山形市の風俗営業許可申請サポート|七日町・駅前でスナック・バーを開業するには
山形市の風俗営業許可|七日町・駅前でスナック・バーを開業するには
山形市の七日町、香澄町、山形駅前などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業内容によって 風俗営業1号許可や 深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。
特にスタッフがお客様に 風営法上の「接待」をするスナック・ラウンジでは、 飲食店営業許可だけでなく 山形県公安委員会の風俗営業1号許可 が必要となる場合があります。
山形市内の店舗でも、 物件所在地・用途地域・学校や病院等との位置関係・店舗構造によって 許可の可否が変わるため、 物件契約前の確認をおすすめします。
→ 風俗営業1号許可を確認 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業する
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届を確認 接待をせず午前0時までに営業を終了する
→ 主に飲食店営業許可等を確認 となります。
山形市でスナック・バーを開業する場合
山形市中心部には、 七日町・本町・香澄町・山形駅東口周辺など、 飲食店の出店候補として検討される地域があります。
山形市では、 七日町周辺から十日町周辺を 中心市街地の商業・業務地として位置付けたまちづくりが進められています。
しかし、 「中心市街地だから風俗営業許可が取れる」 という意味ではありません。
山形市のスナック・バー|必要な許可の違い
| 営業内容 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| スナック・ラウンジで特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行う | 風俗営業1号許可 |
| 接待をしないバーで午前0時以降も酒類提供を主として営業する | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 接待をせず午前0時までに終了する一般的なバー | 主に飲食店営業許可等 |
| 深夜に酒類を提供しながら店側が積極的に客を遊興させる | 特定遊興飲食店営業への該当性を確認 |
山形市の風俗営業許可は山形警察署が窓口
山形警察署は、 山形市・山辺町・中山町を管轄しています。
山形警察署
〒990-2412
山形県山形市松山一丁目1番23号
電話:023-627-0110
風俗営業許可の申請は、 営業所を管轄する警察署の 生活安全関係窓口 へ行います。
山形県の通常の風俗営業許可申請では、 ぱちんこ店以外の申請手数料は 24,000円、 標準処理期間は 受理から許可まで概ね55日 と案内されています。
飲食店営業許可は山形市保健所へ
山形市内で飲食店営業を行う場合には、 あらかじめ 山形市保健所 への申請が必要です。
山形市保健所 生活衛生課 食品衛生係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号
霞城セントラル4階
電話:023-616-7280
山形市では、
- 事前相談
- 申請書一式提出
- 保健所職員による立入調査
- 許可証交付
- 営業開始
という流れが案内されています。
山形市の物件は用途地域を必ず確認
山形市では、 市の「山形市地図情報」により、 用途地域、 建ぺい率、 容積率、 防火・準防火地域等の都市計画情報を確認できます。
ただし山形市自身も、 都市計画情報の境界付近については担当窓口で確認するよう案内 しています。
- 店舗の正確な住所
- 建物名・階数
- 用途地域
- 風俗営業が可能な地域か
- 学校等の保全対象施設
- 児童福祉施設
- 病院・有床診療所等
- 各施設との距離
- 店舗の客室面積・構造
七日町・駅前でも学校・病院等の確認が必要
用途地域に問題がなくても、 風俗営業1号では 保全対象施設との距離 が問題になる場合があります。
確認する代表的な施設には、
- 学校
- 一定の児童福祉施設
- 病院
- 一定の診療所
などがあります。
山形県の風俗営業許可申請では、 営業所を中心とする半径100mの周辺略図 も提出します。
七日町でスナック・ラウンジを開業する場合
七日町は、 山形市の中心市街地を構成する地域の一つです。
スナック・ラウンジ等の物件を七日町で検討する場合でも、 まず次の順番で確認します。
接待の有無を決める
スタッフがお客様へどのような接客を行うかを整理します。
物件の正確な場所を確認
七日町○丁目というだけでなく、番地・建物・店舗位置まで確認します。
用途地域・周辺施設を調査
都市計画情報と保全対象施設との位置関係を確認します。
店舗構造を確認
客室面積・見通し・照明・間仕切り等を確認します。
山形駅前・香澄町でバーを開業する場合
山形駅東口側の香澄町周辺で バー・カラオケバー等を開業する場合も、 営業時間と営業方法によって必要な手続が変わります。
接待をしない深夜バー
午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。
接待をする店舗
特定のお客様を継続的にもてなす営業であれば、 風俗営業1号への該当性を確認します。
山形警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面
風俗営業1号許可では、 申請書だけでなく 店舗図面の準備も重要です。
山形県の申請案内では、 主に次の資料が示されています。
平面図
寸法、出入口、家具、照明・音響設備等の位置を記載します。
求積表
営業所床面積・客室床面積を算出します。
什器凡例図
テーブル・イス・カウンター等の寸法を整理します。
これに加えて、 半径100mの周辺略図等も準備します。
山形市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ
営業内容を決める
接待・営業時間・カラオケ等の営業方法を整理します。
物件候補を調査
用途地域・保全対象施設等を確認します。契約前がおすすめです。
内装設計
山形市保健所と風営法双方の構造設備基準を考慮します。
飲食店営業許可
山形市保健所へ申請し、施設検査・許可を受けます。
店舗採寸・図面作成
平面図・求積表・什器資料・周辺略図等を完成させます。
山形警察署へ許可申請
風俗営業1号許可の必要書類一式を提出します。
審査
人的要件・場所的要件・構造設備等の審査が行われます。
許可後に営業開始
風俗営業1号としての接待営業は、必要な許可を受けた後に開始します。
山形市の風俗営業許可は開業予定日の数か月前から準備
山形県の公式案内では、 風俗営業許可について 受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間です。
さらに、その前に、
- 物件調査
- 用途地域確認
- 周辺施設調査
- 内装工事
- 飲食店営業許可
- 現地採寸
- 店舗図面作成
- 住民票・法人書類等の収集
などがあります。
山形市の風俗営業許可を行政書士へ依頼するメリット
物件調査
用途地域・保全対象施設等を確認し、予定地の許可との関係を整理します。
店舗図面
現地確認・採寸を行い、平面図・求積関係資料等を作成します。
警察への許可申請
必要書類を整理し、山形警察署への風俗営業許可申請をサポートします。
「山形駅前でバーを始めたい」
「香澄町の物件を契約してよいか調べたい」
「この接客が接待になるか確認したい」
「山形警察署へ出す図面が作れない」
「飲食店営業許可からまとめて相談したい」
山形市の風俗営業許可|よくある質問
Q.七日町ならどこでも風俗営業1号許可を取れますか?
いいえ。 七日町という地域名だけでは判断できません。 正確な住所・用途地域・保全対象施設との位置関係・店舗構造等を確認する必要があります。
Q.山形駅前なら風俗営業許可は取れますか?
駅前という理由だけで許可可否は決まりません。 物件ごとに都市計画上の用途地域、周辺施設、構造設備等を確認します。
Q.山形市の風俗営業許可はどこの警察署へ出しますか?
山形警察署は山形市を管轄しています。 具体的な申請は営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ行います。
Q.飲食店営業許可はどこへ申請しますか?
山形市内の食品営業許可は山形市保健所が窓口です。 食品衛生係は霞城セントラル4階にあります。
Q.以前スナックだった七日町の居抜き物件なら大丈夫ですか?
以前の営業実績だけでは判断できません。 新しい営業者・営業内容・現在の物件状況を前提として、場所的要件・構造設備等を改めて確認します。
Q.七日町の物件を契約する前に調査できますか?
はい。 むしろ物件契約前の確認をおすすめします。 正確な物件住所・建物名・階数・予定する営業内容をお知らせください。
Q.スナックは飲食店営業許可だけでは営業できませんか?
接待を行わない営業であれば営業内容に応じた手続を検討しますが、特定のお客様へ風営法上の接待を行う場合には風俗営業1号許可への該当性を確認する必要があります。
Q.午前0時以降まで営業するバーはどうなりますか?
接待を行わず午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。
Q.風俗営業許可は何日かかりますか?
山形県の公式案内では、受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 物件調査・飲食店営業許可・図面作成等の準備期間は別に必要です。
Q.自分で申請しようとしましたが図面が作れません。
店舗図面からご相談いただけます。 現在の店舗を確認し、平面図・求積関係資料・什器関係資料等を整理します。
山形市のスナック・バー開業に関連するページ
山形市でスナック・ラウンジ・バーを開業予定の方へ
七日町・山形駅前などで店舗を探している段階から、 風俗営業許可との関係を確認することをおすすめします。
「七日町でスナックを始めたい」
「香澄町でバーを開きたい」
「この物件で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から山形警察署への申請までお願いしたい」
川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・山形県警察「山形警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形市「用途地域、建蔽率、容積率などを調べたい」
・山形市「食品営業許可の申請について」
・山形市「山形市保健所のご案内」
・山形市「中心市街地活性化」関係資料
※本ページは山形市における風俗営業・飲食店開業について一般的に解説したものです。 七日町・香澄町・山形駅前等であっても、 許可の可否は店舗ごとの用途地域、周辺施設、営業内容、構造設備、申請者等によって異なります。 物件契約前の個別確認をおすすめします。
