外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

新着情報

NEWS & INFORMATION

最新のお知らせ・業務情報

2025 / 06 / 01  09:00

<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用のビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用のビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

川越政伸行政書士事務所はビザ申請など外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です!

中でも、縁がございまして外国人雇用に関するお仕事のご依頼は、

「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様からが8割以上となっており、

当事務所の外国人雇用に関するご依頼のほとんどが「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様です!

フロント業務など、在留資格「留学」からの「技術・人文知識・国際業務」・「特定活動46号」へのビザ変更や、

インターンシップで受け入れた外国人の「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請など、

様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!

インバウンド対策・人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、

外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?

外国人雇用をお考えなら、山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com

 

2025 / 05 / 31  09:00

<2025年6月14日>ヤマコーホール(山形市 山交ビル7階)で山形県行政書士会・山形県社会保険労務士会合同相談会開催!

<2025年6月14日>ヤマコーホール(山形市 山交ビル7階)で山形県行政書士会・山形県社会保険労務士会合同相談会開催!

2025年6月14日に、行政書士と社労士合同相談会が開催されます!!

◼︎相続・遺言

◼︎在留資格

◼︎外国人雇用全般

◼︎職場のトラブル

◼︎年金のこと

など身近なお困りごとをご相談いただけます!

ご相談は無料になりますので、お気軽にお越しくださいませ!

<行政書士と社労士合同相談会>

相談日時 2025年6月14日
開催場所 ヤマコーホール 山形市(山交ビル7階)
開催時間 9:00-13:00

また、上記日程以外にもビザ&許可申請サポート山形では、外国人に関するお悩みをいつでもご相談いただけます。

ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/

2025 / 05 / 18  12:30

<山形県の企業様よりご依頼>ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書出ました!!

<山形県の企業様よりご依頼>ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書出ました!!

外国人雇用・就労ビザ申請

山形県内の企業様より
在留資格認定証明書交付申請のご依頼

「技術・人文知識・国際業務」の
国際業務カテゴリーでの申請でした。

このたび、山形県内の企業様より、外国人材を海外から採用するための在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。

今回の申請は、就労系の在留資格である 「技術・人文知識・国際業務」のうち、 「国際業務」に該当する内容での申請でした。

外国人を採用するとき、在留資格の判断は重要です

外国人の方に働いてもらう場合、 「どの在留資格で申請すればよいのか」 「予定している仕事内容で就労できるのか」 「学歴や職歴が要件を満たしているのか」など、 採用前に確認すべきポイントがあります。

特に「技術・人文知識・国際業務」では、 外国人本人の学歴・職歴と、勤務先で実際に担当する業務内容との関連性などを確認しながら申請を進める必要があります。

外国人を採用したいものの、 「この仕事内容ならどの在留資格になるのだろう?」 「採用予定の外国人が就労ビザの要件を満たしているか分からない」 といった場合は、外国人手続き・入管業務を取り扱う行政書士へご相談ください。

外国人雇用をトータルサポート

川越政伸行政書士事務所では、 在留資格の検討から必要書類の確認、申請書類の作成、入管への申請手続きまで、 外国人雇用に関する手続きをサポートしています。

こんな企業様はご相談ください

・海外から外国人材を採用したい

・技術・人文知識・国際業務で申請できるか確認したい

・外国人に担当してもらう仕事内容が就労ビザの対象になるか分からない

・外国人本人の学歴や職歴が要件を満たしているか確認したい

・在留資格の申請手続きをまとめて行政書士へ依頼したい

外国人雇用をご検討中の企業様は、採用を決定する前の段階からでもご相談いただけます。

ビザ申請・在留資格変更・更新、永住許可申請、帰化申請など、 外国人に関する各種手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください。

外国人雇用・在留資格申請のご相談

山形県の企業様からの外国人雇用・就労ビザ申請に対応しています。

TEL 0237-86-7198 お問い合わせフォームはこちら

川越政伸行政書士事務所

https://office-kawagoe.com/

2025 / 05 / 17  17:00

<山形県からのお知らせ>山形県建設業女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金の募集について

<山形県からのお知らせ>山形県建設業女性キャリアアップ支援・外国人材定着促進事業費補助金の募集について

山形県では、建設業における人手不足解消に向けて、女性のキャリア形成、外国人材の受入拡大・定着促進の取組みを推進するため、

女性や外国人を雇用している県内建設業者に対して、建設ディレクター等の各種資格や免許の取得、技術検定や技能実習生の技能検定の費用について助成します。

1.対象者

山形県内に本店のある建設業者(建設業法第3条第1項による山形県知事の許可を有する者又は国土交通大臣の許可を有する者)

2.補助対象経費・上限額

補助率は、2分の1となります。また、各メニューの組合せは自由で併用も可能です。

 【女性キャリアアップ支援】1社あたり250,000円上限 (※ 1社あたりの対象人数に制限はありません。)
(1)建設ディレクター育成講座等の受講料の自己負担額
(2)技術検定など業務上必要な資格や免許の取得に係る受検料・受講料・テキスト代
(3)技術検定等の受検に係る交通費・宿泊費
(4)社内での検定準備講習会等の開催経費(講師謝金、資料代等)など


【外国人材定着促進】1社あたり150,000円上限(※1社あたりの対象人数に制限はありません。)
(1)技能実習生の技能検定の受検料・テキスト代
(2)技術検定など業務上必要な資格や免許の取得に係る受検料・受講料・テキスト代
(3)技能検定・技術検定等の受検に係る交通費・宿泊費(引率者1名分も対象)
(4)社内での検定準備講習会等の開催経費(講師謝金、資料代等)など

3.申請手続き等

(1)受付期限:令和8年2月27日(金曜日)まで(随時受付)

(2)申請受付先:山形県県土整備部建設企画課建設業振興担当(〒990-8570 山形市松波2-8-1)

(3)補助金交付要綱及び申請書様式

 ・補助金交付要綱(PDF:147KB)

 ・申請書様式(ワード:97KB)

 ・募集チラシ(PDF:125KB)

 

詳しくはこちら・・・山形県HP

当事務所で補助金の申請サポートも行っております!

ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com

2025 / 05 / 16  11:30

<山形県の企業様よりご依頼>ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書出ました!!

<山形県の企業様よりご依頼>ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書出ました!!
山形県内企業様からのご依頼

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました

外国人材の採用にあたり、「国際業務」に該当する内容で在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請手続きをサポートした事例です。

ご依頼者 山形県内の企業様
申請手続 在留資格認定証明書交付申請
在留資格 技術・人文知識・国際業務(国際業務)

ご依頼の内容

山形県内の企業様から、外国人材を日本へ呼び寄せて雇用するための在留資格認定証明書交付申請についてご依頼いただきました。

今回の申請は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」に該当する内容として申請書類を作成しました。

外国人を採用するときは、「どの在留資格で申請するか」だけでなく、実際に担当してもらう仕事内容が、その在留資格で認められる活動に該当するかを確認することが重要です。

外国人採用では仕事内容の確認が重要です

外国人材を採用する際、「この仕事なら技術・人文知識・国際業務で申請できるのか」「国際業務として説明できる内容なのか」など、在留資格と実際の仕事内容との関係で判断に迷うことがあります。

職種名だけで判断するのではなく、外国人本人が実際に行う業務内容、学歴・職歴、会社の事業内容などを確認しながら申請内容を整理する必要があります。

このような企業様はご相談ください

外国人を初めて採用する場合、予定している仕事内容で就労できるか分からない場合、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せたい場合など、採用前の段階からご相談いただけます。

技術・人文知識・国際業務について詳しく確認する

「技術・人文知識・国際業務」は、仕事内容と本人の学歴・職歴などとの関係を確認して申請する代表的な就労系在留資格です。詳しい要件、必要書類、実務経験などについては、専用の案内ページをご覧ください。

申請結果は個別の事情によって異なります。
在留資格の該当性や提出書類は、外国人本人の経歴、雇用条件、仕事内容、受入れ企業の状況などによって異なります。

外国人雇用・在留資格申請をご検討の企業様へ

「この仕事内容で外国人を採用できるのか分からない」
「海外にいる外国人を日本へ呼び寄せたい」
「技術・人文知識・国際業務で申請できるか確認したい」

採用予定の仕事内容や外国人本人の経歴を確認し、必要な在留手続きをご案内します。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.22 Tuesday
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