鶴岡市の風俗営業許可|昭和町・本町周辺でスナック・ラウンジを開業するには
鶴岡市の風俗営業許可|昭和町・本町周辺でスナック・ラウンジを開業するには
鶴岡市の昭和町、本町、山王町、鶴岡駅周辺などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業内容によって 風俗営業1号許可や 深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。
特に、 スタッフが特定のお客様に対して 継続的に談笑したり、 お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌ったりするなど、 風営法上の「接待」を行う場合には、 飲食店営業許可とは別に 風俗営業1号許可 への該当性を確認します。
昭和町・本町など鶴岡市の中心市街地にある物件でも、 用途地域・学校や病院等との位置関係・店舗構造 によって許可の可否が異なります。
物件契約・内装工事を進める前に、 予定している営業と風俗営業許可との関係を確認することをおすすめします。
→ 風俗営業1号許可 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー等
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届 接待をせず午前0時までに営業を終了する一般的なバー等
→ 主に飲食店営業許可等 を確認します。
昭和町・本町は鶴岡市の中心市街地エリア
鶴岡市が2026年度の 「公民共創のまちづくり推進事業」で示している中心市街地エリアには、
- 本町一丁目
- 本町二丁目
- 本町三丁目
- 昭和町
- 神明町
- 錦町
- 山王町
- 泉町
- 家中新町
- 馬場町
- 末広町
- 日吉町
などが含まれています。
また、 鶴岡市の町名に関する公式資料では、 本町一丁目について 鶴岡銀座商店街を中心とする地域 として説明されています。
昭和町・本町周辺でスナック・ラウンジ等の物件を検討する場合には、 こうした中心市街地としての位置付けとは別に、 風俗営業許可の場所的要件を確認します。
鶴岡市のスナック・ラウンジ・バー|必要な許可の違い
| 営業内容 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| 特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行う | 風俗営業1号許可 |
| 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業する | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 接待をせず午前0時までに営業を終了する | 主に飲食店営業許可等 |
| 深夜に酒類を提供しながら店側が積極的に客を遊興させる | 特定遊興飲食店営業への該当性を確認 |
鶴岡市の風俗営業許可は鶴岡警察署へ
鶴岡警察署は、 鶴岡市と三川町 を管轄しています。
鶴岡警察署
〒997-0013
山形県鶴岡市道形町20番40号
電話:0235-28-0110
山形県の風俗営業許可申請は、 営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口 へ提出します。
許可申請手数料
通常の風俗営業許可は、 ぱちんこ店以外で 24,000円です。
標準処理期間
山形県では、 申請受理から許可まで 概ね55日 と案内されています。
鶴岡市の飲食店営業許可は庄内保健所が担当
鶴岡市で食品営業を行う場合、 食品営業に関する許認可・届出は 庄内保健所生活衛生課 食品衛生担当 が担当しています。
庄内保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒997-1392
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19番1号
庄内総合支庁内
電話:0235-66-4934
庄内保健所では、 施設が基準に適合しているか確認した後に 許可証が作成され、 許可証交付まで数日かかるため 開店予定日についてあらかじめ打合せするよう案内されています。
+
風営法上の客室面積・見通し・照明等の構造設備基準 を両方考える必要があります。
鶴岡市の物件は用途地域を確認|都市計画図は参考図
鶴岡市は公式サイトで、 鶴岡市街地の用途図 を公開しています。
ただし市は、 公開されている都市計画図について、
- 厳密な土地境界等を証明するものではない
- 各種申請資料として利用できない
- 都市計画変更から図面更新まで時間がかかる場合がある
と注意しています。
そのため、 風俗営業許可の出店判断をする場合には、 オンライン上の用途図だけで確定せず、 必要に応じて鶴岡市都市計画課等へ現在の都市計画情報を確認 することが重要です。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
- 正確な店舗住所
- 建物名・階数
- 現在の用途地域
- 用途地域の境界付近ではないか
- 周辺の学校
- 一定の児童福祉施設
- 病院・一定の診療所等
- 保全対象施設との距離
- 客室面積
- 見通し・間仕切り
- 照明・音響設備
昭和町・本町でも学校・病院等との距離を確認
用途地域に問題がない場合でも、 風俗営業1号では 周辺の保全対象施設 との位置関係を確認する必要があります。
主に確認する施設には、
- 学校
- 一定の児童福祉施設
- 病院
- 一定の診療所
などがあります。
鶴岡市昭和町でスナック・ラウンジを開業する場合
昭和町は、 鶴岡市が2026年度に示す 中心市街地エリアに含まれています。
昭和町周辺でスナック・ラウンジ等の居抜き物件を検討している場合でも、 まず営業内容と物件の許可可能性を確認します。
予定する接客方法を整理
スタッフがお客様に風営法上の「接待」を行うのか確認します。
正確な住所を確認
昭和町という町名だけでなく、番地・建物名・階数・店舗位置まで確認します。
用途地域・周辺施設を調査
都市計画情報と学校・病院等との位置関係を確認します。
店舗構造を確認
客室面積・見通し・カウンター・照明・音響設備等を確認します。
鶴岡市本町でスナック・バーを開業する場合
鶴岡市の公式資料では、 本町一丁目は鶴岡銀座商店街を中心とする地域 として説明されています。
また本町一丁目・二丁目・三丁目は、 現在も鶴岡市の中心市街地エリアに含まれています。
しかし、 飲食店・商店の多い地域であることと 風俗営業1号許可の場所的要件を満たすことは別です。
接待をするスナック・ラウンジ
特定のお客様へ継続的な談笑・お酌等を行う場合には、 風俗営業1号への該当性を確認します。
接待をしないバー
午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合は、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。
鶴岡駅周辺でバー・カラオケバーを開業する場合
鶴岡市の中心市街地エリアには 末広町・日吉町も含まれており、 鶴岡駅周辺で飲食店等の出店を検討するケースもあります。
駅周辺でバーを開業する場合には、 まず 接待の有無と営業時間 を整理してください。
| 営業方法 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| 接待なし・午前0時まで | 主に飲食店営業許可等 |
| 接待なし・午前0時以降も酒類提供を主として営業 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| スタッフが特定のお客様を継続的にもてなす | 風俗営業1号許可 |
鶴岡市で午前0時以降もバーを営業する場合
接待を行わず、 午前0時から午前6時までの深夜に 酒類提供を主として飲食店営業を行う場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 への該当性を確認します。
山形県では、 この届出を 営業開始日の10日前まで に営業所を管轄する警察署へ行う手続として案内しています。
鶴岡警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面
風俗営業許可では、 申請書類とあわせて 店舗の構造を示す図面 を準備します。
営業所平面図
寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。
求積表
平面図の寸法を基に、 営業所床面積・客室床面積を算出します。
什器凡例図
テーブル・イス・カウンター等の 縦・横・高さを整理します。
さらに、 営業所を中心とした半径100mの周辺略図 等も準備します。
「以前のスナックの申請図面が残っていない」
「店舗の客室面積をどう計算すればよいか分からない」 という場合には、 現在の店舗状態を確認・採寸して 必要な申請図面を整理します。
鶴岡市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ
営業方法を決める
接待、営業時間、カラオケ、酒類提供等の内容を具体的に整理します。
出店予定物件を調査
現在の用途地域、学校・病院等との位置関係を確認します。物件契約前がおすすめです。
店舗構造・内装を検討
庄内保健所の食品営業基準と、風営法上の構造設備基準の両方を考慮します。
飲食店営業許可を準備
庄内保健所へ必要な申請を行い、施設基準への適合確認を受けます。
店舗採寸・図面作成
平面図・求積関係資料・什器資料・周辺略図等を完成させます。
鶴岡警察署へ許可申請
食品衛生法上の許可証の写しやメニュー表を含む必要書類を整えます。
警察による審査
人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が進みます。
許可後に営業開始
風俗営業1号に該当する接待営業は、許可取得後に開始します。
鶴岡市の風俗営業許可|開店の何か月前から準備する?
山形県の公式案内では、 風俗営業許可について 申請受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間とされています。
しかし、 正式な申請前にも、
- 営業内容の確認
- 用途地域調査
- 学校・病院等の周辺調査
- 店舗契約
- 内装設計・工事
- 飲食店営業許可
- 店舗採寸
- 風俗営業許可用図面作成
- 申請者・管理者関係書類の収集
などがあります。
鶴岡市の風俗営業許可を行政書士へ相談するメリット
物件・場所調査
用途地域や周辺施設を確認し、 予定物件と風俗営業許可との関係を整理します。
店舗図面作成
店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料等を作成します。
鶴岡警察署への申請
必要書類を整理し、 風俗営業1号許可申請をサポートします。
「本町の居抜きラウンジを借りたい」
「山王町・駅周辺でバーを開業したい」
「この物件で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「飲食店営業許可と風営許可の順番が分からない」
「店舗図面が作れない」
「鶴岡警察署への申請までまとめて依頼したい」
鶴岡市の風俗営業許可|よくある質問
Q.鶴岡市昭和町なら風俗営業1号許可を取れますか?
昭和町という町名だけでは判断できません。 鶴岡市の中心市街地エリアには含まれていますが、 正確な物件住所について用途地域、周辺の保全対象施設、店舗構造等を確認する必要があります。
Q.本町ならスナックを開業できますか?
本町一丁目~三丁目も鶴岡市の中心市街地エリアに含まれていますが、 それだけで風俗営業1号許可を取得できるわけではありません。 物件ごとの調査が必要です。
Q.鶴岡市の風俗営業許可はどこへ申請しますか?
鶴岡警察署は鶴岡市と三川町を管轄しています。 鶴岡市内の営業所については、 営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ風俗営業許可申請を行います。
Q.鶴岡警察署はどこにありますか?
鶴岡市道形町20番40号です。 代表電話は0235-28-0110です。
Q.鶴岡市の飲食店営業許可はどこへ申請しますか?
庄内保健所生活衛生課の食品衛生担当が鶴岡市の食品営業許可・届出を担当しています。 庄内保健所は三川町大字横山字袖東19番1号の庄内総合支庁内にあります。
Q.鶴岡市の都市計画図を見れば風俗営業が可能か分かりますか?
用途地域の概略確認には利用できますが、 鶴岡市自身が公開図を参考図としており、 各種申請資料には利用できないと案内しています。 また都市計画変更から図面更新まで時間がかかる場合があるため、 正確な判断には現在の都市計画情報を確認する必要があります。
Q.以前スナックだった昭和町の物件ならすぐ営業できますか?
以前の店舗がスナックだったことだけでは判断できません。 新しい営業者・営業内容・現在の店舗構造・周辺状況を前提として、 必要な許可を改めて確認します。
Q.物件を契約する前でも相談できますか?
はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前のご相談をおすすめします。 店舗住所、建物名、階数、予定する営業内容をお知らせください。
Q.スナックは飲食店営業許可だけで営業できますか?
特定のお客様に風営法上の「接待」を行う営業の場合には、 飲食店営業許可とは別に風俗営業1号許可への該当性を確認する必要があります。
Q.鶴岡市で午前2時までバーを営業したいです。
接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。
Q.深夜酒類届を出せば接待もできますか?
できるという意味ではありません。 深夜酒類提供飲食店営業は接待を行うための制度ではありませんので、 接待を予定する場合には風俗営業1号との関係を確認します。
Q.風俗営業許可は何日くらいかかりますか?
山形県の現行案内では、 申請受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 その前の物件調査・飲食店営業許可・店舗図面作成等の期間は別途必要です。
Q.警察に提出する店舗図面がありません。
現在の店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料・什器関係資料等を作成する方法があります。 居抜き店舗で以前の図面が残っていない場合もご相談ください。
Q.寒河江市の行政書士でも鶴岡市の風営許可を依頼できますか?
はい。 川越政伸行政書士事務所では、 鶴岡市を含む山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。
鶴岡市のスナック・ラウンジ開業に関連するページ
鶴岡市でスナック・ラウンジ・バーを開業予定の方へ
昭和町・本町・山王町・鶴岡駅周辺などで物件を探している段階から、 必要な許可と、その物件で予定する営業が可能かを確認することをおすすめします。
「鶴岡市昭和町でスナックを開きたい」
「本町の居抜きラウンジを契約したい」
「鶴岡駅周辺でバーを開業したい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から鶴岡警察署への申請までお願いしたい」
川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・山形県警察「鶴岡警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・庄内保健所「食品に関する営業許可・届出」
・庄内保健所「営業許可等申請書類・様式一覧」
・鶴岡市「鶴岡市の都市計画図について」
・鶴岡市「公民共創のまちづくり推進事業」中心市街地エリア
・鶴岡市「新町名とその由来」
※本ページは、 鶴岡市における風俗営業・飲食店開業について一般的に解説したものです。 昭和町・本町・山王町・鶴岡駅周辺等であっても、 風俗営業許可の可否は、 店舗ごとの現在の用途地域、 周辺の保全対象施設、 営業内容、 店舗構造・設備、 申請者等によって異なります。 また、 鶴岡市がウェブ上で公開している都市計画図は参考図であり、 都市計画変更から図面への反映まで時間がかかる場合があります。 物件契約前の個別確認をおすすめします。
