新着情報
最新のお知らせ・業務情報
<2025年3月15日>ヤマコーホール(山形市 山交ビル7階)で行政書士と社労士合同相談会が開催されます!
2025年3月15日に、行政書士と社労士合同相談会が開催されます!!
◼︎相続・遺言
◼︎在留資格
◼︎外国人雇用全般
◼︎職場のトラブル
◼︎年金のこと
など身近なお困りごとをご相談いただけます!
ご相談は無料になりますので、お気軽にお越しくださいませ!
<行政書士と社労士合同相談会>
| 相談日時 | 2025年3月15日 |
| 開催場所 | ヤマコーホール 山形市(山交ビル7階) |
| 開催時間 | 9:00-13:00 |
また、上記日程以外にもビザ&許可申請サポート山形では、外国人に関するお悩みをいつでもご相談いただけます。
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<2025年3月19日開催>山形市国際交流センター外国人向け無料専門相談に相談員として参加します!
令和7年3月19日午前11時から午後15時まで、
山形市国際交流センターで開催される「外国人向け専門相談」に専門相談員として参加いたします!
在留資格・帰化・永住・婚姻・財産の相続・外国から家族の呼び寄せなど日常生活のお困りごとから専門的なお悩みまで、無料で相談が受けられます。
英語・中国語・韓国語でのご相談も対応可能です。
相談に予約の必要はありませんが、ご予約いただければより的確なアドバイスができます!
また、上記日程以外にもビザ申請サポート山形では、外国人に関するお悩みをいつでもご相談していただけます。
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<山形県在住のお客様よりご依頼>「短期滞在ビザ90日」在留期間更新許可出ました!
山形県在住のお客様よりご依頼の案件、「短期滞在ビザ90日」在留期間更新許可申請許可出ました!
1年以内に短期滞在ビザで「90日」許可を2回受けていますので、今回が3回目の更新となります。
特殊な事情が認められなければ申請は許可されない難しい申請でした。
理由書(書式自由)などを使って、滞在が必要な理由・更新が必要な理由をどう書くかが大事になります。
そしてこの部分が一番難しいです。
入管へ行くのが不安な場合や、ご自身の状況をどう伝えたら良いかわからない場合、
当事務所へお任せください!
入管への付き添い・同行サポートサービスを承っております。
お一人で悩まずに、まずは一度お気軽にご相談ください!
お客様のお悩みをご一緒に解決したします!
ビザ申請・変更・更新や永住許可申請、帰化申請など外国人のお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
<山形県のお客様よりご依頼>マレーシア人「日本人の配偶者等1年」在留資格認定許可出ました!
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました
山形県のお客様より、海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せるための在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただきました。
数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
今回の申請では、申請から在留資格認定証明書の交付まで約50日で結果が出ました。
無事に在留資格認定証明書が交付され、配偶者を日本へ呼び寄せるための次の手続へ進むことができました。
※審査期間は申請内容・申請時期・審査状況などによって異なります。今回と同じ期間で交付されることを保証するものではありません。
海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合
日本人と結婚した外国人配偶者が海外に住んでいる場合、日本で一緒に生活するために、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースがあります。
申請では、婚姻関係が成立していることだけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯や、日本での生活基盤などについて確認されます。
配偶者ビザでは夫婦ごとの事情を丁寧に説明します
「日本人の配偶者等」の申請では、基本的な必要書類に加えて、申請内容に応じた補足資料を準備することがあります。
たとえば、次のような事項を整理して申請を進めます。
- 夫婦が知り合った経緯
- 交際を開始した時期・経緯
- 結婚に至るまでの経緯
- 夫婦が実際に会った回数・期間
- 日常的な連絡・交流状況
- 家族との交流状況
- 日本入国後の生活予定
- 収入・仕事・住居などの生活基盤
必要書類の準備からCOE交付までサポート
川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請について、必要書類の確認から申請書類の作成、入管への申請までサポートしております。
- 現在の状況・婚姻状況の確認
- 必要書類のご案内
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- 質問書等の作成
- 交際・婚姻経緯に関する補足資料の整理
- 写真などの説明資料の整理
- 入管への申請取次
- 追加資料を求められた場合の対応
- 在留資格認定証明書交付後の手続案内
国際結婚・配偶者ビザをご相談ください
「海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい」
「国際結婚をしたが何から手続すればよいかわからない」
「配偶者ビザの必要書類がわからない」
「交際期間が短く審査が不安」
「自分たちの場合、どのような補足資料が必要かわからない」
このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
<温泉旅館・ホテル宿泊業界の企業様> 外国人材雇用のビザ申請は川越政伸行政書士事務所へお任せください!
当事務所はビザ申請など外国人に関する手続きを専門に取り扱う行政書士事務所です!
中でも、縁がございまして外国人雇用に関するお仕事のご依頼は「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様からが8割以上となっており、
当事務所の外国人雇用に関するご依頼のほとんどが「温泉旅館・ホテル宿泊業界」の企業様です!
フロント業務など、在留資格「留学」からの「技術・人文知識・国際業務」・「特定活動46号」へのビザ変更や、
インターンシップで受け入れた外国人の「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請など、様々な外国人の方のビザ手続きを承っております!
インバウンド対策・人手不足・人材獲得などでお悩みの企業様、外国人雇用で貴社の強みを増し、ビジネスチャンスの損失を食い止めませんか?
外国人雇用をお考えなら、「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
