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飲食店営業許可から風俗営業許可までの流れ|スナック・ラウンジ開業の手続

山形県全域対応|スナック・ラウンジ開業

飲食店営業許可から風俗営業許可までの流れ|スナック・ラウンジ開業の手続順序

山形県でスナックやラウンジを開業するとき、 「まず保健所へ行くのか」 「先に警察へ相談するのか」 「内装工事はいつ始めればよいのか」 と迷う方は少なくありません。

特に「接待」を伴うスナック・ラウンジでは、 食品衛生法上の飲食店営業許可風営法上の風俗営業1号許可 という別々の許可を考える必要があります。

しかも、 風俗営業1号許可では 物件の場所・周辺施設・店舗構造・店舗図面 まで審査対象となるため、 手続の順番を間違えると 内装のやり直しや開店延期につながることがあります。

物件選び 飲食店営業許可 風俗営業1号許可 保健所 警察署 店舗図面 開業スケジュール
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結論|「保健所から始めればよい」ではなく、まず物件と営業内容の確認から始めます スナック・ラウンジ開業では、 ① 営業方法を決める
② 物件の場所を調べる
③ 風営法・保健所双方を考慮して内装を決める
④ 飲食店営業許可を取得する
⑤ 風俗営業1号許可を申請する
⑥ 警察の審査を経て許可後に接待営業を開始する
という流れを基本に考えると整理しやすくなります。
最も避けたいのは「物件契約→内装完成→最後に許可を調べる」という順番です 物件そのものが風俗営業のできない場所だった場合や、 店舗構造が基準に適合しない場合には、 内装工事だけでは解決できないことがあります。 物件候補が見つかった時点で、 風俗営業許可との関係を確認することをおすすめします。

スナック・ラウンジ開業|許可手続の全体像

接待を伴うスナック・ラウンジを開業する場合、 典型的には次のような順序で準備します。

1

予定する営業内容を決める

接待をするのか、営業時間は何時までか、カラオケをどのように利用するかなどを整理します。

2

出店候補物件を調査

用途地域、学校・病院等の保全対象施設との距離などを確認します。

3

保健所・風営法双方を考慮して内装設計

厨房・手洗設備等だけでなく、客室面積・見通し・照明等の風営法上の基準も確認します。

4

飲食店営業許可を申請

所在地を管轄する保健所等へ申請し、施設完成後の確認検査を受けます。

5

飲食店営業許可を取得

施設基準への適合が確認され、飲食店営業許可を取得します。

6

風俗営業許可用の図面・書類を完成

平面図、求積表、什器凡例図、100m周辺略図、人的要件関係書類などを整えます。

7

管轄警察署へ風俗営業1号許可申請

食品衛生法上の許可証の写しやメニュー表なども添えて申請します。

8

警察・関係機関による審査

人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が進みます。

9

風俗営業許可

山形県では申請受理から許可までの標準処理期間が概ね55日と案内されています。

10

スナック・ラウンジ営業開始

必要な許可を取得した後、許可された営業内容・店舗構造に従って営業します。

STEP1|物件を契約する前に営業方法を決める

最初に、 「どのようなお店にするのか」 を整理します。

例えば同じ「スナック」という名称でも、

  • スタッフが特定のお客様と継続的に談笑する
  • 継続的にお酌をする
  • お客様と一緒にカラオケを歌う
  • 特定のお客様を継続してもてなす

などの接待を行うのであれば、 風俗営業1号への該当性を確認します。

一方、 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業するのであれば、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を検討します。

必要な許可が違えば「借りられる物件」も変わります 風俗営業1号と深夜酒類提供飲食店営業では、 場所・構造・営業時間等について確認すべき内容が異なります。 まず営業方法を整理してから物件を選ぶことが重要です。

STEP2|物件の用途地域・学校・病院等を確認

風俗営業1号許可を予定している場合、 物件候補が見つかったら 場所的要件を確認します。

物件契約前に確認する主な事項
  • 正確な店舗住所
  • 用途地域
  • 周辺の学校
  • 児童福祉施設
  • 病院・有床診療所等
  • 保全対象施設との距離
  • 予定している営業種別
この確認は内装工事より前です 構造設備は工事で直せる場合がありますが、 物件の住所や近隣の学校・病院を移動することはできません。 そのため風俗営業では、 「場所を先に確認する」ことが非常に重要です。

STEP3|内装工事前に保健所と風営法の基準を両方確認

物件の場所に問題がなければ、 次は店舗内部を検討します。

ここで重要なのは、 保健所の基準だけで内装を決めないことです。

飲食店営業許可で確認

厨房、手洗設備、給排水、衛生設備など、 食品衛生法上の施設基準を確認します。

風俗営業1号で確認

客室面積、見通し、照度、出入口、間仕切り、音響設備等を確認します。

理想は内装工事着工前の確認です。 山形県の食品営業関係案内でも、 工事着工前に設計図等を持参して保健所へ事前相談するよう案内されています。 風営法についても、 内装完成後に基準不適合が分かると追加工事につながります。

STEP4|保健所へ飲食店営業許可を申請

スナック・ラウンジで酒類や料理・おつまみ等を提供する場合、 飲食店営業許可を確認します。

山形県内では、 山形市内は山形市保健所、 それ以外は所在地を管轄する総合支庁の生活衛生関係窓口が基本となります。

店舗所在地 食品営業関係の主な窓口
山形市 山形市保健所
寒河江市・天童市・東根市・村山市・上山市等 村山総合支庁関係窓口
新庄市等 最上総合支庁関係窓口
米沢市・南陽市・長井市等 置賜総合支庁関係窓口
鶴岡市・酒田市等 庄内総合支庁関係窓口

飲食店営業許可の一般的な流れ

1

事前相談

工事前に店舗図面等を確認してもらい、施設基準を確認します。

2

営業許可申請

営業許可申請書、施設の構造設備を示す図面等の必要書類を提出します。

3

店舗完成・施設検査

保健所職員が店舗を確認し、施設基準に適合しているか検査します。

4

許可証交付

施設基準への適合が確認された後、飲食店営業許可証が交付されます。

なぜ飲食店営業許可を取ってから風俗営業許可申請へ進むの?

山形県の風俗営業許可申請では、 キャバレー等の接待飲食等営業について、 食品衛生法上の許可証の写しメニュー表の写し が提出書類として案内されています。

つまり山形県では、飲食店営業許可を風俗営業1号申請の準備に組み込んでおくことが重要です 飲食店営業許可

許可証の準備

風俗営業1号許可申請 という流れを意識して、 開業日から逆算します。
ただし、風営法の調査を飲食店営業許可の後まで待つわけではありません ここが非常に重要です。 「風営許可の申請書を警察へ出す」のは後でも、 用途地域調査
保全対象施設調査
店舗構造の確認
図面の準備
は、飲食店営業許可より前から進めておくべきです。

STEP5|風俗営業許可用の店舗図面を完成させる

飲食店営業許可の準備と並行して、 風俗営業許可に必要な店舗図面を作成します。

山形県では主に、

  • 寸法・出入口・家具・照明・音響設備等を記載した平面図
  • 営業所床面積・客室床面積を計算した求積表
  • テーブル・イス・カウンターの寸法を示した什器凡例図
  • 営業所を中心とした半径100mの周辺略図

などを準備します。

飲食店営業許可用の図面と風俗営業許可用の図面は確認内容が違います 保健所用の図面があるから、 そのまま警察へ提出すればよいとは限りません。 風俗営業では、 客室面積・什器・照明・音響設備・見通し等を確認できる図面が必要になります。

STEP6|管轄警察署へ風俗営業1号許可を申請

必要書類が整ったら、 営業所所在地を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ 風俗営業許可申請を行います。

山形県の公式案内では、 接待飲食等営業について主に、

  • 風俗営業許可申請書
  • 使用権原を証明する書類
  • 営業所平面図
  • 求積表
  • 什器凡例図
  • 半径100mの周辺略図
  • 住民票
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • 法人の場合の登記事項証明書・定款
  • 管理者関係書類
  • 飲食店営業許可証の写し
  • メニュー表の写し

などが案内されています。

山形県の通常の風俗営業許可申請手数料は、 ぱちんこ店以外で 24,000円 です。 行政書士へ依頼する場合には、 これとは別に行政書士報酬が必要です。

STEP7|風俗営業許可は申請から概ね55日

山形県では、 風俗営業許可について 申請を受理してから許可まで概ね55日 が標準処理期間として案内されています。

「開店予定日の55日前に相談すれば間に合う」という意味ではありません 55日は、 必要書類が整い、 正式に申請が受理された後の標準処理期間です。 その前に、 物件調査
内装設計
保健所との調整
内装工事
飲食店営業許可
店舗採寸
図面作成
必要書類収集 などがあります。

そのため、 スナック・ラウンジの開業では できれば数か月前から準備 することをおすすめします。

STEP8|警察の審査・営業所確認

許可申請後は、 申請者等の人的要件、 営業場所、 店舗構造・設備などについて審査が進みます。

申請図面と実際の営業所が一致していることも重要です。

申請後に勝手に変えない方がよい主な事項
  • 壁・間仕切り
  • 客室の範囲
  • カウンター
  • テーブル・イス
  • 照明設備
  • 音響設備
  • 出入口

申請後に店舗内部を変更する必要が生じた場合には、 事前に申請内容との関係を確認することをおすすめします。

STEP9|風俗営業許可を受けてから接待営業を開始

風俗営業1号として接待営業を行う場合には、 許可を受けてから営業を開始する必要があります。

「申請したから営業してよい」ではありません 許可申請中に 風俗営業1号に該当する接待営業を始めることはできません。 飲食店営業許可が出ている場合でも、 それだけで接待営業まで可能になるわけではありません。

開業予定日は、 風俗営業許可の審査期間を十分に見込んで設定することが重要です。

スナック・ラウンジ開業|スケジュール例

実際の期間は店舗・工事・管轄等によって異なりますが、 イメージとしては次のように考えます。

開業3~4か月前
営業内容を決定。物件候補を探し、用途地域・保全対象施設等を確認。
開業3か月前
物件の許可可能性を確認し、契約・内装設計へ。保健所へ事前相談。
開業2~3か月前
内装工事。風営法上の客室面積・見通し・照明等も確認。
工事完成前後
飲食店営業許可を申請。店舗完成後に施設検査。
飲食店許可取得後
許可証の写しを含む風俗営業1号許可申請書類を完成させ、警察署へ申請。
申請後 約55日
警察による審査期間。必要に応じて営業所等の確認。
許可後
風俗営業1号としてスナック・ラウンジ営業開始。
このスケジュールはあくまで目安です。 物件調査、 内装工事、 保健所検査、 書類準備、 補正等の状況によって期間は変わります。 「○月○日に絶対オープンしたい」という場合は、 余裕をもって逆算してください。

飲食店営業許可は何日前から準備する?

山形県内の保健所では、 地域ごとの公式案内で 施設工事完了の10日程度前、 または営業開始予定日の1週間~10日前程度を目安として 申請する案内があります。

ただし、 これは 「開業10日前に初めて相談すればよい」 という意味ではありません。

山形県の案内では、 工事着工前に施設図面等を持って事前相談すること が推奨されています。

おすすめは「内装工事前に保健所相談」 完成後に 手洗設備や厨房設備等が基準に適合しないことが判明すると、 追加工事になる可能性があります。 風営法と同じく、 「完成してから確認」より「設計段階で確認」が重要です。

スナック開業でよくある手続順序の失敗

失敗1|先に物件を契約

契約後に調べたところ、 用途地域・保全対象施設との関係で 風俗営業1号許可が難しいことが判明。

失敗2|内装業者だけで設計

保健所基準は満たしたが、 風営法上の客室面積・見通し等で問題が発生。

失敗3|飲食店許可だけ取って開店

飲食店営業許可があることと、 接待営業ができることは別です。

失敗4|風営許可を開店直前に申請

山形県の標準処理期間は概ね55日。 予定していたオープン日に間に合わない可能性があります。

失敗5|図面を最後に作る

採寸後に店舗構造の問題が見つかり、 追加工事が必要になる場合があります。

失敗6|居抜きだから大丈夫と思う

前の店がスナックでも、 新しい営業者の許可を当然に取得できるとは限りません。

開業前に行政書士へ相談するメリット

スナック・ラウンジ開業では、 単に風俗営業許可申請書を作るだけではなく、 開業までの順番を設計することが重要です。

物件調査

用途地域・保全対象施設等を確認し、 許可可能性を整理します。

内装前の確認

風営法上の構造設備基準を踏まえて、 店舗設計を確認します。

申請スケジュール整理

保健所・警察・内装工事を、 開業予定日から逆算して整理します。

こんな段階からご相談いただけます 「物件を見つけたが契約してよいか確認したい」
「何から始めればよいか分からない」
「保健所と警察のどちらを先にすればよいか分からない」
「3か月後にスナックをオープンしたい」
「居抜き店舗なので早く開業したい」
「店舗図面から許可申請までまとめてお願いしたい」

山形県全域のスナック・ラウンジ開業に対応

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のスナック・ラウンジ等の 飲食店営業許可・風俗営業1号許可・店舗図面についてご相談いただけます。

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。

物件候補が決まっている場合は、 店舗住所・既存図面・予定する営業時間・接客方法・開業予定日 をお知らせください。

飲食店営業許可・風俗営業許可の順番|よくある質問

Q.スナック開業では最初に何をすればよいですか?

まず予定する営業方法を整理し、 風俗営業1号許可が必要か確認します。 そのうえで、 物件契約前に用途地域・保全対象施設等を確認することをおすすめします。

Q.保健所と警察はどちらを先に行けばよいですか?

単純に「どちらか一方を最初に」というより、 物件・営業方法を先に確認し、 保健所と風営法双方の基準を考慮して準備します。 山形県の接待飲食等営業の風俗営業許可申請では、 食品衛生法上の許可証の写しが提出書類として案内されています。

Q.飲食店営業許可を取る前に警察へ相談してもよいですか?

事前確認・相談を行うことは重要です。 特に物件所在地・店舗構造等については、 飲食店営業許可取得を待たずに確認しておくべき事項があります。 実際の風俗営業許可申請に必要な書類は別途整えます。

Q.飲食店営業許可があればスナックを営業できますか?

飲食物を提供するための飲食店営業許可と、 接待を行う風俗営業1号許可は別の制度です。 接待に該当する営業を行う場合には、 風俗営業1号許可を確認する必要があります。

Q.風俗営業許可は何日くらいかかりますか?

山形県の現行案内では、 風俗営業許可申請を受理してから許可まで 概ね55日 が標準処理期間とされています。 申請前の物件調査・図面作成・飲食店営業許可等の期間は別です。

Q.申請中にスナックを営業できますか?

風俗営業1号に該当する接待営業を行う場合は、 許可取得後に営業を開始する必要があります。 申請しただけで接待営業ができるわけではありません。

Q.飲食店営業許可だけ先に取って普通のバーとして営業できますか?

実際に行う営業内容によって判断します。 午前0時以降に酒類提供を主として営業する場合には 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認する必要があります。 また、風俗営業許可申請中に実際は接待を行うことはできません。

Q.居抜きスナックならすぐ開業できますか?

居抜きでも、 新しい営業者について改めて必要な許可を確認します。 物件の場所・現在の店舗構造・飲食店営業許可・風俗営業許可等を確認するため、 「前もスナックだった」というだけですぐ開業できるとは限りません。

Q.内装工事はいつ始めればよいですか?

物件の場所的要件を確認し、 保健所・風営法双方の構造設備基準を確認した後に進めることをおすすめします。 完成後に基準不適合が判明すると追加工事になる可能性があります。

Q.開業3か月前でも間に合いますか?

物件、内装状況、飲食店営業許可の進捗等によります。 風俗営業許可は申請受理後だけでも概ね55日の標準処理期間がありますので、 できるだけ早く準備を開始することをおすすめします。

Q.店舗図面はいつ作りますか?

内装設計段階から風営法上の基準を確認し、 店舗の最終状態が固まった段階で申請用の平面図・求積表・什器凡例図等を完成させるのがおすすめです。

Q.物件契約前から相談できますか?

はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前のご相談をおすすめします。 出店候補地が許可上問題ないかを確認してから契約することで、 大きなリスクを抑えやすくなります。

Q.山形市以外でも対応できますか?

はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内のスナック・ラウンジ開業についてご相談いただけます。

山形県のスナック・バー・風俗営業に関する関連ページ

スナック・ラウンジ開業は「順番」が重要です

物件契約・内装工事を先に進めるのではなく、 許可から逆算して開業準備を進めることで、 開業延期や追加工事のリスクを抑えやすくなります。

「スナックを開業したいが何から始めればよいか分からない」
「物件を契約する前に確認してほしい」
「保健所と警察の手続をまとめて相談したい」
「店舗図面までお願いしたい」
「○月のオープンに間に合わせたい」

このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形県「食品営業を営むには」
・山形県各総合支庁 食品営業許可関係案内
・山形市「食品営業許可の申請について」
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

※本ページは一般的な開業手続の流れを整理したものです。 実際の順序・期間は、 店舗所在地、営業内容、内装工事の進捗、 保健所・警察署との確認事項等によって異なります。 開業予定日が決まっている場合は、 余裕をもって事前確認・申請準備を行うことをおすすめします。
2026.09.16 Wednesday
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