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米沢市の風俗営業許可申請サポート|中央・門東町でスナック・ラウンジ開業

米沢市|中央・門東町・大町・駅前の店舗開業

米沢市の風俗営業許可|中央・門東町でスナック・ラウンジを開業するには

米沢市の中央、門東町、大町、米沢駅前などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業内容によって 風俗営業1号許可深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。

特に、 スタッフがお客様に対して 継続的な談笑・お酌・カラオケ等の 風営法上の「接待」をする営業では、 飲食店営業許可とは別に 風俗営業1号許可 への該当性を確認します。

米沢市の中心部であっても、 どの物件でも許可を取得できるわけではありません。 用途地域・学校や病院等との位置関係・店舗構造 などを物件ごとに確認する必要があります。

米沢市 中央 門東町 大町 米沢駅前 風俗営業1号 深夜酒類届
川越政伸行政書士事務所|米沢市対応|電話受付 9:00~18:00
結論|米沢市でも「店名」ではなく実際の営業内容で必要な手続が変わります 接待をするスナック・ラウンジ
風俗営業1号許可 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー等
深夜酒類提供飲食店営業開始届 接待をせず午前0時までに営業を終了する一般的な飲食店・バー
→ 主に飲食店営業許可等 を確認します。
中央・門東町の物件でも「中心街だから風営許可が取れる」とは限りません 米沢市の中心地区には中央・門東町・大町・駅前などが含まれていますが、 風俗営業許可の可否は別問題です。 正確な物件住所を基に、 用途地域・保全対象施設・店舗構造等を個別に確認してください。

米沢市の中央・門東町などでスナックを開業する場合

米沢市の都市再生整備計画では、 中央1丁目~7丁目、門東町、大町、駅前1丁目~4丁目 などが「米沢市中心地区」に含まれています。

これらの地域では、 スナック・バー・居酒屋等の店舗物件を検討するケースがありますが、 風俗営業許可では 市の中心地区であることと、許可を取得できることは別 です。

町名だけでは許可可否を判断できません 「中央1丁目だから大丈夫」
「門東町だから許可が取れる」
「繁華街の居抜き物件だから問題ない」 という判断はできません。 番地・建物・店舗位置まで特定して調査 する必要があります。

米沢市のスナック・ラウンジ・バー|必要な許可の違い

予定する営業内容 主に確認する手続
特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待をするスナック・ラウンジ 風俗営業1号許可
接待をせず、午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー 深夜酒類提供飲食店営業開始届
接待をせず午前0時までに営業を終える一般的なバー 主に飲食店営業許可
深夜に酒類を提供しながら営業者側が積極的に客を遊興させる 特定遊興飲食店営業への該当性を確認

米沢市の風俗営業許可は米沢警察署へ

米沢警察署は、 米沢市と川西町を管轄しています。

米沢警察署

〒992-0051
山形県米沢市城北二丁目3番19号

電話:0238-26-0110

風俗営業許可、 深夜酒類提供飲食店営業等の手続は、 営業所を管轄する警察署の 生活安全関係窓口 で行います。

風俗営業1号許可

通常の許可申請手数料は、 ぱちんこ店以外で 24,000円です。

標準処理期間

山形県では、 申請受理から許可まで 概ね55日 と案内されています。

米沢警察署へ申請しただけでは接待営業を開始できません 風俗営業1号として営業する場合は、 必要な許可を受けてから営業を開始します。 そのため、 開店日から逆算して申請準備を行う必要があります。

米沢市の飲食店営業許可は置賜保健所へ

米沢市で飲食店を営業する場合、 食品営業許可は 置賜総合支庁・置賜保健所の生活衛生課 が担当しています。

山形県置賜保健所 生活衛生課 食品衛生担当

〒992-0012
山形県米沢市金池七丁目1番50号
置賜総合支庁本庁舎

電話:0238-22-3740

置賜保健所は、 米沢市を含む置賜地域で新しく食品営業を始める場合について、 施設工事着工前の事前相談 を案内しています。

設計図等を持参して、 必要な設備について事前に確認する流れです。

申請書類は工事完了の10日程度前までが目安 置賜保健所では、 食品営業許可の申請書類について 施設工事完了のおおむね10日前までの提出を案内しています。 急な申請では、 開店予定日までに許可が下りない場合があります。

スナック・ラウンジ開業では、 保健所の設備基準だけでなく、 風俗営業1号の構造設備基準もあります。

そのため、 内装工事前に両方の基準を確認 しておくことが重要です。

米沢市の物件は「用途地域」を確認

米沢市は、 公式サイトで 米沢都市計画図 を公開しています。

風俗営業1号を予定している場合には、 物件所在地の用途地域を確認したうえで、 山形県の風営法関係条例等との関係を確認します。

物件候補が決まったら確認すること
  • 正確な店舗住所
  • 建物名
  • 店舗の階数
  • 都市計画上の用途地域
  • 周辺の学校
  • 児童福祉施設
  • 病院・一定の診療所等
  • 保全対象施設との位置関係
  • 店舗の客室面積
  • 見通し・間仕切り
  • 照明・音響設備
Googleマップだけで許可可否を決めないでください 周囲の施設を探す参考にはなりますが、 用途地域や、 近隣施設が条例上の保全対象施設に該当するかなどは、 公的資料等を含めて確認する必要があります。

米沢市中心部でも学校・病院等との距離確認が必要

用途地域に問題がない場合でも、 風俗営業1号では 周辺の保全対象施設 との関係を確認します。

例えば、

  • 学校
  • 一定の児童福祉施設
  • 病院
  • 一定の診療所

などです。

米沢市中心地区には、 公共施設・医療施設・教育関係施設等も存在するため、 「中心街だから大丈夫」という推測ではなく、 出店予定物件ごとの周辺調査 が重要になります。

山形県の風俗営業許可申請では半径100mの周辺略図も作成します 営業所内部の図面だけでなく、 営業所を中心とする周辺状況を示す資料も準備します。 そのため、 場所調査と許可申請は密接に関係しています。

米沢市中央でスナック・ラウンジを開業する場合

中央1丁目~7丁目は、 米沢市が公表する「米沢市中心地区」に含まれています。

中央周辺でスナック・ラウンジの居抜き物件等を検討する場合は、 次の順序で確認すると安全です。

1

接待をするか決める

スタッフが特定のお客様にどのようなサービスを行う予定か整理します。

2

正確な物件住所を確認

「米沢市中央」だけではなく、丁目・番地・建物・階数まで確認します。

3

用途地域・周辺施設を確認

風俗営業1号が可能な場所かを調査します。

4

店舗内部を確認

客室面積・見通し・照明・カウンター・間仕切り等を確認します。

中央の「居抜きスナック」でも再確認が必要です 前の営業者が営業していたからといって、 新しい営業者も当然に同じ許可を受けられるわけではありません。 営業内容・申請者・店舗構造等を改めて確認します。

門東町でスナック・ラウンジを開業する場合

門東町も、 米沢市の公式計画上、 米沢市中心地区に含まれる地域です。

また、 門東町には飲食店等も所在していますが、 それだけで風俗営業許可が取得可能という意味ではありません。

スナック・ラウンジ

特定のお客様へ接待を行う営業を予定する場合には、 風俗営業1号を確認します。

バー・カラオケバー

接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類届への該当性を確認します。

店舗の階数が違っても所在地調査は必要です 「2階だから学校・病院との距離は関係ない」 「地下店舗だから問題ない」 ということではありません。 営業所の場所と周辺施設との関係を個別に確認します。

米沢駅前でバーを開業する場合

米沢市の駅前1丁目~4丁目も、 米沢市中心地区に含まれています。

駅前でバー等を開業する場合には、 特に 営業時間と接客方法 を最初に確認します。

営業方法 確認する手続
接待なし・午前0時まで 主に飲食店営業許可等
接待なし・午前0時以降も酒類提供を主として営業 深夜酒類提供飲食店営業開始届
特定客に継続して談笑等の接待を行う 風俗営業1号許可

米沢警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面

風俗営業許可では、 申請書だけではなく 店舗図面も重要です。

山形県の公式案内では、 主に次の資料が案内されています。

平面図

店舗寸法、 出入口、 家具、 照明・音響設備等の位置を記載します。

求積表

営業所床面積、 客室床面積を図面寸法から算出します。

什器凡例図

テーブル・イス・カウンター等の寸法を整理します。

さらに、 営業所周辺を確認するための 半径100mの周辺略図 等も準備します。

店舗の正確な図面がない場合もご相談ください 「居抜きなので古い図面しかない」
「不動産会社の簡単な間取り図しかない」
「客室面積の計算方法が分からない」 という場合には、 現在の店舗を確認して 必要な申請図面を整理します。

米沢市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ

1

予定する営業内容を整理

接待、営業時間、カラオケ、酒類提供等を確認します。

2

出店予定地を調査

用途地域・学校・病院等との関係を確認します。物件契約前がおすすめです。

3

置賜保健所へ事前相談

内装工事前に設計図等を用いて食品営業の設備基準を確認します。

4

内装工事

保健所基準だけでなく、風営法上の客室面積・見通し・照明等も考慮します。

5

飲食店営業許可申請

置賜保健所へ必要書類を提出し、施設検査等を受けます。

6

店舗採寸・風営許可図面作成

平面図、求積表、什器資料、周辺略図等を準備します。

7

米沢警察署へ風俗営業許可申請

必要書類一式を整え、営業所を管轄する警察署へ申請します。

8

警察による審査

人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が進みます。

9

許可後に営業開始

風俗営業1号に該当する接待営業は、必要な許可を取得した後に開始します。

米沢市の風俗営業許可|開店の何か月前から準備する?

山形県では、 風俗営業許可について 正式な申請受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間です。

しかし、 55日の前にも、

  • 営業内容の確認
  • 物件調査
  • 用途地域調査
  • 保全対象施設調査
  • 置賜保健所への事前相談
  • 内装工事
  • 飲食店営業許可
  • 店舗採寸
  • 風営許可図面作成
  • 住民票・法人書類等の収集

があります。

「55日前に相談すれば間に合う」という意味ではありません これから物件を契約する場合や、 内装工事を行う場合には、 開業予定日の数か月前から準備 することをおすすめします。

米沢市で風俗営業許可を行政書士へ依頼するメリット

物件調査

米沢市の都市計画情報や周辺施設等を確認し、 出店予定物件と風俗営業許可との関係を整理します。

店舗図面作成

店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料等を作成します。

米沢警察署への申請

人的要件関係書類等も含め、 風俗営業許可申請をサポートします。

次のような段階からご相談ください 「米沢市中央でスナックを始めたい」
「門東町の居抜き物件を借りたい」
「米沢駅前でバーを開きたい」
「この物件で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「店舗図面が作れない」
「置賜保健所と警察の手続の順番が分からない」
「開業までまとめて相談したい」

米沢市の風俗営業許可|よくある質問

Q.米沢市中央なら風俗営業1号許可を取れますか?

中央という町名だけでは判断できません。 正確な住所を基に、用途地域、保全対象施設との位置関係、店舗構造等を確認する必要があります。

Q.門東町ならスナックを開業できますか?

門東町は米沢市中心地区に含まれますが、それだけで風俗営業許可が取得できるわけではありません。 物件ごとに場所的要件等を確認します。

Q.米沢市の風俗営業許可はどこへ申請しますか?

米沢警察署は米沢市を管轄しています。 風俗営業許可の受付は、営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口です。

Q.米沢市の飲食店営業許可はどこですか?

置賜保健所生活衛生課の食品衛生担当が、米沢市の食品営業許可・届出を担当しています。 所在地は米沢市金池七丁目1番50号です。

Q.置賜保健所にはいつ相談すればよいですか?

置賜保健所は、施設工事着工前に設計図等を持参して事前相談するよう案内しています。 完成してから基準上の問題が判明することを防ぐためにも、早めの相談がおすすめです。

Q.飲食店営業許可はいつ申請しますか?

置賜保健所では、施設工事完了のおおむね10日前までに申請書類を提出するよう案内しています。 実際の開業予定日は施設検査等も考慮して設定してください。

Q.以前スナックだった物件なら風営許可はすぐ取れますか?

以前スナックだったという理由だけでは判断できません。 以前の許可の有無、新しい営業者、営業方法、現在の周辺状況・店舗構造等を改めて確認します。

Q.物件を契約する前でも相談できますか?

はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前のご相談をおすすめします。 店舗住所、建物名、階数、予定する営業方法をお知らせください。

Q.スナックは飲食店営業許可だけで営業できますか?

特定のお客様に風営法上の「接待」を行う営業であれば、飲食店営業許可とは別に風俗営業1号許可への該当性を確認します。

Q.午前0時以降もバーを営業したい場合は?

接待を行わず、午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。 山形県では営業開始日の10日前までの届出が案内されています。

Q.風俗営業許可は何日かかりますか?

山形県の現行案内では、申請受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 その前の物件調査、飲食店営業許可、図面作成等の期間は別途必要です。

Q.店舗図面を持っていません。

現在の店舗を確認・採寸して、平面図・求積関係資料等を作成する方法があります。 居抜き物件で正確な図面が残っていない場合もご相談ください。

Q.寒河江市の行政書士でも米沢市の申請を依頼できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、米沢市を含む山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。

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中央・門東町・大町・駅前などで物件を探している段階から、 必要な許可とその物件で営業できるかを確認することをおすすめします。

「米沢市中央でスナックを始めたい」
「門東町でラウンジを開業したい」
「米沢駅前で深夜バーを営業したい」
「この物件で風俗営業許可が取れるか確認したい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から米沢警察署への申請までお願いしたい」

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本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・山形県警察「米沢警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形県置賜保健所「食品に関する営業許可・届出」
・山形県置賜総合支庁 生活衛生課
・米沢市「米沢都市計画図」
・米沢市「都市再生整備計画(米沢市中心地区)」

※本ページは米沢市における風俗営業・飲食店開業について一般的に解説したものです。 中央・門東町・大町・駅前等であっても、 風俗営業許可の可否は、 店舗ごとの用途地域、 周辺の保全対象施設、 営業内容、 店舗構造・設備、 申請者等によって異なります。 物件契約前の個別確認をおすすめします。
2026.09.16 Wednesday
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