外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

福島県で登録支援機関|在留資格手続きから生活支援までトータルサポート

福島県の企業向け|特定技能・外国人雇用

福島県の特定技能・登録支援機関
外国人採用から在留資格申請・支援まで一体サポート

福島県で特定技能外国人を採用したい企業様へ。技能実習から特定技能への変更、国内転職者の採用、海外からの呼び寄せ、在留資格申請、特定技能1号外国人への支援まで、行政書士事務所と登録支援機関の同じ窓口でご相談いただけます。

行政書士+登録支援機関 登録番号 25登-012295 英語・中国語・ベトナム語対応 初回相談無料
1号特定技能外国人の支援委託料 月額 22,000円(税込)~/1名 支援内容・人数・勤務地・送迎・通訳対応等を確認してお見積りします。
TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
福島県内での支援委託は、外国人の勤務地・住居・人数・対応言語・必要な支援内容等を確認したうえで対応可否をご案内します。在留資格申請や制度相談はオンラインでも対応しています。
福島県の特定技能外国人採用と在留資格申請を支援する川越政伸行政書士事務所

このような企業様からご相談いただけます

初めて特定技能外国人を採用したい

外国人本人の試験・経歴だけでなく、会社側の受入れ要件、雇用条件、仕事内容、支援体制まで採用前に整理します。

技能実習から特定技能へ変更したい

技能実習の修了状況、職種・作業、特定技能で担当する業務を確認し、試験免除の可否と変更申請の準備を進めます。

他社の特定技能外国人を採用したい

転職先の分野・業務・雇用条件・支援体制を確認し、新しい勤務先を前提とした在留資格手続を整理します。

海外から外国人を呼び寄せたい

雇用契約、事前ガイダンス、支援計画、分野別要件などを整え、在留資格認定証明書交付申請へ進みます。

自社で1号支援を行うのが難しい

生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを継続して実施する体制が難しい場合、登録支援機関への支援委託をご検討いただけます。

現在の登録支援機関を変更したい

支援委託契約の切替、必要な届出、支援記録の引継ぎなどを確認し、支援が途切れないよう進め方を整理します。

採用する外国人がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
「自社の仕事で特定技能を使えるか」「どの試験が必要か」「会社側で何を準備するか」「支援費用はいくらか」など、求人・採用を始める前の確認から対応します。

福島県でも外国人雇用が広がっています

外国人労働者数は15,079人

福島労働局の公表では、2025年10月末現在の福島県内の外国人労働者数は15,079人で、過去最多となっています。

採用前の受入れ準備が重要です

特定技能では、在留資格だけでなく、適正な雇用契約、対象業務、分野別基準、1号の支援計画、住居や生活開始時の対応などを事前に確認する必要があります。

出典:福島労働局「福島県における『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末現在)」

在留資格申請と特定技能1号の支援を同じ窓口で

行政書士として在留資格申請に対応

在留資格認定証明書交付申請、特定技能への在留資格変更、在留期間更新など、採用・雇用に伴う入管手続をご相談いただけます。

登録支援機関として1号支援に対応

特定技能1号外国人について、支援計画に基づく生活・就労面の支援を継続して行います。

技能実習からの移行も確認

技能実習2号等から特定技能1号へ移行する場合、良好修了、職種・作業と移行先業務の関連性、試験免除の可否を確認します。

福島県内の企業様から相談可能

福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、須賀川市、二本松市、南相馬市、相馬市など、福島県内の企業様からご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所の登録支援機関情報

川越政伸行政書士事務所の登録支援機関登録通知書
登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語
電話 0237-86-7198
支援を委託しても、受入れ企業の雇用主としての責任がなくなるわけではありません。
給与の支払い、労働時間、安全衛生、社会保険、税、適切な仕事内容、各種届出など、受入れ企業自身が適切に対応すべき事項があります。

特定技能1号で必要となる主な支援10項目

特定技能1号外国人を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づく支援を適切に実施する必要があります。

事前ガイダンス
労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無など、日本で働くうえで必要な事項を説明します。
出入国する際の送迎
入国時の空港等から住居・事業所への送迎や、帰国時の空港等への送迎・必要な同行を行います。
住居確保・生活契約の支援
住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等、日本で生活するために必要な契約を支援します。
生活オリエンテーション
交通、医療、ごみ、防災、防犯、税、社会保険など、生活に必要な情報を説明します。
公的手続等への同行
住民登録、社会保障、税などの手続について、必要に応じた同行や書類作成の補助を行います。
日本語学習機会の提供
日本語教室、オンライン教材等、日本語学習の機会に関する情報を提供します。
相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談・苦情を、外国人本人が十分に理解できる言語・方法で受け付けます。
日本人との交流促進
地域行事や交流の機会を案内し、地域とのつながりづくりを支援します。
一定の場合の転職支援
受入れ側の事情などで雇用継続が困難になった場合、必要な転職支援等を行います。
定期面談・必要な通報
外国人本人と監督する立場の方に定期的な面談を行い、法令違反等を把握した場合は必要な対応を行います。

特定技能外国人を採用する前に企業側で確認したいこと

仕事内容と対象分野

会社の業種名だけではなく、外国人本人が実際に担当する仕事が対象分野・業務区分に該当するかを確認します。

雇用契約・報酬

報酬額、労働時間、休日、就業場所などが制度上の基準を満たしているかを確認します。報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが必要です。

外国人本人の要件

技能試験、日本語能力、技能実習の修了状況、健康状態、在留状況などを確認します。分野によって追加要件があります。

分野別の追加要件

協議会・受入れ事業実施法人への加入、許認可、認定計画、業界団体への加入など、分野ごとに追加条件があります。

1号の支援体制

受入れ企業が自社で適切な支援体制を整えるか、登録支援機関へ支援計画の全部を委託するかを検討します。

届出・記録管理

雇用開始後も、雇用契約や支援計画等の変更に伴う随時届出、年1回の定期届出、支援記録の作成・保存など継続的な管理が必要です。

試験に合格しているだけで特定技能の在留資格が認められるわけではありません。
外国人本人の要件に加え、受入れ企業、雇用契約、仕事内容、分野別基準、1号の場合は支援計画・支援体制などが個別に確認されます。

企業が確認したい制度上の重要ポイント

定期届出は年1回

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は年1回です。対象期間は4月1日から翌年3月31日まで、提出期間は対象年の翌年4月1日から5月31日までです。

随時届出は変更時に確認

雇用契約、支援計画、支援委託契約、受入れ困難など、一定の事由が生じた場合には随時届出が必要です。多くの随時届出は事由発生等から14日以内が期限となります。

市区町村への協力確認書

特定技能所属機関は、所定の時点で、外国人が活動する事業所所在地と住居地が属する市区町村へ協力確認書を提出する必要があります。

2027年4月1日施行の支援体制改正

支援責任者・支援担当者の選任方法や、支援業務に従事できる者の範囲など、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が改正されます。支援責任者の養成講習については、修了義務に経過措置が設けられており、当分の間は適用しない取扱いが公表されています。

対象分野や分野別要件は改正・追加が続いています。
採用時には、外国人が実際に担当する業務に対応する分野別運用方針・運用要領、技能試験、日本語要件、受入れ企業側の基準を確認します。

対応する主な業種・分野

介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業など、特定技能の各分野についてご相談いただけます。

新たに制度整備が進む分野を含め、実際に受入れ可能となる時期や業務区分、試験・企業要件は分野ごとに異なるため、採用時点の公的情報を確認してご案内します。

福島県の在留資格申請と相談地域

福島県の主な申請先

仙台出入国在留管理局 郡山出張所
〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階
TEL 024-962-7221

在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域は福島県・山形県です。

窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

仙台出入国在留管理局 本局

仙台出入国在留管理局本局は、福島県を含む東北6県を管轄しています。申請内容や申請方法に応じて、本局・分担する出張所・オンライン申請などを確認して進めます。

当事務所は申請取次行政書士として、特定技能の在留資格申請をご相談いただけます。

福島県内の主な相談対応地域

福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、相馬市、喜多方市をはじめ、福島県内各地域の企業様からご相談いただけます。

登録支援機関としての支援委託は、勤務地・住居・人数・対応言語・送迎の必要性などを確認し、継続して適切な支援を実施できるかを個別に確認したうえでご案内します。

特定技能・登録支援機関の料金

内容 報酬・料金の目安 補足
1号特定技能外国人の支援委託 月額22,000円(税込)~/1名 支援範囲・人数・勤務地・送迎・通訳対応等により個別見積り
特定技能への在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~ 同一企業で複数名を同時依頼する場合は人数等に応じて見積り
その他の特定技能在留手続 申請内容によりお見積り COE・更新・届出等は申請内容、人数、分野、必要資料等を確認

※行政書士報酬と登録支援機関の支援委託料は別です。証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費その他の実費が別途必要となる場合があります。正式な金額はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

ご相談から受入れ・支援開始までの流れ

1
お問い合わせ
採用予定者の有無、国籍、現在の在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定時期などをお知らせください。
2
本人・企業・仕事内容の確認
外国人本人の試験・経歴・在留状況と、企業側の事業内容・雇用条件・対象業務等を確認します。
3
必要な手続と支援内容のご案内
在留資格申請、分野別手続、協力確認書、支援方法、費用、準備スケジュールをご案内します。
4
契約・書類準備
必要に応じて支援委託契約、事前ガイダンス、支援計画、在留資格申請書類等を準備します。
5
在留資格申請・許可後の就労開始
必要な在留資格手続を行い、許可内容を確認したうえで対象となる業務で就労を開始します。
6
就労開始後の継続支援
1号特定技能外国人について、相談対応、定期面談、日本語学習機会の案内など、支援計画に基づく支援を継続します。

福島県の特定技能・登録支援機関に関するよくある質問

登録支援機関への委託は必須ですか?
必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。受入れ企業が法令上必要な支援体制を整え、1号特定技能外国人支援計画を適切に実施できる場合は自社支援も可能です。自社で必要な体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。
外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。予定している仕事内容が特定技能の対象になるか、企業側にどのような準備が必要か、採用後の支援費用はどの程度かなど、採用前の段階からご相談いただけます。
技能実習から同じ会社で特定技能へ変更できますか?
変更できる場合があります。技能実習2号等の修了状況、職種・作業、移行する特定技能分野・業務、試験免除の可否、企業側の受入れ要件などを確認します。
技能実習2号を終えれば試験はすべて免除ですか?
一律にすべて免除されるわけではありません。技能実習2号を良好に修了している場合、通常の日本語試験は原則として免除されますが、技能試験の免除には技能実習の職種・作業と移行先の特定技能業務との関連性などを確認する必要があります。
現在の登録支援機関から変更できますか?
変更は可能です。新旧の支援委託契約、入管への届出、支援記録の引継ぎなどを確認し、外国人への支援が途切れないように進める必要があります。
福島県内なら必ず支援を依頼できますか?
勤務地・住居・人数・対応言語・送迎や同行の必要性などによって実施体制が変わるため、個別に確認してご案内します。在留資格申請や制度相談については、オンラインでご相談いただけます。
特定技能2号にも1号と同じ支援計画が必要ですか?
特定技能2号には、1号特定技能外国人と同じ法定の支援計画は求められていません。ただし、受入れ企業側の要件、雇用契約、分野別基準などは別途確認が必要です。
登録支援機関へ委託すれば会社側の届出も全部任せられますか?
登録支援機関へ支援を委託していても、特定技能所属機関である受入れ企業自身が行う必要のある届出があります。どの届出を誰が行うかを整理し、期限を管理することが重要です。

公的情報

制度、提出書類、分野別基準、受付情報等は変更される場合があります。実際の採用・申請時には案件ごとに必要事項を確認します。

福島県で特定技能外国人を採用・支援したい企業様へ

「初めて特定技能外国人を採用する」「技能実習から変更したい」「海外から呼び寄せたい」「登録支援機関へ支援を委託したい」「現在の支援機関を変更したい」という企業様は、現在の状況をお聞かせください。

川越政伸行政書士事務所|登録支援機関 25登-012295

山形県寒河江市大字島383-23|電話受付 9:00~18:00

2026.10.10 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談