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酒田市の風俗営業許可|中町・酒田駅周辺でスナック・バーを開業するには

酒田市|中町・本町・酒田駅周辺の店舗開業

酒田市の風俗営業許可|中町・酒田駅周辺でスナック・バーを開業するには

酒田市の中町、本町、酒田駅周辺などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業方法によって 風俗営業1号許可深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。

特に、 スタッフが特定のお客様に対して 継続的に談笑したり、お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌うなどの 風営法上の「接待」を行う場合には、 飲食店営業許可とは別に 風俗営業1号許可 への該当性を確認します。

酒田市の中心市街地にある物件であっても、 用途地域・学校や病院等との位置関係・店舗構造 によって許可可否は変わります。

そのため、 物件を契約して内装工事を始める前に 風俗営業許可との関係を確認することをおすすめします。

酒田市 中町 本町 酒田駅周辺 風俗営業1号 深夜酒類届 店舗図面
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結論|酒田市でも「スナック」「バー」という店名だけでは必要な手続は決まりません 接待をするスナック・ラウンジ
風俗営業1号許可 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー等
深夜酒類提供飲食店営業開始届 接待をせず午前0時までに営業を終了する一般的なバー等
→ 主に飲食店営業許可等 を確認します。
「中町だから風俗営業許可を取れる」とは限りません 酒田市は中町エリアを中心市街地の中心に位置する地域として まちなかグランドデザインを策定しています。 しかし、 これは個々の店舗について 風俗営業許可が取れることを保証するものではありません。 正確な住所・用途地域・周辺施設・店舗構造 を物件ごとに確認する必要があります。

酒田市の中町・本町・駅周辺でスナック・バーを開業する場合

酒田市は、 中心市街地の再生に向けて 「酒田市まちなかグランドデザイン」を策定しています。

その中でも 中町エリアは中心市街地の中心に位置する地域 として扱われています。

また、 酒田市の都市計画に関する資料では、 酒田駅前地区・中町地区などで 市街地再開発事業が行われてきたことが確認できます。

こうしたエリアでスナック・ラウンジ・バー等の物件を検討する場合でも、 風俗営業許可では 必ず個々の物件ごとの調査 が必要です。

地域名ではなく「店舗住所」で調べます 「中町○丁目」
「酒田駅から徒歩○分」 という情報だけでは足りません。 番地・建物名・階数まで確認し、 用途地域、 保全対象施設、 店舗構造等を調査します。

酒田市のスナック・バー|必要な許可の違い

予定する営業 主に確認する手続
特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待をする 風俗営業1号許可
接待をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業 深夜酒類提供飲食店営業開始届
接待をせず、 午前0時までに営業を終了 主に飲食店営業許可
深夜に酒類を提供しながら、 店側が積極的に客を遊興させる 特定遊興飲食店営業への該当性を確認

酒田市の風俗営業許可は酒田警察署へ

酒田警察署は、 酒田市と遊佐町 を管轄しています。

酒田警察署

〒998-0011
山形県酒田市上安町一丁目1番1号

電話:0234-23-0110

風俗営業許可の受付窓口は、 営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口 です。

許可申請手数料

通常の風俗営業許可申請は、 ぱちんこ店以外で 24,000円 です。

標準処理期間

山形県では、 申請を受理してから許可まで 概ね55日 と案内されています。

申請しただけでは接待営業を開始できません 風俗営業1号に該当する営業は、 必要な許可を受けてから開始します。 「○月○日にオープンする」と先に決めるのではなく、 許可までの期間を考えて開業日を設定してください。

酒田市の飲食店営業許可は庄内保健所へ

酒田市で飲食店営業を行う場合、 食品営業に関する許認可・届出は 庄内保健所生活衛生課 が担当しています。

庄内保健所 生活衛生課 食品衛生担当

〒997-1392
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19番1

電話:0235-66-4934

酒田市内の店舗でも、食品営業許可の窓口は酒田市役所ではありません。 庄内保健所は、 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町の 食品営業許可・届出を担当しています。

庄内保健所の食品営業案内では、 新規営業について 営業許可申請、 施設基準の確認、 許可証交付、 営業開始という流れが示されています。

施設基準に適合しなければ、 改善後に再検査となるため、 内装・設備について早めに確認することが重要です。

風営法の基準も同時に考えて内装を決めるのがおすすめです スナック・ラウンジでは、 保健所の厨房・衛生設備

風営法の客室面積・見通し・照明等 の両方を考える必要があります。 完成後に風営法上の問題が見つからないよう、 内装工事前から確認してください。

酒田市では最新の都市計画図で用途地域を確認

酒田市は、 令和7年3月時点の都市計画図 を公式サイトで公開しています。

1万分の1の酒田都市計画図等を利用して、 出店予定地の用途地域を確認できます。

ただし、 酒田市は公式に、 公開している都市計画図について 都市計画等の内容を証明する資料ではない と注意しています。

取引・権利関係等で正確な確認が必要な場合は、 担当課への確認が必要です。

風俗営業の物件調査で確認する主な項目
  • 正確な住所
  • 建物名・階数
  • 用途地域
  • 用途地域の境界付近ではないか
  • 周辺の学校
  • 一定の児童福祉施設
  • 病院・一定の診療所等
  • 保全対象施設との距離
  • 店舗の客室面積
  • 見通し・間仕切り
  • 照明・音響設備

中町・駅周辺でも学校・病院等との距離を確認

用途地域に問題がなくても、 風俗営業1号許可では 保全対象施設との距離 が問題になる場合があります。

主に、

  • 学校
  • 一定の児童福祉施設
  • 病院
  • 一定の診療所

などを確認します。

風俗営業許可では半径100mの周辺略図も提出します 山形県の公式申請案内では、 営業所を中心として 半径100mの住宅地図 に縮尺を記載した周辺略図の提出が求められています。 そのため、 店舗内部だけでなく 周辺環境の調査も風営許可申請の重要な作業です。
Googleマップだけで「大丈夫」と判断しないでください 近くにある施設の名称だけでは、 条例上の保全対象施設に該当するか判断できない場合があります。 また、 敷地の範囲や正確な距離についても確認が必要です。

酒田市中町でスナック・ラウンジを開業する場合

酒田市は2026年に策定した 「酒田市まちなかグランドデザイン」で、 中町エリアを中心市街地の中心に位置する地域 として扱っています。

中町周辺でスナック・ラウンジ等の物件を検討している場合には、 次の順番で確認することをおすすめします。

1

接待をするか確認

スタッフがお客様にどのような接客を行う予定なのかを具体的に整理します。

2

正確な物件住所を確認

中町という地域名だけでなく、丁目・番地・建物名・階数まで確認します。

3

用途地域と周辺施設を確認

最新の都市計画情報と学校・病院等との位置関係を調査します。

4

店舗構造を確認

客室面積・見通し・カウンター・照明・音響設備等を確認します。

中町の居抜き物件でも確認は必要です 「以前もスナックだった」
「同じ建物に飲食店が入っている」 という事情だけで、 新しい営業者の風俗営業1号許可が当然に取れるわけではありません。 現在の物件・営業内容を前提に改めて確認します。

酒田駅周辺でスナック・バーを開業する場合

酒田市の都市計画資料では、 これまで酒田駅前地区で 市街地再開発事業が行われてきたことが確認できます。

駅周辺でバー・飲食店等を検討する場合も、 駅前だから風俗営業が可能とは限りません。

予定する店舗住所の現在の用途地域と、 周辺の保全対象施設を個別に調べる必要があります。

接待をする場合

スタッフが特定客を継続的にもてなす営業であれば、 風俗営業1号許可への該当性を確認します。

深夜バーの場合

接待をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を確認します。

酒田市で午前0時以降までバーを営業する場合

酒田市でバー・カラオケバー等を 午前0時以降まで営業する場合には、 接待の有無をまず確認します。

営業方法 主に確認する制度
接待なし+午前0時まで 主に飲食店営業許可等
接待なし+午前0時以降の酒類提供を主とする営業 深夜酒類提供飲食店営業開始届
特定客に継続して談笑・お酌等の接待をする 風俗営業1号許可
深夜+酒類提供+店側による積極的な遊興 特定遊興飲食店営業への該当性を確認

酒田警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面

風俗営業許可では、 申請書だけではなく 営業所を正確に示す図面 を準備します。

営業所平面図

寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。

求積表

平面図の寸法から、 営業所床面積・客室床面積を算出します。

什器凡例図

テーブル・イス・カウンターの 縦・横・高さを整理します。

さらに、 営業所を中心とする半径100mの周辺略図 も作成します。

居抜き店舗で図面が残っていなくてもご相談ください 「不動産会社の間取り図しかない」
「以前のスナックの図面を持っていない」
「客室面積の計算方法が分からない」 という場合には、 現地を確認・採寸して 申請に必要な図面を整理します。

酒田市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ

1

営業内容を決める

接待、営業時間、カラオケ、酒類提供等の営業方法を整理します。

2

出店予定物件を調査

用途地域・学校・病院等との関係を確認します。物件契約前がおすすめです。

3

店舗構造・内装を検討

庄内保健所の施設基準と、風営法上の構造設備基準の両方を考慮します。

4

飲食店営業許可を準備

庄内保健所へ食品営業許可申請を行い、施設基準の確認を受けます。

5

店舗採寸・図面作成

平面図・求積表・什器凡例図・周辺略図等を完成させます。

6

酒田警察署へ許可申請

食品衛生法上の許可証の写し、メニュー表等を含む必要書類を提出します。

7

警察による審査

人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が行われます。

8

許可後に営業開始

風俗営業1号として接待営業を行う場合は、許可を受けた後に営業を開始します。

酒田市の風俗営業許可|開店の何か月前から準備する?

山形県では、 風俗営業許可について 申請受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間として案内されています。

ただし、 この55日の前にも、

  • 営業内容の確認
  • 物件候補の調査
  • 用途地域確認
  • 保全対象施設調査
  • 内装工事
  • 飲食店営業許可
  • 店舗採寸
  • 店舗図面作成
  • 住民票・法人関係書類等の収集

などが必要です。

「55日前に相談すればよい」という意味ではありません 物件探しから始める場合や、 内装工事が必要な場合には、 開業予定日の数か月前から準備 することをおすすめします。

酒田市の風俗営業許可を行政書士へ相談するメリット

物件調査

酒田市の都市計画情報や周辺施設を確認し、 予定物件と風俗営業許可との関係を整理します。

店舗図面作成

店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料等を作成します。

酒田警察署への申請

必要書類を整理し、 風俗営業1号許可申請をサポートします。

次のような段階からご相談ください 「酒田市中町でスナックを開きたい」
「中町の居抜きラウンジを借りたい」
「酒田駅周辺でバーを始めたい」
「午前0時以降も営業したい」
「この物件で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「店舗図面が作れない」
「庄内保健所と酒田警察署の手続をまとめて相談したい」

酒田市の風俗営業許可|よくある質問

Q.酒田市中町なら風俗営業1号許可を取れますか?

中町という地域名だけでは判断できません。 正確な住所を基に、 現在の用途地域、 学校・病院等との位置関係、 店舗構造などを確認する必要があります。

Q.酒田駅前なら風俗営業許可を取れますか?

駅前というだけでは判断できません。 出店予定物件の現在の用途地域・周辺施設・店舗構造等を個別に確認します。

Q.酒田市の風俗営業許可はどこへ申請しますか?

酒田警察署は酒田市・遊佐町を管轄しています。 風俗営業許可は営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ申請します。

Q.酒田警察署はどこにありますか?

酒田市上安町一丁目1番1号です。 代表電話は0234-23-0110です。

Q.酒田市の飲食店営業許可は酒田市役所へ申請しますか?

食品営業に関する許可・届出は、 酒田市を管轄する庄内保健所生活衛生課食品衛生担当へ確認します。 庄内総合支庁は三川町大字横山字袖東19番1にあります。

Q.以前スナックだった中町の居抜き物件ならそのまま営業できますか?

以前の営業実績だけでは判断できません。 新しい営業者について、 営業内容・場所的要件・現在の店舗構造等を改めて確認し、 必要な許可を取得します。

Q.物件を契約する前でも調査できますか?

はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前の確認をおすすめします。 住所・建物名・階数・予定する営業内容をお知らせください。

Q.スナックなら飲食店営業許可だけで営業できますか?

スタッフが特定のお客様に風営法上の「接待」を行う場合には、 飲食店営業許可とは別に風俗営業1号許可への該当性を確認する必要があります。

Q.酒田市で午前2時までバーを営業したいです。

接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。

Q.深夜酒類届を出せば接待できますか?

そのような制度ではありません。 接待を行う営業については風俗営業1号への該当性を別途確認する必要があります。

Q.風俗営業許可はどのくらいかかりますか?

山形県の現行案内では、 申請受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 物件調査・飲食店営業許可・店舗図面作成等の期間は別途必要です。

Q.警察へ提出する店舗図面を持っていません。

店舗の現況を確認・採寸し、 平面図・求積表・什器関係資料等を作成する方法があります。 居抜き店舗で図面が残っていない場合もご相談ください。

Q.寒河江市の行政書士でも酒田市の手続を依頼できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 酒田市を含む山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。

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中町・本町・酒田駅周辺などで物件を探している段階から、 必要な許可とその場所で営業できるかを確認することをおすすめします。

「酒田市中町でスナックを開きたい」
「中町の居抜きラウンジを契約したい」
「酒田駅周辺でバーを始めたい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から酒田警察署への申請までお願いしたい」

川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

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〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
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本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・山形県警察「酒田警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・庄内保健所「食品に関する営業許可・届出」
・庄内保健所「営業許可等申請書類・様式一覧」
・酒田市「酒田市の都市計画図」
・酒田市「酒田市まちなかグランドデザイン」
・酒田市「酒田都市計画」関係資料

※本ページは酒田市における風俗営業・飲食店開業について 一般的に解説したものです。 中町・本町・酒田駅周辺等であっても、 風俗営業許可の可否は、 店舗ごとの現在の用途地域、 周辺の保全対象施設、 営業内容、 店舗構造・設備、 申請者等によって異なります。 物件契約前の個別確認をおすすめします。
2026.09.16 Wednesday
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