寒河江市の登録支援機関|特定技能手続きから生活支援までトータルサポート
寒河江市で特定技能外国人を採用・雇用する企業様へ
寒河江市の登録支援機関
特定技能外国人の支援・在留資格申請までサポート
川越政伸行政書士事務所は、 寒河江市に事業所を置く行政書士事務所・登録支援機関です。
特定技能1号外国人の生活支援・相談対応・定期面談から、 在留資格認定・変更・更新申請までまとめてご相談いただけます。
特定技能1号 外国人支援
月額22,000円(税込)~/1名
※支援内容・人数等により異なります
※在留資格申請等の行政書士業務は別途
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
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山形県の登録支援機関・特定技能外国人支援寒河江市でこのようなお悩みはありませんか?
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 外国人を採用したいが、対象となる仕事内容か分からない
- 海外から特定技能外国人を採用したい
- 現在日本にいる特定技能外国人を採用したい
- 技能実習生を特定技能へ変更して引き続き雇用したい
- 外国人への生活支援・相談対応まで社内で行うのが難しい
- 登録支援機関への委託費用を知りたい
- 現在の登録支援機関から変更したい
- 在留資格申請と外国人支援をまとめて依頼したい
- 2027年の制度改正も見据えて支援体制を整えたい
まだ採用する外国人が決まっていない段階でもご相談いただけます。
仕事内容・給与・採用予定人数・特定技能分野・採用予定時期などを確認し、外国人を募集する前に必要となる準備を整理します。
採用する外国人が決まる前でもご相談いただけます
求人を出す前に「予定している仕事内容が特定技能の対象か」「外国人本人にどのような要件が必要か」「企業側に何が必要か」を確認しておくことが重要です。
特定技能外国人の採用・受入れについて相談する山形県でも外国人雇用が増えています
山形労働局が公表した2025年10月末現在の外国人雇用状況では、 山形県内の外国人労働者数は7,283人、外国人を雇用する事業所数は1,361か所となっています。
山形県の外国人労働者数
7,283人
外国人雇用事業所数
1,361か所
外国人雇用が広がる一方、在留資格・雇用条件・外国人支援・届出など、企業が確認しなければならない事項も多くあります。
特に初めて特定技能外国人を採用する企業では、採用してから支援方法を考えるのではなく、採用前から在留資格と支援体制を一緒に確認することが重要です。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を雇用する企業などの 特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行う機関です。
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、法令に基づく支援計画を作成・実施する必要があります。
自社で支援する
企業自身が必要な支援体制を整え、支援計画に基づく支援を実施する方法です。
登録支援機関へ委託する
必要な支援を登録支援機関へ委託する方法です。自社だけで外国語対応・相談対応・定期面談等を行うことが難しい企業で利用されています。
登録支援機関へ委託すれば、雇用主としての責任がなくなるわけではありません
適正な雇用契約、給与の支払い、労働時間管理、社会保険など、雇用主として必要な対応は引き続き受入れ企業側で行う必要があります。
寒河江市の登録支援機関|川越政伸行政書士事務所
| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 名称 | 川越 政伸 (川越政伸行政書士事務所) |
| 事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |

行政書士事務所が運営する登録支援機関
当事務所では、登録支援機関として外国人支援を行うだけでなく、行政書士として特定技能の在留資格申請も取り扱っています。
支援先と在留資格申請の相談先を分けず、特定技能外国人の受入れをまとめて相談できることが当事務所の特徴です。
特定技能1号外国人に必要となる主な支援
1号特定技能外国人については、支援計画に基づき主に次の支援を実施します。
1.事前ガイダンス
雇用条件・仕事内容・日本での生活・相談方法など必要な事項を説明します。
2.出入国時の送迎
制度上必要となる場合の空港等への送迎、出国時の確認等を行います。
3.住居確保・生活契約
住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の生活に必要な契約について支援します。
4.生活オリエンテーション
交通、ごみ、防災、医療、税金、生活ルール等について外国人が理解できる方法で説明します。
5.公的手続等への支援
住民登録その他必要な行政手続について情報提供や必要に応じた同行等を行います。
6.日本語学習
日本語教室・オンライン学習・教材等、日本語を学ぶ機会について情報提供します。
7.相談・苦情への対応
仕事や生活上の相談・苦情について、外国人が十分理解できる言語で対応します。
8.日本人との交流促進
地域住民との交流や地域行事等への参加機会について情報提供等を行います。
9.一定の場合の転職支援
本人の責めに帰すべき事由によらず雇用契約を終了する場合などに必要な支援を行います。
10.定期面談等
外国人本人や監督する立場の方との定期面談等を実施し、必要な確認・報告等を行います。
寒河江市内の登録支援機関へ依頼するメリット
1.企業と外国人本人の状況を確認しやすい
外国人雇用では、書類だけではなく、入社後の生活や勤務環境に関する相談が発生する場合があります。
当事務所は寒河江市内に事業所があるため、寒河江市の企業様にとって相談先を身近に確保しやすいというメリットがあります。
2.寒河江市の生活環境を踏まえた支援
寒河江市では勤務地や住居によって、自動車・自転車・企業送迎など通勤手段を事前に考える必要があります。
また外国人本人が寒河江市で生活するうえでは、
- 冬季の積雪・路面凍結
- 通勤・買物の移動方法
- ごみの分別・収集
- 病院・医療機関の利用方法
- 市役所等での行政手続
- 災害・防災情報の確認方法
など、実際に地域で生活するための情報提供も重要になります。
3.在留資格申請まで同じ窓口で相談
特定技能外国人の採用では、支援だけでなく在留資格手続も必要です。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・特定技能外国人支援計画に関する書類
・雇用条件等の確認
・特定技能関係の届出確認
当事務所では、登録支援機関としての外国人支援と、行政書士としての在留資格申請をまとめてご相談いただけます。
特定技能外国人の在留資格申請もサポート
採用する外国人の現在の状況によって必要となる申請は異なります。
海外から採用
在留資格認定証明書交付申請を検討します。
技能実習等から変更
在留資格変更許可申請を行います。
特定技能を継続
在留期間更新許可申請を行います。
技能実習生を特定技能として雇い続けたい企業様へ
現在雇用している技能実習生について、技能実習修了後も特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しています。
技能実習から特定技能へ変更するときには、
・技能実習の修了状況
・技能実習の正式な職種・作業
・移行予定の特定技能分野
・特定技能で実際に担当する仕事内容
・技能試験免除の対象になるか
・日本語試験免除の対象になるか
・企業側の受入れ要件
・変更後の外国人支援方法
などを確認します。
寒河江市の幅広い業種の企業様からご相談いただけます
特定技能制度には複数の特定産業分野があり、外国人本人の要件や企業側の受入れ基準は分野ごとに異なります。
このほかの特定技能対象分野についても、最新の対象業務・受入れ基準を確認します。
「特定技能ならどの仕事でも任せられる」わけではありません
外国人が担当する仕事内容が、対象となる特定技能分野・業務区分に該当するかを採用前に確認することが重要です。
特定技能制度では2026年にも対象分野・業務区分・分野別基準の更新が続いているため、採用時点の最新情報を確認して進めます。
寒河江市の登録支援機関|支援委託料金
特定技能1号外国人 1名
月額22,000円(税込)~
※支援内容・人数等により異なります
※在留資格申請等の行政書士業務は別途
外国人の人数、国籍、勤務地、住居、現在の在留資格、必要となる支援内容等を確認したうえで、正式なご依頼前に費用をご案内します。
義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできません
登録支援機関への支援委託料など、義務的支援に必要な費用を1号特定技能外国人本人に直接または間接的に負担させることは認められていません。企業側の受入れコストとして検討します。
2026年現在|特定技能の定期届出にも注意
特定技能所属機関には、特定技能外国人の受入れ状況等について定期的な届出義務があります。
現在の定期届出
対象期間:4月1日~翌年3月31日
提出期間:原則として翌年5月31日まで
登録支援機関へ支援の全部を委託している場合でも、特定技能所属機関側の届出がなくなるわけではありません。
登録支援機関による支援実施状況を含め、企業側で必要な届出を行えるよう確認しておくことが重要です。
2027年4月1日から特定技能1号の支援体制要件が変わります
現在特定技能外国人を雇用している企業、これから採用する企業、登録支援機関のいずれにも関係する重要な改正です。
1号特定技能外国人の支援体制要件改正
2027年4月1日施行
事務所ごとの人員配置
支援を行う事務所ごとに、支援責任者・支援担当者をそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する仕組みとなります。
支援業務を行う者を限定
支援業務へ実際に従事できる者が、支援責任者・支援担当者に限定されます。
支援責任者の養成講習
支援責任者について、入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講が必要になります。
支援担当者の人数基準
委託を受ける企業数や支援する1号特定技能外国人数に応じた人員配置基準が導入されます。
これから採用する企業も2027年以降を見据えて検討
特定技能外国人を長期間雇用する予定であれば、「今の制度で受け入れられるか」だけでなく、今後の支援体制も考えて自社支援・登録支援機関への委託を検討することが重要です。
現在の登録支援機関から変更したい企業様へ
すでに別の登録支援機関へ支援を委託している企業様からの変更相談にも対応します。
登録支援機関を変更する際には、
・現在の支援委託契約の終了時期
・新しい支援委託契約の開始時期
・支援計画の内容
・支援記録等の引継ぎ
・必要となる届出
・外国人本人への説明
などを確認し、支援に空白期間が生じないよう準備することが重要です。
寒河江市で登録支援機関へ依頼する流れ
採用予定人数、勤務地、仕事内容、現在の外国人の状況等をお知らせください。外国人がまだ決まっていなくても構いません。
予定している仕事内容が特定技能の対象か、企業・外国人本人が必要な要件を満たしているか確認します。
認定・変更・更新のどの手続が必要か、自社支援か登録支援機関への委託か等を整理します。
必要となる在留資格申請・外国人支援・費用等をご説明します。
支援委託をご希望の場合は契約を締結し、事前ガイダンス、支援計画、在留資格申請等の準備を進めます。
生活支援、相談対応、定期面談等、支援計画に基づく支援を継続して行います。
特定技能外国人を受け入れる企業向け専門ページ
企業様の状況に合わせて、次の専門ページもご確認ください。
寒河江市の登録支援機関|よくある質問
Q.登録支援機関への委託は必須ですか?
必ず登録支援機関へ支援の全部を委託しなければならないわけではありません。
企業自身が必要な支援体制を満たし、支援計画を適正に実施できる場合には自社支援も可能です。
Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。むしろ採用前に仕事内容・給与・特定技能分野・企業側の受入れ基準等を確認しておくことをおすすめします。
Q.技能実習生を同じ会社で特定技能として雇用できますか?
必要な要件を満たせば可能です。
技能実習の修了状況、職種・作業、特定技能で担当する業務、試験免除、企業側の受入れ要件等を確認します。
Q.技能実習2号を修了すれば試験はすべて免除ですか?
一律ではありません。
技能実習2号を良好に修了した場合、通常の日本語試験は原則免除となりますが、技能試験については技能実習の職種・作業と特定技能の業務との関係等を確認します。
Q.現在の登録支援機関から変更できますか?
変更は可能です。
現在の契約終了、新しい支援委託契約、支援計画、必要な届出、支援記録の引継ぎ等を確認します。
Q.登録支援機関への支援費用はいくらですか?
当事務所では、特定技能1号外国人の支援について月額22,000円~/1名(税込)です。
具体的な支援内容・人数・勤務地等を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。
Q.支援委託費を外国人本人の給与から引けますか?
義務的支援に必要となる費用を1号特定技能外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。
Q.特定技能2号にも1号と同じ支援が必要ですか?
特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画による法定支援は、原則として特定技能2号には求められません。
Q.在留資格申請も一緒に頼めますか?
はい。当事務所は行政書士事務所でもあるため、登録支援機関としての支援と、在留資格認定・変更・更新申請をまとめてご相談いただけます。
Q.寒河江市以外の会社でも依頼できますか?
はい。山形県内の企業様からもご相談いただけます。
山形県全域のサービスについては、下記のページをご確認ください。
Q.2027年4月から何が変わりますか?
1号特定技能外国人の支援体制要件が改正され、支援責任者・支援担当者の配置、支援責任者への養成講習、支援担当者の人数基準などが変更されます。
特定技能・登録支援機関の公式情報
ご依頼前に当事務所についてご確認いただけます
特定技能外国人の支援は継続的に関わる業務です。ご契約前に代表者プロフィールや、当事務所へ寄せられたGoogle口コミもご確認ください。
寒河江市で特定技能外国人の採用・支援をご検討の企業様へ
特定技能外国人を受け入れるには、外国人を採用するだけではなく、
✓ 予定する仕事内容が特定技能の対象か
✓ 外国人本人が必要な技能・日本語要件を満たしているか
✓ 企業が特定技能所属機関として必要な基準を満たしているか
✓ 適正な雇用条件になっているか
✓ 在留資格申請に何が必要か
✓ 1号特定技能外国人への支援をどうするか
✓ 入社後の届出・更新をどう管理するか
を順番に確認する必要があります。
「寒河江市で特定技能外国人を採用したい」
「今いる技能実習生を特定技能へ変更したい」
「登録支援機関の費用を知りたい」
「外国人支援を自社で行うのが難しい」
「在留資格申請から支援までまとめて任せたい」
「現在の登録支援機関を変更したい」
という企業様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
寒河江市で特定技能外国人を採用する企業様へ
行政書士+登録支援機関として
在留資格申請から入社後の外国人支援まで対応
特定技能1号 外国人支援
月額22,000円(税込)~/1名
※支援内容・人数等により異なります
※在留資格申請等の行政書士業務は別途
川越政伸行政書士事務所
登録支援機関 25登-012295
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
