新着情報
最新のお知らせ・業務情報
<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用のビザ申請は川越政伸行政書士事務所へお任せください!
川越政伸行政書士事務所はビザ申請など外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です!
中でも、縁がございまして外国人雇用に関するお仕事のご依頼は、
「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様からが8割以上となっており、
当事務所の外国人雇用に関するご依頼のほとんどが「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様です!
フロント業務など、在留資格「留学」からの「技術・人文知識・国際業務」・「特定活動46号」へのビザ変更や、
インターンシップで受け入れた外国人の「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請など、
様々な外国人の方のビザ申請手続きを承っております!
インバウンド対策・人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、
外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?
外国人雇用をお考えなら、「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<山形県警察からのお知らせ>車庫証明・車庫届出手数料変更について
手数料の変更について
令和7年4月1日から手数料が次のとおり変更となります。
自動車保管場所証明書交付等申請手数料:2,500円(200円引き上げ)
保管場所標章交付手数料:廃止
保管場所標章再交付手数料:廃止
自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正され、
令和7年4月1日から自動車の保管場所標章(車に貼付していたシール)が廃止になります。
詳しくはこちら・・・山形県警察HP
山形県で車庫証明の取得は、
山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car
<神奈川県の企業様よりご依頼>中国ビザ「就労」Zビザ許可出ました!!
中国就労Zビザ申請をご依頼いただきました
神奈川県の企業様より、中国で勤務する従業員様の「就労Zビザ」申請をご依頼いただきました。
今回の案件は、日本の企業に勤務する従業員様が、中国にある子会社で勤務するためのビザ申請でした。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回の案件では、中国側で必要となる「外国人工作許可通知」の準備段階からサポートいたしました。
準備に一定の期間を要しましたが、その後の手続も順調に進み、無事に中国就労Zビザが発給されました。
パスポートや証明写真などについてお客様に早めにご準備いただいていたため、外国人工作許可通知の発行後は、速やかにビザ申請手続へ進むことができました。
中国で就労する場合のZビザ
中国へ渡航して現地で就労する場合、渡航目的や勤務内容等に応じた手続が必要となります。
今回のように中国で就労するケースでは、就労Zビザの申請に先立ち、中国側で必要となる手続や書類の準備が必要になることがあります。
そのため、実際のビザ申請だけでなく、渡航前の準備をできるだけ早く開始することが重要です。
外国人工作許可通知の準備からサポート
今回のご依頼では、ビザ申請に必要となる「外国人工作許可通知」がまだ準備されていない段階からご相談いただきました。
中国就労に関する手続では、ビザ申請そのものだけでなく、その前段階となる中国側の必要書類の準備がスケジュールに大きく影響する場合があります。
川越政伸行政書士事務所では、お客様の渡航目的や予定を確認しながら、必要な手続・書類を整理して進めます。
中国ビザは渡航目的によって必要書類が異なります
中国への渡航では、目的によって必要となるビザの種類や提出書類が異なります。
たとえば、次のようなご相談があります。
- 中国の現地法人・子会社で勤務する
- 日本企業から中国へ赴任する
- 中国で長期間勤務する予定がある
- どの種類の中国ビザを申請すればよいかわからない
- 必要書類や申請手順を確認したい
- 中国側で準備する書類について確認したい
県外企業様からのご依頼にも対応しています
今回のお客様は神奈川県の企業様でした。
川越政伸行政書士事務所では、山形県内だけでなく、県外企業様からの中国ビザ・海外渡航関係のご相談にも対応しております。
書類の確認や打ち合わせについては、メール等を利用しながら進めることが可能ですので、遠方の企業様もお気軽にご相談ください。
中国ビザ申請をトータルサポート
「中国へ従業員を赴任させたい」
「中国就労Zビザの手続がわからない」
「外国人工作許可通知の準備から相談したい」
「どのビザを申請すればよいかわからない」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
渡航目的や現在の準備状況を確認し、必要な手続を整理しながらサポートいたします。
<北海道在住のお客様よりご依頼>「短期滞在ビザ90日」在留期間更新許可出ました!
「短期滞在90日」の在留期間更新をご依頼いただきました
北海道在住のお客様よりご依頼いただいた、在留資格「短期滞在90日」の在留期間更新許可申請が許可されました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回のお客様は、すでに一度「短期滞在」の在留期間更新を受けており、今回が2回目の更新申請でした。
短期滞在の更新は、通常の在留資格更新とは異なり、滞在を継続する必要性について個別事情を丁寧に説明することが重要となる申請です。
今回も、お客様の状況や日本で引き続き滞在する必要性を整理して申請を行い、無事に更新許可を受けることができました。
短期滞在の更新では「なぜ滞在を続ける必要があるのか」が重要です
在留資格「短期滞在」の更新では、単に「もう少し日本に滞在したい」という希望だけではなく、申請人の具体的な事情を整理することが重要です。
特に、すでに一度更新を受けている場合には、なぜさらに日本での滞在を継続する必要があるのかについて、より丁寧な説明が必要となることがあります。
申請では、たとえば次のような事項を整理します。
- 現在まで日本に滞在している経緯
- 引き続き日本に滞在する必要がある理由
- 現在の家族・生活状況
- 帰国が難しい事情がある場合はその内容
- 今後の滞在予定
- 帰国予定や帰国後の計画
- 申請理由を裏付ける資料
理由書で個別事情を丁寧に説明します
短期滞在の在留期間更新では、申請書だけでは十分に伝わらない事情について、理由書や補足資料を用いて説明することがあります。
理由書では、単に事情を長く書けばよいわけではありません。
「なぜ現在まで滞在しているのか」「なぜ今回も更新が必要なのか」「今後どうする予定なのか」を整理し、申請内容との整合性を確認しながら説明することが重要です。
2回目の短期滞在更新もご相談ください
今回のように、すでに一度短期滞在の更新を受けている場合でも、個別の事情によっては再度の更新申請を検討するケースがあります。
ただし、過去に一度更新が許可されているからといって、次回も当然に許可されるわけではありません。
現在の事情を改めて確認し、その時点で滞在を継続する必要性を説明することが必要です。
短期滞在の在留期間更新については、個別の事情に基づいて審査されます。本記事は当事務所で取り扱った一つの許可事例をご紹介するものであり、同様の状況であっても許可を保証するものではありません。
入管への申請が不安な方もご相談ください
「自分の事情をどのように説明すればよいかわからない」
「理由書をどのように作ればよいかわからない」
「入管へ行くことに不安がある」
「一度更新しているが、もう一度更新できるか相談したい」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
お客様の現在の状況を確認し、必要書類や説明すべき事項を整理しながら申請準備をサポートいたします。
入管への同行・申請サポートにも対応
入管での手続に不安がある方については、案件や地域等に応じて、入管への同行・手続サポートについてもご相談いただけます。
短期滞在の更新は一般的な在留資格更新とは異なる点もあるため、まずは現在の状況を詳しくお聞かせください。
<山形県の温泉旅館よりご依頼>ベトナム人3名「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書交付申請完了しました!
山形県の温泉旅館様よりベトナム人3名の在留資格申請をご依頼いただきました
山形県の温泉旅館様より、ベトナム人3名分の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。
海外から外国人材を採用するための在留資格申請について、3名分まとめてサポートさせていただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
当事務所における外国人雇用関係のご依頼実績
8割以上
温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼です
温泉旅館・ホテルの外国人雇用をサポートしています
川越政伸行政書士事務所では、在留資格申請をはじめとした外国人雇用に関する手続を取り扱っております。
特にご縁をいただき、当事務所における外国人雇用関係のご依頼のうち、8割以上が温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼となっています。
外国人材を初めて採用する宿泊事業者様から、すでに複数の外国人社員を雇用している企業様まで、さまざまなご相談に対応しております。
「技術・人文知識・国際業務」で外国人を海外から採用
海外在住の外国人を「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合には、日本で就労を開始する前に、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うのが一般的です。
宿泊業界で「技術・人文知識・国際業務」を検討する場合には、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、ホテル・旅館で実際に担当する仕事内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。
採用予定の職務内容を整理し、外国人本人の学歴・経歴などを確認しながら申請準備を進めます。
ホテル・旅館のさまざまな在留資格申請に対応
当事務所では、宿泊業界の企業様から、さまざまな外国人雇用に関するご相談をいただいております。
- 海外から外国人材を採用するための在留資格認定証明書交付申請
- ホテル・旅館のフロント業務に関する在留資格申請
- 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
- 「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更
- インターンシップで受け入れた外国人材の本採用
- 「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
- 外国人社員の在留期間更新
- 特定技能外国人の受入れ
インターンシップから本採用する場合もご相談ください
ホテル・旅館では、インターンシップ等の「特定活動」で外国人を受け入れた後、その人材を正社員として継続雇用したいというケースもあります。
その場合には、外国人本人の経歴や採用後の仕事内容などを確認したうえで、「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更が可能かを検討します。
外国人材の受入れ段階から、本採用・在留資格変更、その後の在留期間更新まで継続してご相談いただけます。
宿泊業界の人手不足・外国人材採用をご相談ください
インバウンド対応や人材確保のため、外国人材の採用を検討している温泉旅館・ホテルも少なくありません。
「海外から外国人を採用したい」
「外国人留学生を卒業後に採用したい」
「フロント業務で外国人を雇用したい」
「インターンシップの外国人を本採用したい」
「どの在留資格で採用できるかわからない」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
在留資格申請から受入れ後までサポート
川越政伸行政書士事務所では、外国人材の採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで対応しております。
また、当事務所は登録支援機関として、特定技能1号外国人を受け入れる企業様からの支援委託についてもご相談いただけます。
行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての特定技能外国人支援を一つの窓口でご相談いただけます。
温泉旅館・ホテルの外国人雇用をご相談ください
海外からの外国人採用、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、特定技能など、宿泊業界の外国人雇用をサポートいたします。
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