.日本語学習機会の提供
地域の日本語教室、オンライン教材等、日本語学習の機会に関する情報を提供します。
7.相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談に、本人が十分に理解できる言語・方法で対応します。
8.日本人との交流促進
地域行事や交流機会に関する案内など、地域社会とのつながりをつくるための支援を行います。
9.転職支援
受入れ側の事情による雇用契約終了など、所定の場合に転職先を探すための支援や情報提供を行います。
10.定期面談・行政機関への通報
外国人本人と監督する立場の方等へ原則として3か月に1回以上の面談を行い、必要な対応を行います。

宮城県での生活・定着まで考えた支援

住居と通勤

勤務地によっては公共交通だけでの通勤が難しいことがあります。住居の場所、自転車・自動車、企業送迎等を採用前から検討します。

冬季の生活

積雪、路面凍結、防寒、暖房、雪道での移動など、宮城県で初めて冬を迎える外国人に必要な生活情報を具体的に伝えます。

地域とのつながり

日本語学習、生活相談、地域行事、職場内コミュニケーションまで含めて、外国人本人が生活しやすい環境を整えることが定着につながります。

宮城県の外国人材・生活相談・日本語学習支援も活用できます

宮城県では、県内企業向けの外国人材採用・定着支援、外国人本人向けの多言語生活相談、日本語学習支援が行われています。登録支援機関による支援とあわせて、地域の公的な支援策を活用することで、採用から生活・定着までを支えやすくなります。

Work in MIYAGI

令和8年度の宮城県事業として、県内企業の外国人材採用から定着までを専任コーディネーターが支援しています。採用前の検討段階から相談でき、制度、受入れ準備、定着に関する相談を何度でも無料で利用できます。

電話:022-398-6970
受付:平日 9:00~18:00
来所:仙台市青葉区国分町1-7-18 東洋ワークビル4階

Work in MIYAGI|企業・採用担当者向け

みやぎ外国人相談センター

宮城県国際化協会内には、県内在住外国人の生活上のさまざまな相談に多言語で対応する「みやぎ外国人相談センター」があります。仕事・生活・行政手続など、本人が困ったときの地域相談先として案内できます。

所在地:仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7階
電話:022-275-9990
受付:月~金 9:00~17:00

宮城県国際化協会|みやぎ外国人相談センター

宮城県内各地に日本語教室があります。
宮城県国際化協会は、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、東松島市、大崎市、蔵王町、丸森町、大和町、美里町、南三陸町などの日本語教室・講座を案内しています。外国人本人の住居地や勤務時間に合わせて地域の学習機会を確認できます。

協力確認書は宮城県ではなく、原則として各市区町村へ提出します

特定技能制度では、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出します。宮城県全体向けのページだからといって、宮城県庁へ協力確認書を提出する手続ではありません。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。
ケース 確認する提出先
勤務先と住居が仙台市 仙台市へ1通
勤務先が大崎市、住居が美里町 大崎市と美里町のそれぞれ
勤務先が石巻市、住居も石巻市 石巻市へ1通
事業所や住居地が変更 変更後の所在地を管轄する市区町村への再提出を確認
提出方法・担当部署・様式は市町村ごとに確認します。仙台市、石巻市、大崎市、名取市、岩沼市、登米市、栗原市、気仙沼市など、実際の勤務地・住居地が決まった段階で、それぞれの市町村の公式情報を確認して手続を進めます。

出入国在留管理庁|特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

2026年・2027年に確認したい特定技能制度の変更

定期届出は年1回

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は年1回です。対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期間は翌年4月1日から5月31日です。

随時届出は別に確認

雇用契約、支援計画、受入れ困難、支援委託先等に変更が生じた場合は、事由に応じた随時届出を確認します。

2027年4月1日から支援体制要件を改正

支援責任者・支援担当者を支援を行う事業所ごとに常勤の役員・職員から選任することなど、新しい体制要件が施行されます。

支援責任者の養成講習

支援責任者には養成講習の修了義務が設けられますが、経過措置により2027年4月1日以降も当分の間は講習修了義務が適用されないと案内されています。

技能実習から特定技能への変更もご相談ください

宮城県内で現在雇用している技能実習生を、技能実習修了後も特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しています。

技能実習を修了すれば、自動的に特定技能へ変更できるわけではありません。
技能実習の修了状況、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関係、試験免除、企業側要件、実際の仕事内容などを確認します。

宮城県内の幅広い地域からご相談いただけます

仙台市、石巻市、大崎市、名取市、岩沼市、富谷市、多賀城市、塩竈市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、東松島市、角田市など、宮城県内の企業様からご相談いただけます。

登録支援機関としての受託は、個別に対応可否を確認します。
登録支援機関業務には、送迎、住居支援、行政手続への同行、定期面談など現地対応が必要になる場合があります。そのため、勤務地・住居地・人数・支援内容・交通事情等を確認して、実施方法をご案内します。

宮城県の在留資格申請|仙台出入国在留管理局

宮城県の在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請は、仙台出入国在留管理局本局で取り扱われています。宮城県内の企業が特定技能外国人を受け入れる場合も、申請内容・申請人の住所地・受入れ機関所在地等に応じて提出方法を確認します。

官署 仙台出入国在留管理局
所在地 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
電話 0570-022259
窓口受付時間 9:00~16:00(土日・休日を除く)
管轄 宮城県・福島県・山形県・岩手県・秋田県・青森県

特定技能の申請では、外国人本人の要件、企業側の要件、雇用条件、分野別基準、支援計画、協力確認書、届出状況等をあわせて確認します。

出入国在留管理庁|仙台出入国在留管理局

登録支援機関への支援委託料金

内容 料金(税込) 備考
登録支援機関 支援委託 月額22,000円~/1名 人数、勤務地、住居地、対応言語、送迎、必要な現地対応等を確認してお見積りします。
在留資格認定・変更・更新 申請内容により異なります 登録支援機関の月額支援委託料とは別です。現在の料金表をご確認ください。

※証明書取得費、郵送費、交通費その他の実費が発生する場合は別途となります。遠方での現地対応が必要な案件は、支援方法・費用を事前にご案内します。

ご相談から支援開始までの流れ

1

お問い合わせ

採用予定者の有無、国籍、現在の在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定日などをお知らせください。

2

受入れ要件・対応方法の確認

企業側の要件、外国人本人の要件、対象分野、雇用条件、宮城県内で必要となる現地支援等を確認します。

3

手続・支援内容・費用のご案内

必要な在留資格申請、支援委託範囲、開始時期、行政書士報酬、支援委託料をご説明します。

4

契約・支援計画・申請準備

支援委託契約、事前ガイダンス、支援計画、協力確認書、在留資格申請書類等を準備します。

5

入社・生活開始

住居、送迎、行政手続、生活オリエンテーション等、必要な支援を実施します。

6

就労開始後の継続支援

相談対応、定期面談、日本語学習機会の案内、支援記録の管理等を継続します。

宮城県の登録支援機関|よくあるご質問

宮城県の企業でも相談できますか?

はい。特定技能の受入れ要件、在留資格申請、技能実習から特定技能への変更などはオンラインでご相談いただけます。登録支援機関としての支援委託は、勤務地・住居・人数・必要な現地対応等を確認して対応方法をご案内します。

登録支援機関への委託は必須ですか?

必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。受入れ企業自身が必要な支援体制を整え、支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。

外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?

可能です。仕事内容が特定技能の対象業務に該当するか、企業側にどのような要件があるか、採用後の支援をどうするかという段階から整理できます。

技能実習生を同じ会社で特定技能へ変更できますか?

可能なケースがあります。技能実習の修了状況、移行対象となる分野・業務、試験免除、企業側の受入れ要件、変更時期等を確認します。

協力確認書は宮城県庁へ提出しますか?

原則として、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村へ提出します。宮城県庁へ協力確認書そのものを提出する手続ではありません。具体的な提出方法は該当する市町村の案内を確認します。

現在の登録支援機関から変更できますか?

変更は可能です。新しい支援委託契約、現在の契約終了、必要な届出、支援記録の引継ぎ等を確認し、支援が途切れないように進めます。

特定技能2号にも同じ10項目の支援が必要ですか?

特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画は、原則として特定技能2号には求められません。ただし、本人要件、対象分野、雇用契約、企業側の基準等は別途確認が必要です。

支援委託料22,000円に在留資格申請も含まれますか?

支援委託料と、行政書士による在留資格認定・変更・更新等の申請報酬は別です。必要な手続を確認したうえで事前にお見積りします。

関連するご案内

公式情報

宮城県で特定技能外国人を受け入れる企業様へ

「特定技能で採用できる仕事内容か確認したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「登録支援機関の費用と支援内容を知りたい」
「在留資格申請と支援をまとめて相談したい」
「現在の登録支援機関を変更したい」

宮城県内の企業様は、採用前の段階からオンラインでご相談いただけます。

電話受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関 25登-012295

2026.10.10 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談