新庄市の風俗営業許可|若葉町・新庄駅周辺でスナック・バーを開業するには
新庄市の風俗営業許可|若葉町・新庄駅周辺でスナック・バーを開業するには
新庄市の若葉町、新庄駅周辺などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業内容によって 風俗営業1号許可や 深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。
特に、 スタッフが特定のお客様と継続して談笑したり、 お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌うなど、 風営法上の「接待」を行う営業では、 飲食店営業許可だけでなく 風俗営業1号許可 への該当性を確認します。
新庄市では若葉町や新庄駅周辺に 飲食店・酒類提供飲食店等が集まる地域がありますが、 「飲食店街だから風営許可が取れる」と一律に判断することはできません。
用途地域、 学校・病院等の周辺施設、 店舗構造などを 出店予定物件ごとに確認 することが重要です。
→ 風俗営業1号許可 接待をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー等
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届 接待をせず、 午前0時までに営業を終了する一般的なバー等
→ 主に飲食店営業許可等 を確認します。
学校・児童福祉施設・病院等
店舗構造
営業内容 を個別に確認します。
新庄市では若葉町・新庄駅周辺の店舗開業相談に対応
新庄駅は山形新幹線の発着駅であり、 JR奥羽本線・陸羽東線・陸羽西線等が接続する 最上地域の交通拠点です。
新庄市の都市計画マスタープランでも、 新庄駅を含む中央部地域について、 住宅地・商業・業務地・公共公益施設が集積する市の中枢地域 として整理されています。
また、 新庄市は中心市街地の再生に向けて、 新庄駅前通り商店街の活性化にも取り組んでいます。
若葉町は夜間飲食店の出店候補として確認される地域
新庄市の商業地域に関する公的資料では、 若葉町16番地の一部区域について、 酒類提供を中心とする業種や バー・キャバレー・ナイトクラブ等を個別に扱った区域設定が確認できます。
このことからも、 若葉町は新庄市内で 夜間飲食店の出店を検討する際に確認される地域の一つといえます。
ただし、 市の商業支援上の区域と、風俗営業許可の場所的要件は別制度 です。
市の制度上対象地域であっても、 風俗営業1号許可が当然に取得できるわけではありません。
新庄市のスナック・バー|必要な許可の違い
| 予定する営業 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| 特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行うスナック・ラウンジ | 風俗営業1号許可 |
| 接待をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー | 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 接待をせず、 午前0時までに営業を終了する一般的なバー等 | 主に飲食店営業許可等 |
| 深夜に酒類を提供しながら、 店側が積極的に客を遊興させる | 特定遊興飲食店営業への該当性を確認 |
新庄市の風俗営業許可は新庄警察署へ
新庄市内の営業所について 風俗営業許可等を行う場合は、 新庄警察署 が管轄警察署となります。
新庄警察署
〒996-0051
山形県新庄市大字松本822番地
電話:0233-22-0110
風俗営業許可の受付は、 営業所を管轄する警察署の 生活安全関係窓口 です。
風俗営業許可申請手数料
通常の申請では、 ぱちんこ店以外について 24,000円です。
標準処理期間
山形県では、 申請受理から許可まで 概ね55日 と案内されています。
新庄警察署は最上地域全域を管轄
新庄警察署の特徴は、 新庄市だけではなく 最上地域の8市町村すべて を管轄していることです。
- 新庄市
- 金山町
- 最上町
- 舟形町
- 真室川町
- 大蔵村
- 鮭川村
- 戸沢村
そのため、 新庄市だけでなく、 最上町・金山町・真室川町等で バー・飲食店等を開業する場合の 風営法関係手続についても 新庄警察署管轄となります。
「金山町で飲食店を開業する」
「真室川町で午前0時以降まで酒を提供したい」 といった場合も、 営業方法に応じて必要な手続を確認します。
新庄市の飲食店営業許可は最上保健所へ
新庄市で飲食店営業を行う場合、 食品営業許可・届出を担当するのは 山形県最上保健所です。
最上保健所 保健企画課 生活衛生室
〒996-0002
山形県新庄市金沢字大道上2034
食品衛生担当:0233-29-1261
最上保健所は、
- 新庄市
- 金山町
- 最上町
- 舟形町
- 真室川町
- 大蔵村
- 鮭川村
- 戸沢村
の食品営業許可・届出を担当しています。
最上保健所での飲食店営業許可の流れ
事前相談
営業場所が決まった段階で、営業内容・業態・必要な施設基準について保健所へ相談します。
営業許可申請
最上保健所では、営業開始予定日の1週間~10日前を目安に申請書類を提出するよう案内しています。
施設確認
営業施設が食品衛生法上の施設基準に適合しているか確認を受けます。
営業許可・営業開始
必要な許可を受けたうえで飲食店営業を開始します。
+
風俗営業1号の構造設備基準 の両方を考慮する必要があります。
新庄市の物件は最新の用途地域を確認
新庄市は公式サイトで 新庄市都市計画情報 を公開しています。
現在公開されている用途地域情報は、 令和8年3月10日時点の都市計画情報を基にしています。
ただし、 新庄市は公開地図について、
- 都市計画等の内容を証明するものではない
- 境界を明示するものではない
- 申請資料には使用できない
- 取引等の重要な判断では窓口確認が必要
と明記しています。
新庄市 都市整備課
〒996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-29-5822
- 正確な店舗住所
- 建物名・階数
- 現在の用途地域
- 用途地域の境界付近ではないか
- 周辺の学校
- 児童福祉施設
- 病院・一定の診療所等
- 周辺施設との位置関係
- 客室面積
- 客室内部の見通し
- 間仕切り・什器
- 照明・音響設備
若葉町・駅前でも学校・病院等の周辺調査が必要
風俗営業1号許可では、 用途地域だけでなく 学校・病院・児童福祉施設等との関係 も確認します。
そのため、 商業地域等で営業可能性がある場所でも、 周辺施設との関係によっては 風俗営業許可を受けられない場合があります。
・施設の法的な種類
・施設の敷地
・風営法上の取扱い まで地図だけで判断できない場合があります。
新庄市若葉町でスナック・ラウンジを開業する場合
若葉町は、 新庄市内でスナック・バー等の 夜間飲食店の出店候補として検討されることがある地域です。
新庄市の商業支援関係資料でも、 若葉町16番地の一部について 酒類提供を中心とする業種を個別に扱った区域設定が確認できます。
ただし、 この区域設定と 風俗営業許可の場所的要件は別制度です。
営業方法を決める
スナック・ラウンジとして接待を行うのか、通常のバーとして営業するのか整理します。
正確な住所を確認
若葉町という町名だけでなく、番地・建物名・階数・店舗位置まで特定します。
用途地域・周辺施設を確認
現在の都市計画情報と周辺の保全対象施設等を確認します。
店舗構造を確認
客室面積・見通し・カウンター・間仕切り・照明・音響設備等を確認します。
「隣もラウンジだから大丈夫」 という事情だけでは、 新しい営業者が風俗営業1号許可を取得できるとは限りません。 現在の法令・周辺状況・店舗構造・営業方法を基準に確認します。
新庄駅周辺でバー・飲食店を開業する場合
新庄駅は山形新幹線の終着駅で、 最上地域の交通拠点となっています。
新庄市も2026年度、 新庄駅前通り商店街を中心市街地再生のモデル地区 として活性化に取り組んでいます。
また、 新庄警察署がJR新庄駅周辺の酒類提供飲食店を対象として 飲酒運転防止の啓発活動を実施した公表資料もあり、 駅周辺に酒類提供飲食店が営業していることが確認できます。
駅周辺の一般的なバー
接待をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を確認します。
スナック・ラウンジ
特定のお客様を継続的にもてなす営業を行う場合には、 風俗営業1号許可への該当性を確認します。
新庄市で午前0時以降もバーを営業する場合
風営法上の「深夜」は、 午前0時から午前6時までです。
接待を行わず、 この時間帯に酒類提供を主として飲食店営業を行う場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 への該当性を確認します。
山形県では、 深夜酒類提供飲食店営業について 営業開始前の届出が必要で、 平面図・求積表・什器関係資料等も提出します。
新庄警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面
風俗営業1号許可では、 申請書だけでなく 営業所の構造を示す詳細な図面 を準備します。
営業所平面図
寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。
求積表
図面寸法から、 営業所床面積・客室床面積を算出します。
什器凡例図
テーブル・イス・カウンターの 縦・横・高さを整理します。
さらに、 営業所周辺を確認する 半径100mの周辺略図 等も準備します。
「不動産会社の簡単な間取り図しかない」
「昔の図面と現在の内装が違う」
「客室面積の計算ができない」 という場合には、 現在の店舗を確認・採寸して 申請用図面を整理します。
新庄市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ
営業内容を決める
接待の有無、営業時間、酒類提供、カラオケ等の営業方法を整理します。
物件候補を調査
用途地域・学校・病院等との関係を確認します。物件契約前がおすすめです。
最上保健所へ事前相談
営業場所が決まった段階で、飲食店営業許可の施設基準等を確認します。
内装工事
食品衛生法だけでなく、風営法上の客室面積・見通し・照明等も考慮します。
飲食店営業許可申請
最上保健所へ申請し、必要な施設確認等を受けます。
店舗採寸・風営許可図面作成
平面図、求積表、什器関係資料、周辺略図等を作成します。
新庄警察署へ風俗営業許可申請
食品衛生法上の許可証の写し、メニュー表、人的要件関係書類等を含めて申請します。
警察による審査
人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が行われます。
許可後に営業開始
風俗営業1号に該当する接待営業は、許可取得後に開始します。
新庄市の風俗営業許可|何か月前から準備する?
山形県の公式案内では、 風俗営業許可について 申請受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間です。
しかし、 その前にも、
- 予定する営業内容の確認
- 物件調査
- 用途地域の確認
- 学校・病院等の周辺調査
- 最上保健所への相談
- 内装設計・工事
- 飲食店営業許可
- 店舗採寸
- 風営許可用図面作成
- 申請者・管理者関係書類の収集
などがあります。
新庄市・最上地域の風俗営業許可を行政書士へ相談するメリット
出店予定地を調査
新庄市の用途地域や周辺施設を確認し、 風俗営業許可との関係を整理します。
店舗図面を作成
店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料等を作成します。
新庄警察署への申請
必要書類を整理し、 風俗営業1号許可申請をサポートします。
「若葉町の居抜きラウンジを契約したい」
「新庄駅周辺でバーを開業したい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか確認してほしい」
「午前0時以降まで営業したい」
「店舗図面が作れない」
「最上保健所と新庄警察署の手続をまとめて相談したい」
「最上町・金山町等で飲食店を始めたい」
新庄市の風俗営業許可|よくある質問
Q.新庄市若葉町なら風俗営業1号許可を取れますか?
若葉町という町名だけでは判断できません。 若葉町には夜間飲食店の出店候補となる地域がありますが、 正確な住所について用途地域・周辺の保全対象施設・店舗構造等を確認する必要があります。
Q.若葉町16番地なら風俗営業許可を取れますか?
新庄市の商業支援関係資料では、 若葉町16番地の一部区域について酒類提供を中心とする業種を個別に扱った資料がありますが、 これは風俗営業許可そのものの許可区域を意味するものではありません。 具体的な番地・店舗について改めて風営法上の場所的要件を確認する必要があります。
Q.新庄駅前なら風俗営業許可を取れますか?
駅前という理由だけで許可可否は決まりません。 予定物件の用途地域、周辺施設、店舗構造、営業方法等を個別に確認します。
Q.新庄市の風俗営業許可はどこへ申請しますか?
新庄警察署が新庄市を管轄しています。 風俗営業許可は、営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ申請します。
Q.新庄警察署はどこにありますか?
新庄市大字松本822番地です。 代表電話は0233-22-0110です。
Q.新庄市以外の最上地域も新庄警察署ですか?
新庄警察署は、 新庄市のほか、 金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村を管轄しています。
Q.新庄市の飲食店営業許可はどこへ申請しますか?
最上保健所生活衛生室が新庄市の食品営業許可・届出を担当しています。 所在地は新庄市金沢字大道上2034です。
Q.飲食店営業許可はいつ申請しますか?
最上保健所では、 営業開始予定日の1週間~10日前を目安に申請書類を提出するよう案内しています。 ただし、営業場所が決まった段階から事前相談することが推奨されています。
Q.以前スナックだった若葉町の物件ならすぐ営業できますか?
以前の営業実績だけでは判断できません。 新しい営業者・営業方法・現在の店舗構造・周辺状況を前提として、 必要な許可を改めて確認します。
Q.物件契約前でも調査できますか?
はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前の確認をおすすめします。 店舗住所・建物名・階数・予定する営業内容をお知らせください。
Q.スナックは飲食店営業許可だけで営業できますか?
スタッフが特定のお客様へ風営法上の「接待」を行う場合には、 飲食店営業許可とは別に風俗営業1号許可への該当性を確認します。
Q.新庄市で午前2時までバーを営業したいです。
接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。
Q.風俗営業許可は何日くらいかかりますか?
山形県の現行案内では、 申請受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 その前の物件調査・飲食店営業許可・図面作成等の期間は別途必要です。
Q.店舗図面を持っていません。
現在の店舗を確認・採寸して、 平面図・求積関係資料・什器関係資料等を作成する方法があります。 居抜き物件で以前の図面が残っていない場合もご相談ください。
Q.寒河江市の行政書士でも新庄市まで対応できますか?
はい。 川越政伸行政書士事務所では、 新庄市を含む山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。
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「若葉町の居抜きラウンジを契約したい」
「新庄駅周辺でバーを開業したい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「午前0時以降も営業したい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から新庄警察署への申請までお願いしたい」
川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・山形県警察「新庄警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形県最上保健所「食品衛生に関すること」
・山形県最上保健所「生活衛生室の業務案内」
・新庄市「新庄市都市計画情報」
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・新庄市 中心市街地・商業地域関係資料
※本ページは、 新庄市・最上地域における風俗営業・飲食店開業について 一般的に解説したものです。 若葉町・新庄駅周辺等であっても、 風俗営業許可の可否は、 店舗ごとの現在の用途地域、 周辺の保全対象施設、 営業内容、 店舗構造・設備、 申請者等によって異なります。 新庄市が公開している都市計画情報についても、 市自身が参考図であり、 都市計画の内容・境界を証明するものではないとしています。 物件契約前の個別確認をおすすめします。
