新着情報
最新のお知らせ・業務情報
<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用のビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!
川越政伸行政書士事務所はビザ申請など外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です!
中でも、縁がございまして外国人雇用に関するお仕事のご依頼は、
「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様からが8割以上となっており、
当事務所の外国人雇用に関するご依頼のほとんどが「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様です!
フロント業務など、在留資格「留学」からの「技術・人文知識・国際業務」・「特定活動46号」へのビザ変更や、
インターンシップで受け入れた外国人の「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請など、
様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!
インバウンド対策・人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、
外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?
外国人雇用をお考えなら、「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<山形県の企業様よりご依頼>「技術・人文知識・国際業務」在留期間更新許可出ました!
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新をご依頼いただきました
山形県の企業様よりご依頼いただいた、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請が許可されました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回ご依頼いただいた企業様は、約1年前に外国人社員を海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただいた企業様です。
前回の新規受入れに続き、今回は在留期間更新許可申請をご依頼いただきました。
継続して大切な外国人社員の在留手続をお任せいただき、ありがとうございます。
外国人社員の在留期間更新もご相談ください
「技術・人文知識・国際業務」で外国人社員を雇用している場合、在留期限が近づいた際には在留期間更新許可申請が必要です。
更新申請では、外国人本人の状況だけでなく、勤務先企業や担当業務などについて確認が必要となる場合があります。
たとえば、次のような事項を確認しながら申請準備を進めます。
- 現在の在留期間・在留期限
- 勤務先企業に変更がないか
- 担当している仕事内容
- 雇用条件・給与等の状況
- 転職や職務内容の変更の有無
- 住民税等の必要書類
- 前回申請時から変更した事情の有無
新規採用から更新まで継続してサポート
外国人社員の雇用では、海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請だけでなく、入国後の在留期間更新、転職時の手続、在留資格変更など、継続的な在留手続が必要になることがあります。
川越政伸行政書士事務所では、外国人材の採用時から入社後の在留手続まで継続してサポートいたします。
企業様の外国人雇用をサポートします
次のような場合はお気軽にご相談ください。
- 外国人を海外から採用したい
- 外国人留学生を卒業後に採用したい
- 外国人社員の在留期間を更新したい
- 外国人社員が転職してきたため在留資格を確認したい
- 現在の仕事内容で「技術・人文知識・国際業務」が認められるか確認したい
- 外国人社員のビザ手続を会社で管理する負担を減らしたい
在留資格申請をトータルサポート
川越政伸行政書士事務所では、「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、外国人雇用に関する各種在留資格申請に対応しております。
必要書類の確認、申請書類の作成、補足資料の準備、入管への申請取次など、企業様と外国人社員のご負担をできるだけ軽減できるようサポートいたします。
<山形県からのお知らせ>令和7年度山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金について
山形県では、県内企業等が海外から外国人労働者を受け入れた場合、外国人労働者の生活環境の整備に係る費用を補助します。
補助事業の対象者
以下の条件を満たす者
(1)山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者
(2)次のいずれかに該当する者
イ やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業又はダイヤモンドスマイル企業に限る)
ロ ユースエール認定企業
ハ えるぼし認定企業
ニ くるみん認定企業
※その他の詳しい要件については、補助金交付要綱をご確認ください。
補助金額及び対象期間等
| 【補助対象となる事業】 |
・対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア 具体例:メンタルヘルスセミナー ・対象外国人労働者の住居に係る冷暖房設備設置などの環境整備に要する経費 (※ただし、居住する外国人労働者から徴収している家賃額が25,000円以内の場合に限る) |
| 【補助対象期間】 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで |
| 【補助率】 | 2分の1 |
| 【補助金の額】 |
補助区分に応じ、経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)合計額に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額。ただし、算出された額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。 |
| 【補助上限額】 | 50万円 |
※補助対象経費は税抜きです。
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
申請に必要な書類
(規則別記様式第1号)補助金交付申請書
(別記様式第1号)事業計画書
(別記様式第2号)収支予算書
(別記様式第3号)補助金振込口座確認書
(その他知事が必要と認める書類)
※事業区分 「対象外国人労働者の生活環境の整備」について
申請する場合には、「誓約書」をご提出してください。
※事業区分 「対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア」について
申請する場合には、「事業計画書」をご提出してください。
申請書類はこちらからダウンロードしてください。
申請書類の提出方法
山形県庁8階 産業労働部雇用・産業人材育成課 雇用対策担当
住所:〒990-8570 山形市松波2-8-1
電話番号:023-630-2377
詳しくはこちら・・・山形県HPより
<出入国在留管理庁からのお知らせ>ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、
ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、
当面の間、在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、
ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
詳しくはこちら・・・ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<宮城県のお客様よりご依頼>ベトナム大使館「領事認証」手続き完了しました!!
宮城県のお客様より、ベトナム大使館での「領事認証」のご依頼でした。
ベトナムで就労するため国内書類を、
・公証役場での認証
・外務省でのアポスティーユ
・ベトナム大使館での領事認証
・ベトナム側での労働許可証/入国許可証発行
・ベトナム大使館へのビザ申請サポート。
のトータルサポート業務を承っております。
ベトナム大使館へ電話が繋がらず、ご不安に感じることもあるかと思います。
またお客様がどのような書類を準備されたらいいかわからない場合もあると思います。
そんな時、ビザ&許可申請サポート山形はお客様のビザ申請手続きをトータルサポートいたします!
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
