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天童市の風俗営業許可|鎌田・天童温泉周辺でスナック・バーを開業するには

天童市|鎌田・鎌田本町・天童温泉周辺の店舗開業

天童市の風俗営業許可|鎌田・天童温泉周辺でスナック・バーを開業するには

天童市の鎌田、鎌田本町、天童温泉周辺などで スナック、ラウンジ、バー、ガールズバー等を開業する場合、 営業内容によって 風俗営業1号許可深夜酒類提供飲食店営業開始届 などの手続を確認する必要があります。

特に、 スタッフが特定のお客様に対して 継続的に談笑したり、 お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌うなど 風営法上の「接待」を行う営業では、 飲食店営業許可とは別に 風俗営業1号許可 への該当性を確認します。

天童温泉周辺は旅館・ホテル・飲食店等が立地する地域ですが、 温泉街だから風俗営業許可を取得できるとは限りません。

用途地域、 周辺の学校・病院等、 店舗構造などを 出店予定物件ごとに確認 することが重要です。

天童市 鎌田 鎌田本町 天童温泉 風俗営業1号 深夜酒類届 店舗図面
川越政伸行政書士事務所|天童市対応|電話受付 9:00~18:00
結論|天童市でも必要な手続は「実際にどんな営業をするか」で決まります 接待をするスナック・ラウンジ
風俗営業1号許可 接待をせず午前0時以降も酒類提供を主として営業するバー等
深夜酒類提供飲食店営業開始届 接待をせず午前0時までに営業を終了する一般的なバー等
→ 主に飲食店営業許可等 を確認します。
天童温泉・鎌田の物件でも、契約前に風営法上の確認をしてください 「温泉街だから飲食店なら大丈夫」
「以前もスナックだった」
「同じ建物にバーが入っている」 という事情だけでは、 風俗営業1号許可の可否は判断できません。 正確な物件住所・用途地域・周辺施設・店舗構造・営業内容 を確認する必要があります。

天童温泉・鎌田周辺でスナック・バーを開業する場合

天童温泉は、 天童市の中心部にある舞鶴山の北側に位置する温泉街です。

天童市の公式案内でも、 天童温泉について 県内周遊観光の宿泊拠点として発展してきた地域として紹介されています。

温泉旅館・ホテル等の宿泊施設があり、 その周辺には飲食店等も立地しています。

そのため、 鎌田・鎌田本町・天童温泉周辺で スナック・バー等の出店を検討するケースがあります。

天童温泉周辺だからこそ「営業内容」を明確に

宿泊客等を対象とするバーや飲食店でも、 スタッフの接客方法によっては 風営法上の「接待」が問題になります。

例えば、 特定のお客様の近くに継続して座り、 会話を続けたり、 お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌ったりする営業では、 風俗営業1号への該当性を確認します。

一方、 通常の飲食物提供にとどまり、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業への該当性を確認します。

「旅館街のバーだから風営法は関係ない」とは限りません 店舗の名称や立地ではなく、 実際の接客方法・営業時間・酒類提供等を基準に 必要な手続を確認します。

天童市のスナック・バー|必要な許可の違い

予定する営業内容 主に確認する手続
特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行う 風俗営業1号許可
接待をせず、午前0時以降も酒類提供を主として営業する 深夜酒類提供飲食店営業開始届
接待をせず、午前0時までに営業を終了する一般的なバー等 主に飲食店営業許可
深夜に酒類を提供しながら、店側が積極的に客を遊興させる 特定遊興飲食店営業への該当性を確認

天童市の風俗営業許可は天童警察署へ

天童警察署は、 天童市一市全域 を管轄しています。

天童警察署

〒994-0014
山形県天童市糠塚二丁目4番1号

電話:023-651-0110

風俗営業許可や 深夜酒類提供飲食店営業に関する手続は、 営業所を管轄する警察署の 生活安全関係窓口 で行います。

風俗営業許可申請手数料

山形県の通常の風俗営業許可申請は、 ぱちんこ店以外について 24,000円 です。

標準処理期間

山形県では、 申請受理から許可まで 概ね55日 と案内されています。

天童警察署へ申請しただけでは接待営業を開始できません 風俗営業1号に該当する営業は、 許可を取得してから開始します。 開業予定日は、 審査期間だけでなく、 申請前の物件調査・内装・飲食店営業許可等も考慮して設定してください。

天童市の飲食店営業許可は村山保健所へ

天童市で飲食店営業を行う場合、 食品営業許可等の窓口は 山形県村山保健所 生活衛生課 食品衛生担当 です。

村山保健所 生活衛生課 食品衛生担当

〒990-0031
山形県山形市十日町一丁目6番6号

電話:023-627-1185

店舗が天童市でも、食品営業許可の窓口は山形市内にある村山保健所です。 村山保健所は、 天童市のほか、 寒河江市・上山市・村山市・東根市・尾花沢市などの 食品営業関係手続を担当しています。

村山保健所では、 食品営業許可・営業届について、 原則として 食品衛生申請等システム の利用を案内しています。

また、 新規営業許可について、 許可証交付には7日(土日祝日を除く)を要する と案内されています。

飲食店営業許可の7日と、風俗営業許可の約55日は別です スナック・ラウンジ開業では、 飲食店営業許可

風俗営業1号許可 という別々の制度を組み合わせて 開業スケジュールを考える必要があります。

天童市の物件は用途地域を確認|オンライン地図だけで確定しない

天童市は公式サイトで 天童市地図情報や用途地域に関する情報を公開しています。

市のFAQでも、 用途地域図をホームページで公開していることが案内されています。

一方で、 公開されている用途地域図は 概要図 であり、 詳細については都市計画課窓口または電話で確認するよう案内されています。

天童市 建設部都市計画課

〒994-8510
山形県天童市老野森一丁目1番1号

電話:023-654-1111(代表)

物件候補が決まったら確認する主な事項
  • 店舗の正確な住所
  • 建物名・階数
  • 現在の用途地域
  • 用途地域の境界付近ではないか
  • 地区計画の区域内か
  • 周辺の学校
  • 児童福祉施設
  • 病院・一定の診療所等
  • 客室面積
  • 客室内の見通し
  • 間仕切り・什器
  • 照明・音響設備
「商業地域と表示されているから必ず許可が取れる」ではありません 用途地域の確認は、 風俗営業許可の場所調査の一部です。 用途地域に問題がなくても、 周辺の学校・病院等や 店舗構造その他の要件を確認する必要があります。

天童温泉南地区では「地区計画」にも注意

天童市では、 天童温泉南地区地区計画 が定められています。

天童市が公開している区域概要図では、 鎌田本町二丁目、 鎌田二丁目、 鍬ノ町周辺などの一部が 地区計画区域として示されています。

地区内には、 観光商業地区、 商業業務地区、 住宅地区等の区分があります。

地区計画と風俗営業許可は別の制度です 地区計画の区域内だから 風俗営業許可が取れる、 あるいは取れない、 と直ちに決まるわけではありません。 風俗営業許可については 風営法・山形県の条例等による場所的要件を別途確認します。

一方、 地区計画区域内で 土地の区画形質の変更、 建築物の建築、 工作物の設置等の対象行為を行う場合には、 天童市は 原則として着手日の30日前までの届出 を案内しています。

新築・増築・外構工事等を伴う店舗計画の場合には、 風俗営業許可だけでなく、 都市計画上の手続が必要にならないかも確認してください。

居抜き物件の内部改装だけの場合など、 すべての工事について地区計画届出が必要になるという意味ではありません。 予定している工事内容に応じて 天童市都市計画課へ確認します。

天童温泉周辺でも学校・病院等との位置関係を確認

風俗営業1号許可では、 用途地域に加えて、 周辺の保全対象施設 との関係を確認する必要があります。

代表的には、

  • 学校
  • 一定の児童福祉施設
  • 病院
  • 一定の診療所

などについて確認します。

風俗営業許可申請では半径100mの周辺略図を作成します 山形県の申請案内では、 営業所を中心とする 半径100m範囲の住宅地図 に縮尺を記載した資料を提出します。 つまり、 店舗内部だけではなく 営業所周辺の調査も重要です。
観光地・温泉街であっても周辺調査は省略できません 「ホテルや飲食店が多いから問題ないだろう」 と考えるのではなく、 店舗候補の正確な位置から調査します。

天童市鎌田・鎌田本町でスナックを開業する場合

鎌田・鎌田本町周辺は、 天童温泉と近接する地域です。

スナック・ラウンジ等の物件を検討している場合には、 次の順序で確認します。

1

接待の有無を確認

スタッフがどのような接客を予定しているかを具体的に整理します。

2

正確な店舗所在地を確認

鎌田・鎌田本町という町名だけでなく、番地・建物名・階数まで確認します。

3

用途地域・地区計画を確認

天童市の都市計画情報を確認し、必要に応じて都市計画課へ照会します。

4

保全対象施設を確認

周辺の学校・病院・児童福祉施設等との関係を調査します。

5

店舗内部を確認

客室面積・見通し・カウンター・間仕切り・照明・音響設備等を確認します。

居抜きスナックでも「以前営業していたから大丈夫」とは限りません 新しい営業者について、 現在の法令・周辺環境・店舗構造・営業方法を前提として 必要な許可を確認します。

天童温泉周辺でバー・カラオケバーを開業する場合

天童温泉周辺で バー・カラオケバー等を開業する場合には、 接待の有無・営業時間・カラオケの運用方法 を整理します。

通常の深夜バー

接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。

接待を伴う店舗

スタッフが特定のお客様に継続的に談笑・お酌等をする場合には、 風俗営業1号への該当性を確認します。

カラオケバー

カラオケ設備を置くだけで直ちに風俗営業になるわけではありませんが、 スタッフの接待や深夜の遊興方法を確認します。

ホテル・旅館周辺のバー

観光客を主な顧客としていても、 必要な風営法上の判断基準がなくなるわけではありません。

天童市で午前0時以降も酒類を提供する場合

風営法上の深夜は、 午前0時から午前6時まで です。

この時間帯に、 接待を行わず 酒類提供を主として飲食店営業を行う場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 への該当性を確認します。

山形県では、 深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合、 営業開始日の10日前まで に届け出るよう案内されています。

届出手数料

山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、 警察への届出手数料はありません。

提出する図面

平面図、 求積表、 什器凡例図等を準備します。

深夜酒類届+風俗営業1号許可で深夜まで接待できる、という意味ではありません 接待営業と深夜酒類提供飲食店営業は 別の制度です。 予定する営業時間と営業方法を具体的に確認してください。

天童警察署へ提出する風俗営業許可の店舗図面

風俗営業1号許可では、 申請書だけではなく 店舗の構造・設備を確認できる図面 を準備します。

営業所平面図

店舗寸法、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。

求積表

平面図の寸法を基に、 営業所床面積・客室床面積を算出します。

什器凡例図

テーブル・イス・カウンターについて、 縦・横・高さを整理します。

さらに、 営業所を中心とする半径100mの周辺略図 も準備します。

天童温泉周辺の居抜き物件で図面がない場合もご相談ください 「不動産会社の簡単な間取り図しかない」
「以前のスナックの申請図面がない」
「内装を変更したため古い図面と一致しない」
「客室面積の求積方法が分からない」 という場合には、 現在の店舗を確認・採寸して 申請用図面を整理します。

天童市でスナック・ラウンジを開業するまでの流れ

1

営業内容を決める

接待の有無、営業時間、カラオケ、酒類提供等を整理します。

2

物件候補を調査

用途地域、地区計画、周辺施設等を確認します。物件契約前がおすすめです。

3

村山保健所への手続を確認

飲食店営業許可に必要な設備・申請方法等を確認します。

4

内装設計・工事

食品衛生法の基準と風営法上の構造設備基準の両方を考慮します。

5

飲食店営業許可

村山保健所へ申請し、必要な確認を受けて飲食店営業許可を取得します。

6

店舗採寸・風営許可図面作成

平面図、求積関係資料、什器資料、周辺略図等を完成させます。

7

天童警察署へ風俗営業許可申請

食品衛生法上の許可証の写し、メニュー表、申請者・管理者関係書類等を整えます。

8

警察による審査

人的要件・場所的要件・構造設備等について審査が行われます。

9

許可後に営業開始

風俗営業1号に該当する接待営業は、必要な許可を取得した後に開始します。

天童市の風俗営業許可|開店の何か月前から準備する?

山形県の風俗営業許可については、 申請受理から許可まで概ね55日 が標準処理期間として案内されています。

しかし、 正式な申請より前にも、

  • 予定する営業内容の確認
  • 物件候補の調査
  • 用途地域確認
  • 地区計画確認
  • 学校・病院等の周辺調査
  • 村山保健所への申請準備
  • 内装工事
  • 飲食店営業許可
  • 店舗採寸
  • 風俗営業許可用図面作成
  • 申請者・管理者関係書類の収集

などがあります。

「55日前に相談すれば間に合う」という意味ではありません これから天童温泉・鎌田周辺で物件を探す場合や 内装工事を行う場合には、 開業予定日の数か月前から準備 することをおすすめします。

天童市の風俗営業許可を行政書士へ相談するメリット

物件・場所調査

用途地域、 地区計画、 周辺の保全対象施設等を確認し、 出店予定物件と風俗営業許可との関係を整理します。

店舗図面作成

店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料・什器関係資料等を作成します。

天童警察署への申請

必要書類を整理し、 風俗営業1号許可申請をサポートします。

次のような段階からご相談ください 「天童市鎌田でスナックを始めたい」
「天童温泉周辺でラウンジを開業したい」
「鎌田本町の居抜き店舗を契約したい」
「温泉街でバーを開きたい」
「午前0時以降も営業したい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか確認したい」
「店舗図面が作れない」
「村山保健所と天童警察署の手続をまとめて相談したい」

天童市の風俗営業許可|よくある質問

Q.天童温泉なら風俗営業1号許可を取れますか?

天童温泉という地域名だけでは判断できません。 正確な店舗住所を基に、 用途地域、 周辺の学校・病院等、 店舗構造、 予定する営業内容等を確認する必要があります。

Q.天童市鎌田ならスナックを開業できますか?

鎌田という町名だけで風俗営業許可の可否は決まりません。 番地・建物・店舗位置まで特定し、 用途地域や保全対象施設等を調査します。

Q.天童市の風俗営業許可はどこへ申請しますか?

天童警察署が天童市一市全域を管轄しています。 風俗営業許可は営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ申請します。

Q.天童警察署はどこにありますか?

天童市糠塚二丁目4番1号です。 代表電話は023-651-0110です。

Q.天童市の飲食店営業許可はどこへ申請しますか?

村山保健所生活衛生課食品衛生担当が天童市の食品営業許可等を担当しています。 所在地は山形市十日町一丁目6番6号です。

Q.村山保健所の飲食店営業許可には何日かかりますか?

村山保健所の現行案内では、 新規営業許可について許可証交付に7日(土日祝日を除く)を要するとされています。 実際には施設の状況や申請内容等がありますので、 余裕をもって申請してください。

Q.天童市の用途地域はインターネットで確認できますか?

天童市は用途地域図等を公開しています。 ただし市は公開図を概要図として案内しており、 詳細は都市計画課窓口または電話で確認するよう案内しています。 風俗営業の物件契約など重要な判断では個別確認をおすすめします。

Q.天童温泉南地区とは何ですか?

天童市が都市計画法に基づいて地区計画を定めている区域の一つです。 鎌田本町二丁目・鎌田二丁目等の一部が区域概要図に含まれています。 地区計画と風俗営業許可は別制度ですので、 それぞれ必要な確認を行います。

Q.天童温泉南地区なら風俗営業許可が取れますか?

地区計画区域であることだけでは判断できません。 風俗営業許可については、 用途地域、山形県の風営法関係規制、保全対象施設、店舗構造等を別途確認します。

Q.以前スナックだった鎌田の居抜き物件なら大丈夫ですか?

以前営業していたという事実だけでは判断できません。 新しい営業者・営業内容・現在の店舗構造・周辺状況等を前提として必要な許可を確認します。

Q.物件契約前でも調査できますか?

はい。 むしろ風俗営業許可では物件契約前の確認をおすすめします。 店舗住所・建物名・階数・予定する営業内容をお知らせください。

Q.天童温泉で午前2時までバーを営業できますか?

予定する営業内容によります。 接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届への該当性を確認します。 また所在地に関する規制等も確認する必要があります。

Q.深夜酒類届を出せば午前0時以降も接待できますか?

そのような制度ではありません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届は接待を行うための届出ではありませんので、 接待を予定している場合には風俗営業1号との関係を確認します。

Q.風俗営業許可はどのくらいかかりますか?

山形県の現行案内では、 申請受理から許可まで概ね55日が標準処理期間です。 物件調査・飲食店営業許可・店舗図面作成等の準備期間は別途必要です。

Q.店舗図面を持っていません。

現在の店舗を確認・採寸し、 平面図・求積関係資料・什器関係資料等を作成する方法があります。 居抜き物件で以前の図面が残っていない場合もご相談ください。

Q.寒河江市の行政書士でも天童市の申請を依頼できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 天童市を含む山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。

天童市のスナック・バー開業に関連するページ

天童市・天童温泉周辺でスナック・バーを開業予定の方へ

鎌田・鎌田本町・天童温泉周辺などで物件を探している段階から、 必要な許可と、その物件で予定する営業が可能かを確認することをおすすめします。

「天童市鎌田でスナックを開きたい」
「天童温泉周辺でラウンジを始めたい」
「鎌田本町の居抜き店舗を契約したい」
「天童温泉で深夜バーを開きたい」
「この住所で風俗営業許可が取れるか調べたい」
「飲食店営業許可と風営許可をまとめて相談したい」
「店舗図面から天童警察署への申請までお願いしたい」

川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・山形県警察「天童警察署」
・山形県「風俗営業の許可申請書」関係案内
・山形県「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書」関係案内
・村山保健所「食品営業関係の手続と様式」
・村山保健所 生活衛生課業務案内
・天童市「天童市地図情報」「用途地域」関係情報
・天童市「地区計画」
・天童市「天童温泉南地区地区計画」
・天童市「天童市内案内図・天童温泉」

※本ページは、 天童市における風俗営業・飲食店開業について一般的に解説したものです。 鎌田・鎌田本町・天童温泉周辺等であっても、 風俗営業許可の可否は、 店舗ごとの用途地域、 地区計画、 周辺の保全対象施設、 営業内容、 店舗構造・設備、 申請者等によって異なります。 また、 天童市がウェブ上で公開している用途地域図は概要図として案内されています。 物件の契約・内装工事を行う前の個別確認をおすすめします。
2026.09.16 Wednesday
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